弁護士費用特約とは?交通事故の弁護士費用がどのくらい安くなるか解説

保険

交通事故の被害に遭ったら弁護士費用特約を利用すると、費用負担なしに弁護士に対応を依頼できます。家族の自動車保険の特約も使えますし、歩行中の事故、友人の車に乗っていたときの事故でも使えます。依頼する弁護士は、自分で選ぶことができますし、特約を使っても保険の等級は下がりません。まずは自分の保険会社に特約を使えるかどうか確認して、使えるなら忘れず利用しましょう。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自分の自動車保険につけておく特約の1種で、交通事故でかかった弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれるものです。弁護士費用特約をつけておくと、交通事故問題で弁護士に相談したときの相談料や示談交渉にかかる費用、裁判にかかる費用などを保険会社が支払ってくれるので、被害者が自分でお金を払って弁護士に依頼する必要がなくなります。万が一の場合につけておくと非常に安心です。

弁護士費用特約のメリット

それでは、弁護士費用特約をつけておくと、どのようなメリットがあるのかを見てみましょう。

費用負担なしに弁護士に依頼できる

弁護士費用特約の何よりのメリットは、費用の負担なしに弁護士に示談交渉を依頼できることです。交通事故に遭ったら、相手の保険会社と示談交渉しなければなりませんし、行為障害の等級認定請求の手続なども必要です。こうした場面においては弁護士の助けを借りると有利になりますが、普通に弁護士に依頼してしまうと、費用がかかります。

そこで、費用を節約するために弁護士に依頼しない人も多いです。小さな事故では、得られる賠償金の金額よりも弁護士費用の方が大きな金額になってしまうので、費用倒れを恐れて通常は弁護士に依頼をしません。

ここで弁護士費用特約を利用したら、被害者自身が弁護士費用を負担せずに済むので、弁護士費用のことを気にせずに弁護士に対応を依頼できます。タダで弁護士に依頼できる事例も非常に多くなるので、大きなメリットがあります。

慰謝料や賠償金がアップする

弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者が自分で示談交渉をするよりも大幅に慰謝料がアップします。交通事故の賠償金の計算基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3種類がありますが、中でも最も賠償金の金額が高額になるのは、弁護士・裁判基準です。被害者が自分で示談交渉をする場合、低額な自賠責基準や任意保険基準が適用されるので、どうしても賠償金の金額が下がります。ここで、弁護士に依頼すると、当然にこの弁護士・裁判基準を採用して慰謝料を計算してくれるので、慰謝料の金額が上がります。弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者が交渉していたときと比べて賠償金額が2倍や3倍以上になることも、珍しくありません。

弁護士費用特約を利用して弁護士に対応を依頼すると、弁護士費用はかからないのに、受け取れる賠償金の金額が大幅にアップするのでメリットが非常に大きいです。

手間が省ける

交通事故の示談交渉に対応するのは、被害者にとって大きな手間となります。事故後は、怪我をして身体が自由に動かなくなってしまっていることなどもあり、ただでさえ生活に慣れることが難しく、大変な思いをしているものです。中には、仕事ができなくなったり家族と不和になったりして、事故対応どころではない人もいるでしょう。

このようなときに弁護士費用特約を利用して弁護士に対応を依頼したら、面倒な相手との示談交渉などの手続きはすべて弁護士がしてくれるので、非常に助かります。被害者が治療に専念できるので、怪我の治療効果も上がりやすくなります。

精神的に楽になる

交通事故の示談交渉などの対応は、非常に負担が重いです。相手の保険会社も営利目的の企業なので、なるべく支払いを減らそうとしてきます。そこで、被害者の過失割合を大きく主張してくることもありますし、まるで被害者が悪者であるかのような言動をとってくることもあります。被害者が思ってもみなかったような低額な慰謝料の提示をしてくることもあります。このような対応をされると、被害者としては大きな精神的ストレスをかかえ、うつ病になる人なども多くいます。

ここで弁護士に示談交渉を依頼すると、相手とのやりとりはすべて弁護士がしてくれるので、被害者が相手と直接やり取りしなくて良くなり、精神的に楽になります。法律のプロが味方になってくれているという安心感も強いので、事故後に陥りがちなうつ状態などになる可能性も低くなります。

