後遺障害等級第7級は13種類に分類されている。視力や聴力、あるいは四肢の欠損や障害のほか、神経障害や外貌醜状など客観的には判断が難しいものがあり、医師次第で等級が変わりやすい。
目次
- 1 労働能力損失率は56%!外貌醜状など客観的判断が問題になることがある後遺障害等級第7級
- 2 残った片目の視力が0.6でも、片目が失明していれば第7級1号!
- 3 後遺障害等級の第7級で、聴力に関連するのが2号と3号!
- 4 神経障害や内臓障害で仕事に支障がでるケースが第7級4号・5号
- 5 第7級で指に関する障害が6号と7号!
- 6 リスフラン関節って何?第7級8号
- 7 偽関節とは?四肢の障害に関する第7級9号と10号
- 8 足指は意外と重要な役割をしているので、これが無くなると第7級11号!
- 9 近年は男女平等になった「傷跡」に関する第7級12号!
- 10 両方の睾丸を失えば第7級13号
- 11 認定次第で等級は変わる? 専門家に相談しよう!
労働能力損失率は56%!外貌醜状など客観的判断が問題になることがある後遺障害等級第7級
自賠責の後遺障害等級は、介護の必要がない場合、1級から14級まで14段階に分類されています。等級の数が少ないほど重度の後遺障害になるわけです。第7級の場合労働能力損失率は56%だとされています。このレベルの後遺障害になってくると、わかり易い症状だけではなく、判断次第で等級が大きく変わってくるケースも増えてきます。
後遺障害第7級は、障害を負った部位によって1号から13号に分類されています。
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後遺障害第7級 13段階の分類
後遺障害第7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下となったもの |
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後遺障害第7級2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの |
後遺障害第7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの |
後遺障害第7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの |
後遺障害第7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの |
後遺障害第7級6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったもの、または親指以外の4の手指を失ったもの |
後遺障害第7級7号 | 1手の5の手指、または親指を含み、4の手指の用を廃したもの |
後遺障害第7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
後遺障害第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
後遺障害第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
後遺障害第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
後遺障害第7級12号 | 外ぼうに著しい醜状を残すもの |
後遺障害第7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
実際に認定される等級は、これらを組み合わせて「第7級12号」などというわけです。
残った片目の視力が0.6でも、片目が失明していれば第7級1号!
事故によって、片目が失明してしまい、残った片目の視力の矯正視力が0.6以下になってしまった場合、後遺障害の等級は第7級の1号に認定されます。日常的に視力の悪い方の中には、矯正視力でも0.6程度の人は珍しくありませんが、片目を失明していた場合、やはり日常生活には支障をきたすでしょう。さらに後遺障害で認定される視力は、裸眼視力ではなく矯正視力です。
あくまで視力が落ちた原因は交通事故である条件もありますが、片目を失明した場合、残った目の視力も低下してしまうことはよくある話ですので、等級認定の際には注意しましょう。
後遺障害等級の第7級で、聴力に関連するのが2号と3号!
後遺障害の7級で、2号と3号は聴力に関連した分類になります。両耳の聴力が低下し、40cm以上離れた場所から普通の声で話しかけられても、言葉の意味が理解できないような症状であれば、第7級2号です。検査による具体的な数値は、
- 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上、または50dB以上
- 言葉を認識できる最高明瞭度が50%以下
となっています。
そして第7級3号は、片耳の聴力が完全に失われ、残った耳の聴力も低下してしまった場合に適用されます。完全に聴力を失ったというのは、わかりやすいのですが、残った耳の聴力の低下は第7級3号の場合、検査による基準は
- 1m以上離れた距離では普通の話し声が理解できない
- 平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
となっています。
神経障害や内臓障害で仕事に支障がでるケースが第7級4号・5号
交通事故の後遺障害で、仕事や日常生活に支障をきたす場合も等級が認定されますが、どのくらい支障が出るかによって等級は高くなったり、低くなったりします。第7級の場合は
- 軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
と規定されています。
「軽易な労務」というのは、どんな仕事を指しているか、専門家以外の人には理解し辛いわけです。過去の裁判判例や慣例では、
- 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
とされています。つまり一応健常者と同じ仕事が出来ない事はないが、後遺障害が原因で手際が悪かったりしてとても一人前の仕事が出来るレベルではないという事です。
また第7級ではそうした後遺障害を原因別に4号と5号に分類しています。まず4号は脳障害や神経障害によって、労働能力が下がった場合です。具体的には高次脳障害や外傷性てんかん、あるいは反射性交感神経ジストロフィーと診断され、それが原因で障害内容が第7級に相当したら第7級の4号になります。
一方、労働能力低下の原因が胸部腹部の傷害が原因であれば、第7級5号です。呼吸器障害や心臓障害など一般的に「身体」といわれる部位に障害が残り、それが原因で労働能力が上記の基準程度に失われれば、第7級5号が適用されます。
第7級で指に関する障害が6号と7号!
