後遺障害等級第4級は8種類に分類されている。視力や四肢の障害は割合きちんとした基準があるが、脳や神経障害の基準は、このレベルだとだんだん半眼基準が難しくなってくる。
労働能力損失率は79%だが、だんだん判断基準が難しくなる後遺障害等級第5級
自賠責の後遺障害等級は、介護の必要がない場合、1級から14級まで14段階に分類されています。等級の数が少ないほど重度の後遺障害になるわけです。第5級の場合労働能力損失率は79%だとされています。
しかしこのレベルになってくると、わかり易い後遺障害のほかに、判断次第で等級が大きく変わってくるケースもあります。 後遺障害第5級は、障害を負った部位によって1号から8号に分類されています。
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後遺障害第5級 8つの分類
後遺障害第5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
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後遺障害第5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ない |
後遺障害第5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの |
後遺障害第5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
後遺障害第5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
後遺障害第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
後遺障害第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
後遺障害第5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
実際に認定される等級は、これらを組み合わせて「第5級2号」などというわけです。
片方の目が失明し、残った目の視力も下がれば第5級1号
交通事故によって片方の目が完全に失明し、残った片目も視力が低下した場合も、後遺障害になります。ただ残った目の視力によって等級は色々で、第5号1級の場合は視力が0.1以下です。視力0.1という人は別に交通事故で怪我を負わなくても、近視や弱視などで普通に居ますが、後遺障害等級の基準は裸眼視力ではなく、矯正視力になります。眼鏡などで矯正した上で、視力が0.1という事は、やはり重い障害だと言えるでしょう。
だんだん判断が難しくなる神経機能障害 第5級2号
後遺障害等級の第5級2号は、脳や神経障害によって、簡単な作業しかできなくなってしまったという症状になります。寝たきりで常に介護が必要な第1級(介護つき)や、日常生活で最低限、自分の見回りの事が出来るが仕事は出来ないと言った第3級であれば、比較的認定はしやすいでしょう。
しかし第5級2号の場合、仕事は出来ることは出来るが、複雑なものが出来ないという基準になってしまいます。
後遺障害等級表に記されている“簡易な労務”とは具体的な業務内容は示されていません。一応、解釈として第5級の労働能力損失率は79%で、健康な人の労働力のほぼ4分の1しかないされています。しかしこの“4分の1の労働能力”というのも、リアルな仕事の現場で単に仕事をこなすスピードなのか、やっぱりハッキリしないわけです。
そんなわけで、神経障害で後遺障害の5級2号の認定は、後遺障害診断書を作る医師の判断によって、かなり差が出てくると考えていいでしょう。
主に泌尿器系の障害で認定される第5級3号
脳や神経系の障害以外で、簡単な作業しか出来ないという第5級3号にあたるのは、主に泌尿器系の後遺障害が多いようです。交通事故によって肛門や尿道などの排泄器官に重篤なダメージを負うと、その治療として人工肛門などをつけて生活せざるえなくなる事があります。
そうなると自分自身で排泄をコントロール出来なくなることもあり、仕事に支障をきたすわけです。神経系の障害に比べれば認定の基準がハッキリいえる後遺障害でしょう。
片足や片腕を失ったり、機能を損なうと第5級4号~7号
交通事故で肘関節から手首までの間の片腕を切断してしまったケースは第5級4号になります。次に第5級の5号は日膝下から足首までの間で片足を失った場合です。 一方、腕が切断されていなくても、片腕が麻痺などで全く動かないか、可動域が10%以下になってしまえば第5級6号になります。
そして腕と同じく片足が失われなくても、完全麻痺か可動域が10以下の重い障害が残ると、後遺障害等級の第5級7号になるわけです。
両足の指を無くしたら第5級8号
交通事故で両足の指を失った場合に認定される等級は5級の8号になります。この場合、単に指だけを失ったケースだけではなく、第4級7号の基準であるリスフラン関節(足の甲の真中)より足先を失った場合も適用されます。
足の指や足先を失っても、あまり生活に影響はないと思う方もいるかもしれませんが、立ち仕事など作業内容によっては、第5級の労働能力損失率である79%以上のダメージです。
認定次第で等級は変わる?
専門家に相談しよう!
後遺障害等級の第5級は労働能力損失率79%と判断されています。ですから第5級になると自賠責保険の補償限度額は1,574万円と、第4級と比べると400万円以上下がってしまいます。しかしこれはあくまで自賠責基準です。
弁護士基準の場合、四肢の後遺障害だと最高8,000万円くらいになるケースもありますし、第5級2号だと1億円以上の補償金が認められた判例もあります。
もし等級の認定や補償金に不満がある場合は、弁護士などの専門家に相談した方がいいでしょう。
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