後遺障害13級の主な症状と慰謝料相場を解説

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後遺障害13級は症状の軽い方から2番目の等級ですが、交通事故の後遺障害で非常に多いむち打ち症の症状が含まれないため、認定例は少ないとされています。しかし、13級でしか申請できない症状もあるため、後遺障害等級認定では決して無視できない等級です。

後遺障害13級の認定基準~該当する症状は?

後遺障害13級は、仕事や日常生活に大きな影響を与えない後遺障害とされ、一見したところ健常者と区別できない症状もあります。しかし、労働能力喪失率は14級の5%に対し13級は9%とされているため、事故に遭う前と同じ仕事や作業をしたときにかなり不便を感じることが多いと考えられます。

慰謝料のみならず、逸失利益などの損害賠償請求において、適正で十分な損害賠償を受けるため、的確な等級認定を受けておきたいところです。

具体的にどのような後遺障害が残った場合に13級に該当するのかを見て行きましょう。

後遺障害13級認定に必要な条件
1号 一眼の視力が〇・六以下になったもの
2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号 一手のこ指の用を廃したもの
7号 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
10号 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

上記の認定条件を、それぞれ具体的に説明します。

1号)一眼の視力が〇・六以下になったもの

片目の視力が0.6以下という人は近視などで多く見られますが、ここではあくまでも交通事故が原因で視力が低下することをいいます。また、裸眼視力でなく眼鏡等で視力矯正しても0.6以下となることが条件です。

視力の低下を証明するには、事故前の視力の記録が必要となります。健康診断で視力検査を行うことはあまりありませんが、機会を見つけて眼科で視力検査を受け、記録に残しておいた方が良いでしょう。

2号)正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

複視とは物が二重に見えてしまう症状です。乱視の場合は片目でも物が二重に見えてしまいますが、複視は両目で物が二重に見える症状です。

左右上下といった正面以外を見て複視が起きるのが13級で、正面を見て複視が起きれば、より重い後遺障害10級となります。

3号)一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

交通事故により、片方の目に、半盲症(視野の右半分または左半分が欠けること)、視野狭窄(視野が狭くなること。視野全体が狭くなるタイプと、視野の一部分が不規則な形で狭くなるタイプとがある)、視野変状(半盲症と視野狭窄以外の形で視野が欠けること。視野の一部が点や斑(まだら)の形で欠ける「暗点」がその典型である)のいずれかが生じることをいいます。

4号)両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

交通事故によって両方のまぶたの一部が欠けてしまう、または、まつげが半分以上失われることをいいます。つまり、まぶたを閉じれば黒目は隠れるが白目の一部が露出してしまう、あるいはまぶたを閉じれば眼球全体が隠れるけれどもまつげが半分以上なくなってしまい生えてこない状態です。

5号)五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴(ほてつ)とは、交通事故で歯が欠けたりなくなったりした部分を人工物で補うことをいいます。ここでいう人工物とは、クラウン・ブリッジ・部分入れ歯・総入れ歯・インプラント・ホワイトニング・顎義歯のことです。

事故発生後に歯科に行き歯科補綴を受けることで日常生活に不便はなくなっても、後遺障害として認められます。しかし、仕事上の不便がないことから逸失利益が認められにくくなるため、その分、慰謝料の増額を求めたいところです。

6号)一手のこ指の用を廃したもの

交通事故により、片手の小指について、次のいずれかの症状が起きることをいいます。

  1. 末節骨(第一関節より先の骨)の一部が欠け、末節骨の長さが事故前の2分の1以下になる
  2. 小指の根元の関節(MP関節)あるいは第二関節の可動範囲が事故前の2分の1以下になる
  3. 小指の感覚がまったくなくなる