間違った対応をしないで済む

交通事故後の対応方法には、いろいろと注意すべきポイントがあります。たとえば、事故直後から治療が終了するまで確実に通院しなければいけませんし、通院先の病院の選び方などにも注意点があります。後遺障害の等級認定請求の方法や資料集めにもポイントがありますし、損害賠償金額の計算方法の問題などについても知識が必要です。このような場面において、被害者が自分で対応していると、誤った対応をして後から不利益を受けるおそれがあります。たとえば、被害者が通院しているときに相手が一方的に治療費支払いを打ち切ってきたとき、被害者の自己判断で通院を途中でやめてしまったら、後で請求できる慰謝料の金額が大きく下がってしまうおそれがあります。

もし弁護士費用特約を利用して弁護士に相談していたら、このような間違った対応をとって不利益を受けるおそれがなくなります。

以上のように、弁護士費用特約を利用すると、被害者にとって大きなメリットがたくさんあるので、交通事故に遭った場合には、是非とも利用したい特約です。

弁護士費用特約を利用すると、どれくらい費用が安くなるのか?

次に、弁護士費用特約を利用すると、具体的にどのくらい費用が安くなるのか、モデルケースを見てみましょう。

300万円の賠償金請求をするケース

まずは、300万円の賠償金請求をするケースを考えてみましょう。この場合、弁護士費用特約を利用しない場合、弁護士に着手金と報酬金、実費、法律相談料などを含めて、合計50万円くらいかかります。すると、被害者が受けとることができる賠償金の金額は、300万円-50万円=250万円です。

ここで弁護士費用特約を利用すると、50万円の弁護士費用はすべて自動車保険が負担してくれるので、被害者の負担は0になります。そこで、被害者は満額の300万円を受けとることができます。

2000万円の賠償金請求をするケース

次に、2000万円の賠償金請求をするケースを見てみましょう。この場合、普通に弁護士に依頼して、合計で230万円くらい弁護士費用がかかったとします。そこで、弁護士費用特約を利用しない場合、被害者の手元には、2000万円-230万円=1770万円入ってくることになります。

ここで弁護士費用特約を適用してもらったら、2000万円が全額被害者の手元に入ってくるので、大きなメリットがあります。

3000万円の賠償金請求をするケース

次に、3000万円の賠償金請求をするケースを考えてみましょう。この場合、弁護士に普通に依頼して、330万円くらいの弁護士費用(法律相談料以外)がかかったとします。そこで、被害者の手元に入ってくるのは3000万円-330万円=2670万円程度となります。

ここで弁護士費用特約を利用すると、300万円までは自動車保険が負担してくれるので、被害者の負担分は30万円となります。すると、被害者の手元に入ってくるのは3000万円30万円=2970万円となり、特約を利用しない場合と比べて大きく利益がでることがわかります。

10万円の賠償金請求をするケース

最後に、10万円の賠償金請求をするケースを見てみましょう。たとえば小さな物損事故などの場合です。この場合、弁護士に対応を依頼すると、13万円くらいの費用がかかります。そこで、被害者は、3万円持ち出し(マイナス3万円)になってしまいます。

ここで弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用は自動車保険がすべて負担してくれるので、被害者の負担部分は0となり、10万円を全額受け取れるようになります。

以上のように、弁護士費用特約を利用すると、小さな事故から大きな事故まで、どのようなケースでも大きなメリットを得ることができます。

弁護士費用特約にデメリットはある?

年間の保険料が少し上がる程度

それでは反対に、弁護士費用特約を使うことについて、何らかのデメリットはあるのでしょうか?

実際、デメリットらしいデメリットは、ほとんどありません。強いて言うなら、年間の自動車保険の保険料が少し上がる程度です。具体的には、保険会社にもよりますが、1年の保険料がだいたい1500円くらい上がります。

しかし、1500円で、何十万円何百万円という弁護士費用が無料になり、しかも何百万円何千万円という賠償金の増額が可能になるのですから、このことはデメリットとは言いにくいです。

保険の等級は下がらない

弁護士費用特約の利用でよくある誤解として、弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がる、というものがあります。

