介護を要する後遺障害1級・2級の主な症状と慰謝料相場を解説

後遺障害の等級として、もっとも重い後遺障害1級と2級は、「介護を要するか・そうでないか」の2種類に分けられます。

正確には、介護が必要な後遺障害は後遺障害1級・2級の2段階、介護を必要としない後遺障害が1級から14級までに分かれています。

後遺障害の等級である第1級と第2級は2種類ある?

後遺障害の保険料は、損害保険料率算出機構(通称:損保料率機構)という非営利法人が定められている「等級」を元に算出します。

等級の第1級・第2級は後遺障害の中で、最も重い部類に入りますが、第1級と第2級に限り、2種類があります。

  • 介護を要するもの
  • 要介護でないもの

後遺障害1級は介護が必要かどうかで大きない違いがある

同じ後遺障害第1級でも、要介護とそうでないものでは保険料が変わってきます。

もっとも要介護後遺障害は第1級と第2級しかありませんので、要介護で見た等級の分け方は2種類となります。

介護を要する後遺障害 第1級・第2級
介護が必要でない後遺障害 第1級~第14級

介護を要する後遺障害1級の主な症状内容

ネットで「後遺障害等級」などで検索をすると多くの場合、自動車損害賠償保障法施行令に記載されている「後遺障害別等級」をそのまま載せたWebページがヒットします。
この表は等級ごとに分類され、さらに細かい数字に区切られて該当する後遺障害が書かれています。

第1級は要介護と要介護なしで別表になっていますが、要介護の場合、第1級は「1」と「2」に分けられており、該当する症状にあわせて、「第1級の1号」などと区分けされます。

1級1号)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

交通事故によって脳や神経に深刻なダメージを負い、生命を維持する為には常に介護が必要な状態になってしまった症状を指します。

1級2号)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

事故によって生命を維持するためには常に介護が必要であるということは、第1号と同じですが第2号の場合は、脳や神経以外の臓器へダメージを受けた場合になります。

介護を要する後遺障害1級の慰謝料の相場

要介護
第1級に相当するほど重い後遺障害だと、肺や心臓に深刻なダメージを受け、自律呼吸が難しいケースが通常となります。

これら要介護第1級の1号と2号の等級になった場合、自賠責による保険は介護費用も評価されますので、最高4,000万円まで支払われることになっています。

ただ、過失割合などで支払い金額には相当開きが出てくることがありますし、このレベル後遺障害は労働能力喪失率は100%。つまり社会復帰は不可能です。

その保証として4,000万円が妥当な金額かは微妙なところでしょう。

この金額はあくまで自賠責基準ですので、それ以上の補償を求める方法はあります。もし要介護第1級の1号と2号の等級に認定された場合には、必ず弁護士に相談する必要があります。

介護を要する後遺障害2級の主な症状内容

介護を要する後遺障害 第2級も、第1級と同じく1号と2号のふたつに分けられています。

第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

介護を要する後遺障害1級と2級の違いは「介護のレベル」

読み比べて頂けるとわかりますが、第1級と第2級の違いは、介護に関して「常に介護を要するもの」と、「随時介護を要するもの」という文言の違いだけです。

この意味の違いは、第1級は本当に常時介護が必要なケースであり、第2級は食事や用便といった生理現象のサポートには介護が必要であるということになります。

したがって第2級は少なくとも被害者本人の意識があり、自律呼吸が可能なレベルだと考えていいでしょう。

介護を要する後遺障害2級の慰謝料の相場

要介護第2級の1号と2号も基本的には文字通り介護が必要なレベルの重度な後遺障害です。自賠責保険による補償は最高3,000万円まで支払われます。

介護が必要なレベルが第1級にくらべて軽いので、第1級と比べ補償される金額が1,000万円もの差が出てしまいます。

この裁判事例であれば、弁護士基準で賠償金を上乗せできる可能性は高いと思われます。

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