交通事故で同乗者がいるケース|同乗者も損害賠償請求できる?

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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

運転

同乗者が交通事故で損害賠償請求できる相手

家族や友人などが運転している車に同乗させてもらっているときにも、交通事故が起こってしまうケースがあります。その場合、同乗者が死傷することも考えられますが、同乗者が被った損害については誰に対して損害賠償請求できるのでしょうか?

損害賠償請求相手は事故の相手と運転者

車に同乗していた者が交通事故に遭って死傷した場合、その同乗者(あるいはその遺族)は、交通事故の相手に対して損害賠償請求することができます。また、それだけではなく、自分を乗せてくれた運転者に対しても、損害賠償請求が可能です。交通事故は、事故の相手と運転者の両者によって引き起こされたものだからです。

なぜこのような考えになるのでしょうか?それは、交通事故によって損害賠償義務が発生する理由を考えてみると、分かりやすいのです。

損害賠償義務は「不法行為」に基づくもの

交通事故によって損害賠償義務が発生するのは、運転者に「不法行為」が成立するからです。不法行為とは、故意又は過失に基づく違法行為により、被害者に損害を発生させることです。不法行為を行った場合、加害者は被害者に対し、自分が発生させた損害について賠償をしなければなりません。交通事故も不法行為の1種ですから、事故を起こした当事者は、相手方に対して損害賠償義務を負うのです。

運転者と事故の相手が両方とも「不法行為者」となる

そして、交通事故という不法行為は、自動車を運転していた両者によって引き起こされたものなので、交通事故が起こった場合には、運転者両名に不法行為が成立します。そこで、同乗者は、自分を乗せてくれた運転者と事故の相手に損害賠償を請求することができるのです。

事故の相手にのみ請求できるケース

自分を乗せてくれた運転者に過失がないケース

ただし、交通事故の相手にしか損害賠償を請求できないケースもあります。それは、自分を乗せてくれた運転手に過失がない場合です。過失がない限り、自分を乗せてくれた運転者には不法行為が成立しません。そのため、運転者に損害賠償を請求することができません。例えば、車に乗っていて事故の相手方が一方的に追突してきた場合や、こちら側が信号を守っているのに相手が赤信号で突っ込んできた場合などです。

搭乗者傷害保険について

ただし、この場合でも、自動車に乗せてくれた運転者の任意保険会社から、「搭乗者傷害保険」という保険金が支払われる可能性があります。

搭乗者傷害保険とは、交通事故により「被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます)に搭乗中の者」が死傷した場合に支払われる保険です。要は、自動車の搭乗者が事故により死傷した場合に、一定の保険金が支払われるものです。
被保険者の家族でなくても、被保険自動車に乗車中の者であれば、補償されます。搭乗者傷害保険から支払われる金額は、入院1日当たり〇円、通院1日当たり〇円、骨折のケースなら〇〇円などの「定額」となります。また、事故の相手に請求できる損害賠償金とは別に受け取ることができます。

同乗者を乗せてくれていた運転者のみに請求できるケース

次に、自分を乗せてくれた運転者にのみ、損害賠償を請求できるケースがあります。それは、事故の相手に過失がなかったケースや単独事故の場合です。例えば、こちらの運転者が一方的に相手に追突したケースやこちらが赤信号、相手が青信号で交通事故を起こした場合などには、事故の相手には過失が認められません。そのような場合には、相手に不法行為が成立しませんので、相手に対しては損害賠償を請求できません。

また、自分を乗せてくれた自動車の運転者の単独事故の場合にも、その運転者以外に、事故の原因となる者がいないことは明らかです。この場合、運転者の過失によって事故が引き起こされているため、運転者に対して全額の損害賠償金を請求することになります。

運転者と同乗者が家族の場合

他者が運転する車に同乗させてもらっているとき、運転者が配偶者や父母、子供などの家族であることも多いことでしょう。この場合には、上記の例外となるので、注意が必要です。自動車保険の対人賠償責任保険は、被害者が契約者の配偶者、父母、子供である場合には免責されることになっているからです。つまり、夫や妻、両親、子供が運転する車に乗っていて、交通事故に遭った場合には、運転者の対人賠償責任保険が適用されません。そのため、運転者の任意保険(対人賠償責任保険)から保険金を受け取ることができません。利用できる保険は、人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険のみとなります。