後遺障害の等級で第7級のうち、指に関するものは2種類あります。まず第7級6号は片手の親指を含む3本を失った場合、あるいは親指以外の4本の指すべてを失ったケースです。一方、第7級7号は片手の指全部、あるいは親指を含む4本の指が機能を失ったケースで、この場合は指の切断ではなく、麻痺などで付いている指が動かなくなった障害のことを指しています。
第7級の6号および7号は、片手のうちどちらかの指という基準で、障害のある手が利き手かそうでないかは関係ありません。右手でも左手でも該当する障害が残れば等級に認定されます。
リスフラン関節って何?第7級8号
後遺障害等級の第7級8号は、足に関する後遺障害です。片足をリスフラン関節以上でうしなった場合に適用されますが、具体的にリスフラン関節はどこかというのは、医師など専門家でない限りあまり知られていません。リスフラン関節というのは、一般的に言われる「足の甲」のほぼ中央辺りにある関節で、骨の構造的には足指の付け根と考えてもいいでしょう。
つまり足首からリスフラン関節の間で足が切断されてしまった場合が、第7級8号になるわけです。部位的には狭い範囲ですが、この部分があるとないとでは、えらい違いですので等級として定められているわけです。
偽関節とは?四肢の障害に関する第7級9号と10号
後遺障害等級第7級の9号と10号は、腕か足かという違いだけで、障害の内容は同じです。偽関節というのは、骨折の治療過程で骨がくっつかないで、その部分がまるで関節のようグラグラ動くような状態になってしまった状態を指します。
片腕に偽関節が残ってしまった場合は第7級9号となり、片足に偽関節が残った時には第7級10号になるわけです。この場合、腕でも足でも特に部位の指定はありません。腕か足のどこかに偽関節の症状が後遺障害として残れば認定されます。
ただし、最近では医学技術の進歩で仮に偽関節になってしまっても、再手術など適切な治療で根治できるケースがほとんどですので、この障害が後遺障害として適用されることは随分少なくなりました。
足指は意外と重要な役割をしているので、これが無くなると第7級11号!
交通事故によって、両足の足指が機能しなくなるとその等級は第7号11号になります。足指というと普段あまり役に立っているとは思えない方もいらっしゃるかもしれませんが、足指の役割は重要です。まず足指は身体の重心バランスの微調整を行っています。人間がほかの動物と違って直立して立っていられるのは、足指の筋肉が微妙に動いて常に重心のバランスをとっているからです。
また二本の足で歩いたり走ったりする時の動作は、足指の蹴り出しで前に進んでいます。そんなわけで意識してい動かしているわけではありませんが、足指の機能を失うと走ることはもちろん、歩くことや立っていることにも支障が出てくるわけです。
第7級11号の具体的な障害は、
- 両足の親指の末節骨(指先の第1関節)の長さ2分の1以上を失ったもの
- 両足の親指を除く4本の指すべてが、末節骨から中節骨(指先の第2関節)の間で切断したもの
- 両足の指が切断されなくても、親指を除くすべての指の動かせる可動域が2分の1以下になってしまったもの
となっています。
近年は男女平等になった「傷跡」に関する第7級12号!
事故によって残る傷跡に関する後遺障害で、最も重いのが第7級12号です。ネットなどで公開されている後遺障害等級表でいう「外ぼう(外貌)」というのは、腕や足以外で普段露出している部位のことを指します。つまり頭や顔、あるいは首といった部位です。この部分に醜い傷跡が残ってしまった場合は、後遺障害等級第7級12号が適用されるわけです。
具体的には、
- 頭に手の平以上のサイズ(この場合、指は含まない掌の面積。その大きさに個人差があるので、被害者自身の掌サイズとするのが慣例)の傷跡や頭蓋骨の欠損が残ったもの
- 顔にニワトリの卵サイズ以上の傷跡、または10円玉サイズ以上の窪みが残ったもの
- 首に手の平サイズ以上の傷跡が残ったもの
- 耳の軟骨部分が2分の1以上欠けてしまったもの
- 鼻の軟骨部が全部、または大部分が欠損したもの
となっています。
この第7級12号はもともと
「女子の外貌に著しい、醜状を残すもの」
と女性限定の後遺障害でしたが、近年男女平等の見地から男性も同じ等級が認められて法改正されました。したがって2010年6月10以降の事故からは、上記の後遺障害があれば男女の区別なく第7級12号が認定されます。
両方の睾丸を失えば第7級13号
第7級13号は文字通り、事故によって睾丸を両方ともなくしてしまった場合に適用になります。この他、
- 事故の後遺症として、精液の中に精子が存在しなくなってしまった場合
- 両側の卵巣を失った場合
- 事故の後遺症として、卵子が形成されなくなってしまった場合
といったものも、第7級13号に認定されます。
ただし、精子や卵子が出来なくなったとう症状は、一時的なものではなく、常態化してしまったという事が認定の条件です。ちなみに精液は睾丸ではなく前立腺で作られますので、睾丸を失っても前立腺が無事なら精液は生成されます。
認定次第で等級は変わる? 専門家に相談しよう!
後遺障害等級の第7級は労働能力損失率56%と判断されています。ですから第7級になると自賠責保険の補償限度額は1,051万円と、第6級と比べると250万円近く下がってしまいます。しかしこれはあくまで自賠責基準です。
弁護士基準の場合、最高6,100万円くらいになるケースもあります。もし等級の認定や補償金に不満がある場合は、弁護士などの専門家に相談した方がいいでしょう。
北海道・東北地方 | 北海道|青森|岩手|秋田|宮城|山形|福島 |
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