交通事故による負傷の治療~整形外科と整骨院・接骨院の違いを知る

整骨院

交通事故による負傷は、まず医師の診察と治療を受けなければ損害賠償請求は行えません。そして完治するまで治療を続け、後遺障害が残ってしまったならば等級認定を受けます。その際、医師の診断がなければ治療費請求や後遺障害認定に支障が出る場合があるので注意が必要です。

交通事故による負傷の治療は整形外科でも整骨院・接骨院でも同じ

後遺障害申請については整形外科の医師による後遺障害診断書が必要!

交通事故に遭い負傷してしまった場合、どこで治療を受けるのかは本人の自由です。事故直後に救急車で搬送され、意識不明のうちに緊急的な治療を受けるような場合を除き、たとえ救急車で運ばれても、被害者に病院を選ぶ権利はあります。

交通事故に遭ったら、必ず医師の診断を

しかしここで覚えておかなくてはならないのは、「必ず医師の診断を受ける」ということです。

交通事故の現場において痛みや不調が感じられず、そのまま仕事に戻ったり帰宅したりするようなことは絶対に避けなければなりません。その理由は、事故直後に医師の診察を受けていないと、その後の治療費、あるいは後遺障害が発生してしまった際の損害賠償金の請求に支障をきたす可能性が高いからです。

また、病院、医院であればどこでも良いというものではなく、確実に補償を受けるためには、医師の診断を受けなければならないということも知っておきましょう。

交通事故に遭ったら、必ず医師の診断を受けること!

救急車で運ばれるような負傷をした時は別として、身体に痛みがなく、不調が感じられなくても、必ず当日のうちに病院に行き、医師の診察を受けておくべきです。

事故現場にかけつけた警察官に事故状況を説明し、人身事故であることを告げることも重要です。その場で人身事故であることを主張せず、当日病院にも行かない場合は、物損事故として処理され、その後痛みが出たり、不調を訴えたりしても加害者から治療費などの支払いが受けられなくなってしまいます。

その場で痛みを感じない負傷もあることを知っておく

交通事故直後は、加害者も被害者も興奮状態にあります。一生に一度あるかないかの事故に遭い、警察や救急車がかけつけ、事故当事者同士でどちらが悪いのか諍いがあることも考えられます。このような状態では、たとえ骨折していても痛みを感じない場合があるのです。

また、むち打ち症など交通事故特有の負傷には、事故後数日が経過してから痛みや不調が出る場合も多くあるので、可能ならば精密検査を受けておくことをお薦めします。この場合、かかった治療費や検査費用は加害者に請求できますので、領収書などを必ず保管しておきましょう。

交通事故で負傷を負ってしまったら、どの病院、どの科を受診すれば良い?

交通事故の被害者となった場合、外傷があったり、骨折が疑われたりする場合は救急車で病院に搬送され、外科的治療を受けることとなりますが、それ以外の場合は、どの科で診断を受けるのが良いのでしょうか。

例えば、むち打ち症かもしれないと感じた時に、整形外科を受診するのか、整骨院・接骨院に行くのかの判断が難しいと感じる人がいるかもしれません。しかし、そういう時は必ず、最初は医師のいる整形外科に行き、診断を受けるようにしましょう。

まずは医師の診断を受けることが重要

損害賠償請求を行うためには、医師が作成する診断書が必要です。そして、交通事故による負傷であることを証明するためには、事故後すぐに医師お診断を受けるべきなのです。軽い負傷であれば、時間が経ってしまうと交通事故による負傷なのかどうかの判断がつかなくなり、診断書を作成してもらうことが難しくなります。

示談交渉においても、事故日と診断日がずれていれば、本当にそれが事故による負傷なのかを疑われることになります。

診断書が作成できるのは医師のみ

医者診断書作成は、法的には医師(歯科医師、獣医師含む)のみに認められているものです。
次項で説明する柔道整復師でも診断書を作成することはあり、治療費の受け取りは可能とされていますが、特に後遺障害診断書は、医師が作成したもののみが有効とされています。

後遺障害の認定を申請する段階になっていきなり整形外科を受診しても、被害者にとって十分な後遺障害診断書の作成は難しいのです。

まずは医師の診断を受け、医師に相談しながら柔道整復師が行う整骨院・接骨院に通うことをお薦めします。

整形外科と整骨院・接骨院の違いは?