自動車保険には等級があります。当初は6級から始まりますが、無事故の期間が続くと1年に1級ずつ上がっていき、20級まで上がります。等級が高くなるほど自動車保険の金額が下がります。自動車保険は、保険を利用すると等級が下がってしまうので、保険料が上がる仕組みになっています。たとえば人身事故を起こして保険を使うと、等級は3級ダウンして、翌年度の自動車保険料が上がります。ここで、弁護士費用特約も自動車保険なので、利用すると保険の等級が下がると思われるのです。

しかし、弁護士費用特約を利用しても等級は下がりません。このような誤解にもとづいて弁護士費用特約を利用しないことは、非常にもったいないです。自動車保険の金額を上げたくない人でも、安心して弁護士費用特約を利用すると良いです。

弁護士費用特約が使えるケース

次に、弁護士費用特約を利用することができるのは、具体的にどのようなケースなのか、詳しく説明します。自動車保険会社にはいろいろありますが、だいたいどこの会社でも以下のようなケースで弁護士費用特約を利用できると定めています。

被保険者(契約者であることが多い)

まず、自動車保険の記名被保険者は、弁護士費用特約を利用できます。記名被保険者は、通常契約者と同一にすることが多いです。

被保険者の配偶者

自動車保険の被保険者(契約者)の配偶者は弁護士費用特約を利用できます。そこで、自分が自動車保険に入っていなくても、配偶者が弁護士費用特約をつけていたらそれを利用して弁護士に交通事故の相談をすることができます。

被保険者または配偶者の同居の親族(既婚未婚を問わない)

契約者やその配偶者の同居の親族は、弁護士費用特約を利用することができます。たとえば、同居の子どもや親が交通事故に遭ったとき、子どもや親自身が自動車保険に加入していなくても弁護士費用特約によって、無料で弁護士に相談できる、ということです。

被保険者または配偶者の別居の子ども(未婚)

契約者や配偶者の子どもが親と別居している場合には、その子どもが未婚の場合に限って親の弁護士費用特約を利用することができます。

契約自動車に搭乗していた人

契約者やその配偶者の親族ではない友人や知人などであっても、契約車両に乗っていた人は、弁護士費用特約を利用することができます。

契約自動車の所有者(契約自動車の交通事故についての弁護士利用のみ)

契約自動車の所有者が自動車保険の加入者と異なる場合には、所有者も弁護士費用特約を利用することができます。ただしこれについては、契約自動車が交通事故に遭った場合に限られます。

家族の弁護士費用特約を利用できる

以上の弁護士費用特約の適用場面のうち、注目すべきポイントをピックアップしてご説明します。

まずは、家族の弁護士費用特約を利用できることです。自分が自動車保険に加入していなくても、家族が自動車保険の弁護士費用特約をつけていたら利用できる可能性があるので、交通事故に遭ったらまずは家族にも自動車保険の内容を確認してみることをお勧めします。

自分の自動車に乗っていない場合にも利用できる

弁護士費用特約は、契約車両以外の自動車に乗っていたときにも利用できます。たとえば、契約者(被保険者)や配偶者、同居の親族や子どもの場合には、契約車両以外のタクシーやバス、友人の車などに乗っていたケースでも、弁護士費用特約を利用して弁護士に対応を依頼することができます。

歩行中や自転車に乗っていたときの事故でも利用できる

弁護士費用特約を利用できるのは、自動車に乗っていたときの事故には限りません。歩行中や自転車に乗っていた場合にあった事故でも、弁護士費用特約を利用できます。

以上のように、弁護士費用特約が適用される場面は非常に広いです。交通事故に遭った場合には、何らかの方法で弁護士費用特約を利用できないか検討してみると、利用できることが判明するケースがあります。

弁護士費用特約が使えないケース

反対に、弁護士費用特約が使えないのはどのようなケースなのか、見てみましょう。各自動車保険会社においては、弁護士費用特約を利用できないケースとして、だいたい以下のような事情がある場合とされています。

  • 被保険者の故意や重大な過失によって発生した損害
  • 無免許運転や麻薬などにより、正常な運転ができない状態で運転したことや、酒気帯び運転によって発生した損害
  • 闘争行為や自殺行為、犯罪行為によって発生した損害
  • 被保険者が次の人に損害賠償請求をする場合
    ・被保険者やその家族
    ・被保険者の父母や配偶者、子ども
    ・契約自動車の所有者
  • 台風、洪水、高潮によって発生した損害
  • 被保険者が所有、使用または管理するものの欠陥や摩滅、腐しょく、さびなどの消耗
  • 自動車の予定された乗車位置に乗っていなかった場合や、極めて異常・危険な方法で乗っていた場合
  • 日常生活における事故など、自動車以外の事故

