交通事故慰謝料に税金はかかる?慰謝料の税務上の取り扱いを解説

交通事故 慰謝料

交通事故慰謝料に税金は原則かからない

交通事故に巻き込まれた場合、一般的には事後処理の一つとして加害者側から慰謝料などの金銭を受け取ることになります。事故によってさまざまな損害を受けますが、慰謝料はこれらのうち精神的な損害を補うものです。

ここで問題になるのが「税金」です。
お金を受け取っている以上「慰謝料などのお金にも、税金がかかるのでは?」と心配になる方も多いでしょう。そこで、今回は、交通事故に関連して受け取った慰謝料等に税金がかかるのかについてご説明します。

実は交通事故の慰謝料に税金はかかりません。慰謝料のほか、治療費や物損分の損害賠償額についても同様です。
これらの賠償金は交通事故がなければ、そもそも発生しなかった損害を補填するものです。損害賠償金を受け取ってはじめて、交通事故がなかったのと同様の状態に戻ります。ここで「積極的に何らかの利益が生まれている」わけではありません。
税金が発生するのは「あくまで何らかの利益が発生したとき」であり、損失を穴埋めしただけでは課税対象外となります。
慰謝料等の損害賠償金について所得税がかかってしまうのでは、損害賠償によって元の状態に戻そうとした意味がなくなってしまいます。

以上より、交通事故慰謝料に税金はかからないのが基本です。

交通事故による休業損害・見舞金も非課税

休業損害

慰謝料などの損害を補うための金銭が原則非課税なら、休業損害についても同じように考えてよいのでしょうか?

「交通事故に巻き込まれたために、仕事ができなくなってしまった」
休業損害は、その損失を補うものなので非課税のようにも思えます。

一方、交通事故にあわなければそもそも仕事を休む必要はなかったわけで、その間仕事を休むことなく給与を受け取ったら、所得税がかかっていたはずです。休業損害は、この本来得られるはずであった賃金分を補うものです。
そうであれば「休業損害については税金がかかっても仕方ないのか?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし休業損害に対する支払いも、あくまでも損害賠償金に変わりはありません。同じ損害賠償金であるにもかかわらず、休業損害だけ課税されるのは不均衡です。したがって、休業損害に対する賠償についても、税金はかかりません。

見舞金

交通事故にあった場合、加害者側から見舞金という名目で金銭を受け取るケースもあります。見舞金についても、心身や資産に加えられた損害への補償として支払われたと考えられる限り、あくまでも損害賠償の一種といえ、慰謝料などと同じように非課税として扱われます。

交通事故慰謝料に税金がかかる場合

交通事故にあった場合、原則として慰謝料などの賠償金には税金はかかりません。しかし、加害者側から受け取る全ての金銭が非課税とは限らず例外的に課税対象となるケースもあるので注意が必要です。

ここでは、交通事故慰謝料などに税金がかかる場合をいくつか紹介します。

過剰な交通事故慰謝料

原則として交通事故の慰謝料や賠償金は非課税ですが、非課税になるのは、あくまでも「損害賠償として認められる範囲」のみに限られます。合理的かつ相当な賠償金の範囲を超えるものは、課税される可能性があるので注意しましょう。

たとえば、道路横断中に確認不足で赤信号を無視した自動車にひかれてしまい全治2週間程度の打撲を負った場合を考えてみてください。この交通事故において、加害者側から数万円の金銭を「慰謝料」や「見舞金」として差し出されたとします。

この場合、怪我の重さや治療に必要な通院の手間を考えると、相当な範囲といえるので非課税と考えて問題ないでしょう。

これに対して、同じケースで数百万円の慰謝料や見舞金が加害者から支払われた場合には、怪我の重さや治療に必要な期間を考慮すると、相当な損害賠償とはいいがたくなります。すると見舞金として相当な範囲を超えていると考えられるので、税金がかかる可能性が濃厚となるでしょう。

損害賠償以外の意味をもつ見舞金

交通事故の賠償金で非課税となるのは、損害賠償金としての性質をもつものに限られます。
実は「見舞金」には、これ以外の意味を持つものがあるため注意が必要です。

たとえば、交通事故に巻き込まれたせいで今まで通りの仕事をできなくなったとしましょう。本来であれば休業損害として加害者から補填を受けるべきですが、全額の補償を受けられず、収入が落ちてしまうケースも考えられます。
すると勤務先が「見舞金」という名目で、不足分の金銭を支払ってくれるかもしれません。