交通事故による負傷の治療のため、整骨院・接骨院に通う人が多くいます。

整骨院と接骨院は基本的には同じで、柔道整復師という有資格者が施術を行いますが、これは医療行為ではなく、医療類似行為と呼ばれるものです。

柔道整復師は、国家資格のひとつ

整骨院・接骨院は、解剖学、生理学、運動学、整形外科学、リハビリ学、一般臨床医学などの医療に関する知識を専門の養成施設(3年間以上)、あるいは大学(4年制)で学び、柔道整復師の国家試験に合格した者が開業するものです。

柔道整復師は補完医療の専門家として医学的な知識を有し、打撲や捻挫などの治療にあたるため、交通事故の負傷で多い、むち打ち症の治療のために通院する人が多いのも特徴です。

整骨院・接骨院の費用には、自賠責保険の保険金が支払われる

自賠責保険の保険金の支払い基準に、以下の規定がなされているため、整骨院・接骨院の費用は加害者に請求することが可能となります。

積極損害のうちの治療関係費として、次のように記されています。

柔道整復等の費用

免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

後遺障害の認定を受けるため、整形外科での受診を推奨

整形外科では医師が診察、治療にあたり、保険の取り扱いも確実で、レントゲン検査・超音波装置・MRIによる精密検査、投薬、必要ならば手術も可能ですが、通院時間帯が限られ、必ずしも交通事故による負傷に精通している医師ばかりではありません。

反面、整骨院・接骨院には、むち打ち症に特化している医院や、交通事故による負傷を専門的に受け入れている医院もあり、診療時間も一般的にはフレキシブルで、受領委任という形ですが、健康保険の利用も可能です。

利便性を考えれば、整形外科で診断を受け、整骨院・接骨院で治療を続けることが良いと考えられますが、次項で指摘する問題点があることは認識しておかなければなりません。

後遺障害診断書は、整形外科でしか作成できない

交通事故による負傷の治療段階においては、整形外科でも整骨院・接骨院でも大きな差はありませんが、負傷の治療が長引き、治癒が見込めない状態となり症状固定を迎え、後遺障害の認定を行うとなると、整形外科での診断が不可欠となります。

後遺障害の認定に必要な後遺障害診断書は医師でないと作成ができないので、必ず整形外科を受診している必要があるのです。後遺障害診断書がなければ、後遺障害の等級認定の申請が行えず、加害者との慰謝料などの示談交渉ができなくなり、損害賠償金が受け取れなくなる可能性も出てきます。

整骨院・接骨院に理解のある整形外科を受診するのがベスト

例えば、後遺障害が残りそうな負傷を負ってしまったとしても、仕事の都合で土日にしか通院できず、どうしても整骨院・接骨院に通いたいという人もいるでしょう。その場合は、整形外科で医師に相談し、治療のために整骨院・接骨院に通う必要があるという診断をしてもらうのがベストです。

この記録が整形外科のカルテに残っていれば、整骨院・接骨院に通っていたとしても、後遺障害診断書が必要になれば整形外科で書いてもらいやすいですし、保険会社に整骨院・接骨院の通院費や治療費を請求しやすくなります。

なお、保険会社によれば通院する病院を指定してくることがありますが、必ずしもその病院に通わなければならない義務はありません。しかし、後のトラブルを避ける意味でも、保険会社に通院先を通知しておくことが推奨されます。

整体院(カイロプラクティック)での治療は絶対に避ける!

整骨院・接骨院とよく間違われますが、カイロプラクティックと言われる整体院は、交通事故の負傷の治療で通ってはいけません。

整体院の施術師は国家資格もなく、整体院で受けた治療費は保険会社から一切支払われません!

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