以上のように、弁護士費用特約が適用されないのは、「契約者や搭乗者自身に問題があったケース」が主となります。たとえば故意や重過失がある場合、無免許運転、飲酒運転、麻薬吸引状態での運転、危険な乗り方をしていたようなケースでは、特約が適用されません。そこで、自動車を運転するときには、交通ルールに違反せず、安全な運転や乗車をすることが重要です。

それ以外で注意すべきなのは、自動車事故にしか適用されないことです。単なる日常事故では弁護士費用特約を利用する事ができません。あとは、天変地異などのケースでも適用を受けられません。被保険者の家族や契約自動車の保有者に賠償請求をするときには利用できないというルールもあります。

保険会社の同意がないと使えないのか?

弁護士費用特約では、保険会社の同意を得た上でないと利用できない、という約定になっていることが多いです。この規定内容からすると、保険会社が同意しない限り、弁護士費用特約を利用できないことになりそうです。

ただ、現実では保険会社が弁護士費用特約の利用に同意しないことはほとんどありません。そこで、交通事故に遭って自分が弁護士費用特約をつけていたら、基本的には利用できると考えて大丈夫です。

被害者に過失があると、利用できないのか?

弁護士費用特約は、被害者に重過失がある場合には利用できないと規定されています。そうなると、被害者に過失がある場合、弁護士費用特約が適用されないのかが問題になります。この点、被害者に過失があっても弁護士費用特約の利用は可能です。もちろん被害者に過失がない場合は弁護士費用特約を利用する典型的な例ですが、被害者に過失があっても、相手に賠償金を請求できる限り、基本的に弁護士費用特約を利用する事ができます。

たとえば、加害者と被害者の過失割合が8:2や7:3などであっても、問題なく弁護士費用特約を利用できます。ときどき、被害者の過失割合が0でないと弁護士費用特約を利用できないと思っている人がいるので、これを機会にそのような誤解を解いておきましょう。

なお、過失割合が100%の場合には、弁護士費用特約を利用することができません。

弁護士費用特約が利用できるか確認する方法

まずは加入している自動車保険に確認する

以上のように、弁護士費用特約は非常に広く適用されますが、自分の場合に適用されるのかどうかが明らかでないこともあります。そこで、弁護士費用特約を利用できるかどうか確認したいときには、基本的には自分が加入している自動車保険に直接連絡をして聞いてみると良いです。家族の自動車保険の弁護士費用特約を使いたい場合には、契約者自身が、自分の加入している自動車保険に対し、家族が利用できるかどうかを聞いてみます。すると、適用出来るかできないかについての回答を得ることができます。使えるのであれば、指示に従って手続きを進めると良いです。

自動車保険が弁護士費用特約の利用を勧めない場合の対応方法

自動車保険に対し、弁護士費用特約の利用をしたい、と言ったとき、自動車保険側があまり積極的でないケースがあります。「わざわざ弁護士をつけなくても良いのでは?」などと言われることもあります。

しかし、そのようなことを言われても、遠慮する必要はありません。自動車保険に弁護士費用特約をつけてその費用も支払っているのですから、堂々と特約を利用すべきです。また、保険会社が弁護士費用特約の利用に積極的でないケースであっても、契約者から特約を利用したいと言われたときに「同意しません」などと言う保険会社は通常ありません。

以上より、弁護士費用特約を利用できるケースであれば、たとえ相手が消極的であっても、遠慮せずに適用してもらうと良いでしょう。

弁護士費用特約の補償内容

次に、弁護士費用特約でどこまでの範囲の補償が受けられるのか、見てみましょう。弁護士費用特約では、以下のとおりの費用が補償対象になります。

法律相談料は10万円まで

まず、交通事故問題についての弁護士に対する法律相談料が、補償対象となります。これについては、1つの交通事故について、1名10万円が限度額となります。なお、司法書士への法律相談料や行政書士の書類作成費用も、これによって補償されます。