7号)一手のおや指の指骨の一部を失ったもの

交通事故により片手の親指の骨の一部を失うことです。これには、折れた骨がくっ付かずに指の中に残る遊離骨折も含まれます。

親指の一部が失われたのが左右どちらの手か、利き手かそうでないかは、7号の認定に影響しません。

8号)一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

交通事故により、片方の下肢について、骨盤の出っ張った部分(上前腸骨棘)からくるぶしの下側の端(下腿内果下端)までの長さが1cm以上3cm未満短くなってしまうことをいいます。その結果、左右の脚が違う長さになってしまいます。

9号)一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの

交通事故により、片足の中指・薬指・小指のうちの1本または2本の指すべてを失うことです。これら3本の指すべてを失えば、12級11号に認定されます。

10号)一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

交通事故により、次のいずれかの症状が残ることをいいます。

  1. 片足の人差指の第一関節から上を失う、または第二関節もしくは付け根関節の可動範囲が2分の1になる。
  2. 片足の人差指および中指・薬指・小指のいずれか1本の合計2本について、第一関節から上を失う、または第二関節もしくは付け根関節の可動範囲が2分の1になる。
  3. 片足の中指・薬指・小指の3本すべてについて、第一関節から上を失う、または第二関節もしくは付け根関節の可動範囲が2分の1になる。

11号)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

交通事故で内臓にダメージを負い、日常生活に支障が残ることをいいます。例えば、胃の全部あるいは一部を切除した、胆嚢または脾臓を失った、腎臓を失うか働きが著しく落ちた、睾丸や卵巣の片方を失った、性行為は可能だが生殖器の働きが落ちた場合です。

13級以上の後遺障害が複数ある場合、併合で等級は繰り上げに

これらの条件に1つでも当てはまる症状があれば、後遺障害13級認定が受けられます。

そして、13級から9級の症状が2つ以上あれば、最も重い等級の1級上の等級へと繰り上げられます(等級の併合。自賠法施行令2条1項3号二)。

たとえば、13級の症状が2つあれば併合12級に、13級と9級の症状が1つずつあれば併合8級となるわけです。
併合により等級が繰り上がると、労働能力喪失率が前者なら9%から14%に、後者なら35%から45%になり、逸失利益が増えることで、損害賠償金の増額につながります。

後遺障害13級の慰謝料の相場

後遺障害認定の申請は、交通事故に遭う前には一般人であった被害者にとって、未経験のため手続の仕方も分からず、かなりハードルの高い作業になります。

等級認定が認められたとしても、その等級を基準として加害者側の保険会社が示してくる慰謝料の額は、慰謝料基準において最低ラインの金額であるのが現実です。

運悪く交通事故の被害者となってしまったら、最初から弁護士に慰謝料を含めた交渉を依頼することが賢明と思われます。

その理由は、弁護士に依頼したときとそうでないときとの、被害者が得る慰謝料の金額の違いが示すとおりです。以下、その違いを見ていきましょう。

自賠責基準による後遺障害13級の慰謝料相場 

強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責)では、国が定めた基準により、後遺障害13級の慰謝料は57万円と定められています。これが、後遺障害13級の慰謝料金額を算出する際の最低水準だと考えてください。

参考リンク:国土交通省WEBサイト「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準 第3の2(1)②」※PDFファイル

任意保険基準による後遺障害13級の慰謝料相場

任意保険基準の場合、自賠責基準より少し高く、後述の弁護士(裁判)基準よりはるかに低いのが一般的です。中には、被害者の後遺障害の状態次第で、自賠責基準と同額の金額を提示してくる保険会社もあると言われています。

これまで任意保険基準は保険会社の内部情報として公にされてきませんでしたが、最近は任意保険基準をWEB上で公開している保険会社もあります。たとえば、損害保険ジャパン株式会社が定める後遺障害の慰謝料基準は、次の表のとおりです。

後遺障害者等級 父母・配偶者・子のいずれかがいる場合 左記以外
第1級 1,850万円 1,650万円
第2級 1,500万円 1,250万円
第3級 1,300万円 1,000万円
第4級 900万円
第5級 700万円
第6級 600万円
第7級 500万円
第8級 400万円
第9級 300万円
第10級 200万円
第11級 150万円
第12級 100万円
第13級 70万円
第14級 40万円