この金銭は、確かに名目上は「見舞金」ですが、実質的には余分に受け取った賃金に近い性質をもった金銭といえるでしょう。この場合、勤務先から支払われた「見舞金」に対しては、税金がかかることになります。

交通事故被害者が死亡した場合の慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合、慰謝料等の損害賠償金には税金はかかりません。損害賠償金は従来の状態を回復するための損失補填であり、利益にならないためです。
これに対して、遺族が損害賠償請求権を相続した場合には、税金がかかる可能性があります。

被害者死亡で損害賠償請求権を相続した場合、示談金は相続税の課税対象に

たとえば、交通事故にあった被害者と加害者との間で示談交渉が成立していたケースを考えてみましょう。示談が成立すると、被害者は示談内容通りの金額を請求する権利を取得します。ところが示談成立後、加害者側から示談金が支払われる前に被害者が死亡してしまったら、どうなるのでしょうか?

この場合、遺族は「示談金を請求する権利」を被害者から相続することになります。
このように「すでに確定している示談金(賠償金請求権)」には財産性が認められるので、相続税の課税対象となります。

確かにこの示談金は、被害者が直接受け取るのであれば非課税です。遺族からすると、交通事故で受け取れる損害賠償金に変わりなく、相続しても当然非課税と考えるかもしれません。
しかし相続が発生した以上、示談金を請求する権利は単純な「金銭債権」として扱われます。どのような原因でその金銭債権が生じたかは関係ありません。したがって、示談成立後、支払い前に被害者が死亡して遺族が請求権を相続した場合は、非課税とならず課税されてしまうのです。

同様に、加害者側との裁判によって損害賠償額が確定した後、支払われる前に被害者が死亡した場合も相続税の対象となります。
被害者が交通事故で重傷を負った場合、支払いが確定したらできるだけ早期に支払いを完了してもらうべきといえるでしょう。

事故で壊れた商品代や事業経費の補填

物損の賠償金にも税金がかかるケースがあります。

たとえば商品を配送している最中のトラックが、赤信号を無視して交差点に進入してきた自動車に衝突されたケースを考えてみましょう。当然、加害者側の自動車には一定の損害賠償責任が発生します。
交通事故によって、トラックに積載していた自社商品が全く使い物にならなくなってしまったら、これらの商品も損害賠償の項目に計上されます。「商品代」「弁償代」「損害賠償として」など、名目はさておき、交通事故によって失われた商品に対して金銭が支払われます。
ここで注意しなければいけないのが、これらの商品は「いずれは市場に流通して代金を得るものであった」ことです。そうなれば商品は売り手の手元から離れ、被害者は代わりに代金を獲得したはずです。

確かに、交通事故にあってしまったせいで、この通常の市場取引は行えなくなりました。しかし、「商品が売り手の手元から離れ、代わりに損害賠償金を獲得する」わけですから、導き出される結果は通常取引で利益が出た場合と同様です。つまり、商品代に対する損害賠償は「収入金額」と同様の性質をもつと考えられます。
したがって、交通事故で「壊れた商品代」に対して損害賠償金を受け取った場合には、税金がかかります。

また車両がお店に突っ込んできて壊れてしまい、お店の修理期間中に仮店舗を賃借するための賃借料を受け取った場合にも「事業経費の補填」とみなされるので課税対象となります。

交通事故の慰謝料は原則非課税

課税されるか気になる場合は弁護士に相談を

交通事故にまきこまれた場合に受け取る慰謝料等の賠償金は、原則として非課税です。ただ、上でもご説明した通り、過剰な慰謝料、商品代の補填などケースによっては課税対象となりうる場合もあります。

税金がかかる場合には確定申告も必要となり、ご自身で判断がつきにくいこともあるでしょう。申告漏れになってしまうと後から追徴課税されるなど、不利益を受けるリスクがあります。事故を忘れた頃に、過去の税金を支払うよう求められては困ってしまうでしょう。

交通事故で税金が気になるときには、税理士に相談してみてください。無料で相談できる事務所も増えてきていますので気軽に利用しましょう。

また、慰謝料をはじめとする交通事故の賠償金は、弁護士に早めに相談すると大幅な「増額」が期待できます。弁護士に示談交渉等の手続きを依頼する場合、税金対応が必要であれば、税理士を紹介してもらえるケースが多数です。わざわざ自分で税理士を探す必要はありません。

交通事故に巻き込まれた場合、できるだけ高額な賠償金を獲得し税務にも適正に対応するため、まずは弁護士に相談しましょう。

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