搭乗者傷害保険については、上記で説明した通りです。人身傷害補償保険も、契約自動車が交通事故に遭ったときに、乗車していた人が補償を受け取れる保険ですが、これだけでは全額の損害賠償には足りないことが多いです。そこで、運転者と同乗者が家族のケースでは、事故の相手方(もしくは相手が加入している自動車保険)に損害賠償を請求する必要性が高くなります。

なお、運転者が家族の場合、自動車保険の対人賠償責任保険が適用されないというだけであり、運転者自身の責任が免除されるわけではありません。そこで、同乗者が運転者本人に対し、損害賠償を請求すること自体は可能です。ただ、事故の相手に損害賠償を請求できるのであれば、賠償責任を負う運転者であっても、よほどの事情でもない限り、配偶者や親、子供などの家族に損害賠償を請求するようなことはなく、事故の相手方に賠償金の支払いを求めることがほとんどでしょう。

同乗者の交通事故では、どちらにどれだけ請求できるのか

友人や知人などに車に乗せてもらっていて、運転者と事故の相手方の双方に損害賠償義務が発生する場合、それぞれの責任の優先順位や負担割合などが問題となります。すなわち、交通事故の被害に遭ったときに、事故の相手か運転者のどちらに先に請求すべきか、また、どちらにどれだけの損害賠償を請求できるのかということです。以下で、順番に見ていきましょう。

共同不法行為者の関係

交通事故で、事故の相手方と同乗者を乗せてくれた運転者の双方に不法行為が成立する場合、両者の関係は「共同不法行為」となります。共同不法行為とは、2人以上の人が共同して1つの不法行為を行うことです。交通事故の場合、事故の相手と自分を乗せてくれた運転者の両者の過失によって、「交通事故」という1つの不法行為が行われているので、共同不法行為が成立します。共同不法行為が成立すると、共同不法行為者の両者に同じだけの責任が発生します。

優先順位はない

友人や知人などに車に乗せてもらっていて、運転者にも事故の相手にも損害賠償を請求できる場合、どちらに優先的に請求すべきなのでしょうか?

この場合、特に優先関係はありません。共同不法行為が成立する場合、共同不法行為者同士の責任には優劣がつかないからです。共同不法行為者は、被害者に対して同額の損害賠償債務を負い、「不真正連帯債務」の関係となります。不真正連帯債務とは、各不法行為者が被害者の被った損害の全額について連帯して責任を負うことをいいます。そこで、「もう片方の債務者に先に請求するように」という抗弁を出すことはできません。

負担割合もない

事故の相手方と運転者との間に優劣関係がないとしても、どちらにどれだけ請求できるのでしょうか?

この場合、事故の相手方と運転者には、「負担割合」がありません。連帯して責任を負う場合には、上述のように、どちらも全額の支払義務を負うからです。そこで、被害者(同乗者)は、事故の相手方にも運転者にも全額の損害賠償を請求することができます。どちらか一方から全額の支払いを受けてもかまいませんし、双方を合わせて全額の支払いを受けることも可能です。

例えば、1000万円の損害が発生している場合、事故の相手方から1000万円を支払ってもらってもかまいませんし、運転者から1000万円の支払いを受けてもかまいません。事故の相手から600万円、運転者から400万円でもかまいませんし、その逆の割合でも良いのです。とにかく支払ってもらえる方から支払ってもらい、損害の全額に達すればよいわけですので、確実に十分な損害賠償を受けることができるということです。

そこで、友人や知人などの車に同乗していて、交通事故に遭ったときには、事故の相手か自分を乗せてくれた人か、どちらか資力のある方や請求しやすい方に対し、損害賠償を求めると良いでしょう。

同乗者による損害賠償請求の相手方の選び方

それでは、具体的に損害賠償請求をするとき、事故の相手か運転者か、どちらを選べば良いのでしょうか?判断基準をご紹介します。

自動車保険が適用される方に請求する

まずは、自動車保険(対人賠償責任保険)が適用されるかどうかに注目すべきです。事故の相手方か運転者のどちらか一方が無保険の場合、必ず自動車保険が適用される方の当事者に損害賠償請求を行いましょう。例えば、事故の相手が無保険で、自車の運転者が自動車保険に加入していた場合には、自車の運転者の自動車保険に請求をすべきです。相手が本人の場合、支払いをせずに逃げてしまったり、示談が難航したりすることも多いですし、「お金がないから支払わない」などと言われて、支払いを受けられない可能性があります。これに対し、相手が自動車保険の場合には、示談交渉の話合いには応じるものですし、決まった示談金については必ず支払いをしてもらえるからです。