損害保険ジャパン株式会社WEBサイト「WEB約款」より転載)

13級の慰謝料は70万円で、自賠責基準の57万円より少し高く、次に紹介する弁護士基準よりずっと安いことが分かります。

弁護士基準(裁判基準)による後遺障害13級の慰謝料相場

弁護士に加害者との示談交渉や等級認定申請の手続きを依頼すると、弁護士費用はかかりますが、得られる損害賠償金や慰謝料が大幅に増額するのが一般的とされています。

この弁護士(裁判)基準とは、慰謝料の金額を判示した裁判例を基に算出されたものです。この基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されています。

赤い本によれば、弁護士(裁判)基準による13級の後遺障害の慰謝料は180万円とされています。

後遺障害12級の慰謝料相場を3つの基準で比較
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準)
57万円 70万円 180万円

自賠責基準より123万円、任意保険基準より110万円高く、これだけの金額差があれば、たいていのケースでは十分に弁護士費用がまかなえるでしょう。

近年は、一般の人に分かりやすく弁護士費用の中身を明示する事務所や、初回相談料無料をうたう弁護士事務所もあるため、一般の人にとって弁護士への敷居は低くなりつつあります。

また、180万円という金額はいわゆる相場(通常の目安)であるため、交通事故に強い優秀な弁護士の場合は、この相場以上の慰謝料を得られる可能性も出てくるでしょう。

後遺障害13級の認定率はどれくらい?

交通事故による後遺障害のうち、13級の認定を受ける人の割合はどのくらいなのでしょうか。

後遺障害の等級を認定する損害保険料率算出機構が発行する「自動車保険の概況」の中で示された2019年度統計によれば、後遺障害の等級認定を受けた人は全部で5万2,541人、うち13級の認定を受けた人は496人で、等級認定者全体の0.94%です。

また、同機構のデータによれば、後遺障害の等級認定を申請した人のうち、いずれかの等級の認定を受けられる人は、約5%といわれています。

つまり、等級認定申請者のうち13級の認定を受けられる人は、“0.05×0.0094=0.00047”、つまり1万人に5人程度ということになります。

後遺障害13級の認定を受けるのは、とてもハードルが高いといえるでしょう。

後遺障害13級に認定されない場合は異議申し立てを

このように後遺障害13級の認定を受けるのは、とても狭き門といえます。とはいえ、後遺障害の認定が受けられないと、被害者は加害者が加入する自賠責保険から逸失利益や慰謝料を含む保険金を受け取ることができません。

加害者が任意保険に加入していればまだしも、任意保険未加入で、しかも加害者自身に賠償資力がなければ、被害者は泣き寝入りとなるのが落ちです。現に、国内すべての車両の4台に1台は任意保険未加入であるという統計が損害保険料率算定機構によって示されています。

そこで、13級の認定を受けられなかった被害者を救済する手続として、損害保険料率算出機構に対して異議申立てをすることが認められています。

最初の申し立て時を上回る資料・判断材料が必要に

異議申立ては、異議申立書を提出する形で行います。その際、次の3点が重要です。

異議申立ての理由を具体的に書く

単に認定結果に不服があるというだけでなく、不服のある理由を具体的に書かなければなりません。

理由が書いてない、あるいは理由が書いてあっても具体性がなく漠然としていて真意がつかみにくいというのでは、審査する側からして異議申立てを認めるべきかどうかを判断できず、結局は申立てが却下されてしまうからです。

申立て理由を裏付ける新たな医学的証拠を提出する

具体的な申立て理由を書いたとしても、それを裏付ける医学的証拠がないと審査する側を納得させることはできません。

ここでいう医学的証拠とは、等級認定申請の際には提出しなかった新たな証拠をいいます。例えば、等級認定「非該当」という結果についての医師の意見書、未提出の検査結果・診断書・カルテなどです。

医師の文書は「労災補償障害認定必携」に沿って作成してもらう

後遺障害等級の認定は労災保険と同じく「労災補償障害認定必携」(一般財団法人労災サポートセンター刊)を拠り所にして行われるため、前述の医師の意見書や診断書なども、この「労災補償障害認定必携」に即して作成してもらわなければなりません。

ただ、医師の多くは「労災補償障害認定必携」に馴染みがないため、医師を訪ねて説明とお願いをしなければならないケースが多いでしょう。

異議申し立てが認められる確率はおおよそ5%

希望する等級認定を受けられなかった人を救済するための異議申立て制度ですが、これまでの実例を見ると、異議申立てが認められたケースはおよそ5%に過ぎません。

異議申立てが認められなかった原因として一番に考えられるのは、先ほど紹介した3つの重要ポイントが満たされていなかった可能性が高いです。

とはいえ、交通事故の処理に馴染みのない人がこれら重要ポイントを踏まえた対応をすることは、とても難しいことです。そこで、交通事故に詳しい弁護士に付いてもらえば、重要ポイントを踏まえた対応をしてもらうことができ、異議申立てが認められる可能性が高まるといえるでしょう。

後遺障害13級で障害者手帳はもらえる?

後遺障害13級で障害者手帳の取得は難しい

身体障害者手帳には医療費の助成、所得税・住民税の減額、鉄道やバスといった公共交通機関の運賃割引などいくつかのメリットがあるため、後遺障害13級の認定を受けたら身体障害者手帳も取得しておきたいところです。

ただ、身体障害者手帳を取得するには、身体障害認定基準に該当しなければなりません。そして実際のところ、後遺障害13級の身体状態では身体障害認定基準に該当することは難しいのが実状です。

例えば、片目の視力が0.6以下になれば後遺障害13級1号に該当しますが、身体障害者に認定されるには、さらにもう片方の目の視力が0.02以下でなければなりません(身体障害者障害程度等級表 6級)。

また、片足の中指・薬指・小指のうちの1本または2本の指すべてを失えば後遺障害13級9号に該当しますが、身体障害者認定には片足の指すべてを失うことが必要です(前記等級表 7級)。

後遺障害13級に認定されても、これらの身体障害認定基準は満たさず、障害者手帳はまずもらえないと考えてよいでしょう。

労災の場合、後遺障害13級でもらえる金額は?

後遺障害13級認定のもととなった交通事故が被害者の就業中または通勤途中に起きた場合、被害者は、業務災害または通勤災害(併せて労働災害)として、労働者災害補償保険(労災保険)から労災保険給付金をもらうことができます。

後遺障害13級の認定を受けている人がもらえる労災保険給付金は、次の3つです。これらはすべて一時金での支給となります。

  • 障害補償給付金 給付基礎日額×101日分
  • 障害特別給付金 算定基礎日額×101日分
  • 障害特別支給金 14万円

給付基礎日額とは、事故前3か月間の賃金総額を暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
算定基礎日額とは、事故前1年間に支払われた特別給与(ボーナス、結婚手当など)の総額を365日で割った額をいいます。

障害補償給付金と障害特別給付金が後遺障害で労働能力が低下することによる減収分を補うものであるのに対し、障害特別支給金は福祉的な観点から被害者の社会復帰を促すためのお金です。

なお、労災保険給付金は労災を被った人の収入の穴埋めと社会復帰の促進を目指すものであるため、交通事故による慰謝料は労災保険から給付されません。慰謝料は加害者側に請求することになります。

後遺障害13級認定を獲得するための重要なポイント

加害者側の保険会社は、逸失利益や慰謝料の支払いにおいて、被害者が生活に不自由しているなどの理由で多く支払ってくれることはありません。あくまでも、認定された等級だけを基に金額が決められるのです。