資力が高い方に請求する

交通事故の相手にも自車の運転者にも、自動車保険が適用されないケースがあります。例えば、事故の相手方も運転者も保険に加入していない場合などです。このような場合には、政府保障事業により一定範囲で損害が填補されることはさておき、なるべく資力の高い方に請求すべきです。例えば、事故の相手の支払能力が高そうであれば、そちらに請求をすると良いですし、運転者に資力があれば、そちらから支払いを受けると良いでしょう。

ただ、運転者が家族であるため、自動車保険が適用されない場合などには、家族に対して損害賠償を請求してもあまり意味がありませんので、たとえ相手の資力が低くても、事故の相手本人に請求する方が良いでしょう。

好意同乗減額について

ところで、家族や友人などが運転している車に、同乗させてもらっているときに交通事故に遭うと、「好意同乗」によって賠償金が減額される可能性があります。以下でどのようなことか、見てみましょう。

好意同乗減額とは

好意同乗による減額とは、自動車の運転者の好意によって、無償で同乗させてもらっていたときに交通事故に遭うと、被害者が請求できる賠償金が減額されることです。被害者は、運転者の好意に甘えて無償で同乗させてもらっていたのですから、それによって発生した損害についても責任を負うのが公平だという考え方です。法律的には、「過失相殺」を類推して被害者の損害賠償額を減額することになります。好意同乗減額が行われるケースでは、おおむね10%~40%の割合で、損害賠償額が減額されています(いわゆる「赤い本」や「青本」参照)。

好意同乗減額が行われるケース

それでは、友人や知人、家族などが運転する車に同乗している場合、必ず好意同乗によって賠償額が減額されてしまうのでしょうか?

実は、そういうわけではありません。好意同乗による減額が頻繁に適用されていたのは、昭和40年代~50年代頃のことです。当時は、まだまだ乗用車が貴重な財産であり、車に乗ることに高い価値が認められていました。そこで、無償で車に乗せてもらうことに特別感があり、同乗者はそのような大きな利益を受けているのだから責任を負わせよう、という考えにつながったのです。

ところが今は、特に裕福な家庭でなくても車を持っていますし、安い車も増えていますので、車に乗せてもらうこと自体にさほどの価値がありません。そこで、単に同乗していたというだけでは好意同乗による減額が行われなくなっています。現在は、単なる好意(無償)同乗であることは、減額事由にならないと解されています。

裁判実務では、

  1. 運転者の薬物乱用、飲酒運転、無免許運転、同乗者自身の定員超過、シートベルト不装着、ヘルメット不着用(バイク)等、交通事故発生の危険性が高いような客観的事情が存在することを知りながらあえて同乗した場合
  2. 同乗者自身が運転者の飲酒運転を働きかけたり、スピード違反や暴走行為を煽ったりした場合等、交通事故発生の危険性を増大させるような状況を現出させた場合

に、減額が行われています。

同乗者に損害賠償責任が発生するケースとは?

友人や知人、家族の運転する車に同乗していて交通事故が起こると、事故の相手や第三者を死傷させてしまうケースがあります。その場合、同乗者にも損害賠償責任が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

例えば、同乗者が運転を妨害して危険を発生させた場合や、運転者が飲酒していると知っているのに止めずに同乗した場合には、同乗者にも交通事故発生の責任があると考えられます。他にも、部下が徹夜明けで疲れ切っているにもかかわらず、上司がかまわず運転させて事故が発生したようなケースにおいて、上司に責任が発生する可能性があります。

同乗者に責任が発生する場合、同乗者が事故の被害者に治療費や慰謝料などを支払わなければならなくなります。そのようなことにならないように、人の車に乗せてもらう際には十分な注意が必要です。

同乗していて交通事故に遭ったら弁護士に相談を!

友人や知人、家族の運転する車に同乗していて交通事故に遭ったときには、ケースに応じて適切な対応が必要です。請求相手を選ぶ必要もありますし、事故の相手や運転者の保険会社と示談交渉を進めるとしても、弁護士に依頼すると賠償金額が上がります。まずは交通事故に強い弁護士を探して、無料相談を受けてみると良いでしょう。

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