それだけに、被害者としては被害の実状に適った認定をもらう必要があります。被害者がこうした認定を受けるには、どのようなことが重要になるのでしょうか。

正確な症状の申告と、適切な検査で関連性を示すことが重要

13級の後遺障害の認定を受けるために大切なことは、被害者が医師に対し被害を正確に申告し、事故当初から適切な治療と検査を受け続けていることです。このことは、13級だけでなくすべての等級の認定に当てはまります。

13級の症状には、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」のような症状がはっきりしないものがありません。そのため、認定条件と合致する症状が明確に見られるのなら、その分、認定を受けやすいとはいえます。

とはいえ、適切な治療や検査を受け続けていないと、等級認定がされなくなるおそれがあることも確かです。特に、交通事故直後に受診をしないと、認定申請したい症状が交通事故を原因とするものであるかどうかについて医師としても判断が付かず、後遺障害診断書の作成ができなくなってしまいます。

この診断書は認定申請に欠かせないものであるため、その作成ができなければ、後遺障害の認定をあきらめざるを得なくなってしまうのです。

後遺障害13級認定の申請を弁護士に依頼すると?

示談交渉と後遺障害認定は一般人には大きな負担

交通事故の被害者となってしまった場合、示談交渉の相手は、加害者が加入する保険会社の示談交渉担当員となるのが普通です。

こうした示談交渉のプロを相手に、交渉に不慣れな一般人である被害者が、自分に有利な損害賠償や慰謝料の金額を引き出すことは非常に難しいでしょう。示談の知識も乏しい被害者にとって、必要書類の準備だけでも大変な負担といえます。

交通事故の被害者は、多かれ少なかれ怪我をしていることから、一日も早く治療を終え、会社や学校などの社会生活に戻りたいと思うのが普通でしょう。ただ、怪我をしていることから身体的にも精神的にも日々の生活に苦労が伴いますし、相手の保険会社とのやりとりに心底疲れてしまうことも想像できます。

また、後遺障害の認定申請も、経験のない人にとっては何から手を付けてよいのか分からないのが普通でしょう。

弁護士への依頼で負担の軽減と有利な賠償額取得を

こうした負担から解放され、自分に有利な賠償額を手に入れるために最も有効なのが、弁護士に示談交渉と後遺障害認定を依頼する方法です。

弁護士への依頼というと敷居が高いと感じがちですが、近年は初回相談料を無料にしたり、「交通事故に強い」などの専門性を打ち出したりして、依頼者が訪れやすい工夫をしている弁護士事務所が増えています。

本来なら、交通事故に遭った直後に弁護士へ依頼するのがベストな手順です。ただ、交通事故の後の示談交渉の過程で保険会社から提示された金額に納得がいかないという理由で弁護士への依頼を考えるケースもあります。そのような時点からでも遅くはありません。示談交渉と後遺障害認定に弁護士の活用をぜひ考えてみましょう。

まとめ

交通事故の後遺障害に対する慰謝料は、前述の通り、自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準によって大きく変わり、等級が1つ変わるだけで金額も大きく増減します。

弁護士への依頼により上位の等級取得も可能

弁護士に相談すれば、認定を得るだけでなく、等級を上げる支援をしてくれることもあります。

後遺障害13級の慰謝料は自賠責基準で57万円、弁護士(裁判)基準で180万円ですが、12級に1つ上がると、自賠責基準で94万円、弁護士(裁判)基準で290万円となります。

特に、13級2号の症状「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」について、適切な検査により「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」となれば、より重い後遺障害10級となります。

10級の慰謝料は自賠責基準で190万円ですが、弁護士(裁判)基準だと550万円へと大幅に増額されます。後遺障害の等級申請をする際は、弁護士へ相談することでより高額な慰謝料をもらえることになるのです。

後遺障害が残ったら交通事故に詳しい弁護士に相談を

交通事故の被害者となり後遺障害が残った場合、障害の実状に適った認定を得て、より高額な慰謝料をもらうために、まず交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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