事件の依頼関係費用は300万円まで

次に、示談交渉や訴訟などの事件にかかった費用が補償対象となります。具体的には、着手金、報酬金、実費、日当などの訴訟費用や仲裁・和解・調停にかかった費用です。これについては、1つの交通事故について、1名あたり300万円が限度額となります。300万円を超える部分については、被害者の自己負担となります。ただ、交通事故で300万円を超える弁護士費用がかかるケースは相当大きな事故に限られてくるので、それほど多くはありません。また、300万円以上の弁護士費用がかかるような交通事故では、弁護士に依頼することによって数千万円単位の賠償金の増額が見込めるので、自己負担部分が発生しても、十分に弁護士に依頼するメリットがあります。

そこで、弁護士費用特約を利用できるケースでは、迷わず適用することが賢い選択となります。

弁護士費用特約が効果を発揮するタイミング

次に、弁護士費用特約が、特に効果を発揮するタイミングを紹介します。

小さな事故のケース

弁護士費用特約を利用すべきケースの代表的な場面が、小さな事故のケースです。たとえば、物損事故や、軽傷の人身事故では、相手に請求できる金額が10万円や20万円程度になることも多いです。そうなると、弁護士に依頼すると足が出たり、ほとんど利益が出なかったりするので、通常は弁護士に依頼しません。

しかし、実際にはこうした小さな事故でも弁護士に依頼するメリットがあります。過失割合を減らしてもらって賠償金が上がることもありますし、弁護士に対応を依頼することによって被害者の負担が小さくなることもあるからです。

ここで、弁護士費用特約があると、費用の持ち出しを気にせずに弁護士に対応を依頼できるので、大きなメリットがあります。相手から回収できた金額が5万円で、弁護士費用が20万円かかっても、依頼者には5万円分の利益が保証されます。

被害者に過失がない(0%)ケース

弁護士費用特約が役立つケースとして、被害者に過失がない場合があります。たとえば、完全な追突事故などのもらい事故の場合などです。

一般の交通事故なら示談代行サービスが受けられる

通常、自動車保険に加入しているときに交通事故に遭うと、自分の自動車保険が相手の保険会社と話合いをしてくれます。このサービスのことを示談代行サービスと言います。

交通事故が起こったら、自動車保険は相手に対して加入者の過失割合に応じた賠償金を支払わなければならないので、その限度で自社にも利害関係があります。そこで、被害者の代理人として示談交渉の代行ができるのです。そこで、通常の事故の場合、被害者は相手の保険会社と直接やり取りをせず、自分の自動車保険に示談交渉を任せています。そして、何かわからないことがあったら自動車保険の担当者に相談したりしています。

被害者の過失がない場合、示談代行してもらえない

しかし、被害者に過失がない場合、被害者の自動車保険会社は、示談交渉の代行をしてくれません。被害者に過失割合がない場合には、被害者の自動車保険が相手に賠償金を支払うことが一切ないので、被害者の自動車保険は示談交渉に利害関係を持たないからです。そこで、過失がない事件では、被害者が完全に1人で相手の保険会社と交渉をしなければならないので、非常に大きな負担を負うことになります。事故対応について相談をしたいと思っても、誰も相談をする人はいません。

被害者に過失がない事件の場合、相手の保険会社は被害者の無知につけこんで、非常に不利な条件をつきつけてくることが多いです。こうした場合でも、被害者には知識がないので、気づかないまま受け入れてしまい、不利益を被っている事例がたくさんあります。

弁護士費用特約があると安心

ここで弁護士費用特約を利用したら、弁護士が相手の保険会社との示談交渉を全て代行してくれるので、被害者にとっては大きなメリットとなります。わからないことがあったら何でも聞くことができますし、弁護士が適切に対応することで、示談交渉自体を有利に進めることができます。

相手が無保険のケース

保険がついていたら、保険会社が対応してくれる

弁護士費用特約が役立つケースとしては、相手が無保険のケースがあります。交通事故が起こったとき、相手が保険に加入していたら、相手は示談交渉に応じますし、裁判を起こしたら裁判にも出てきます。話し合いをせずに逃げることなどありえません。また、示談交渉や損害賠償によって決まって金額については、相手の保険会社が確実に支払をしてくれます。お金がないから支払えないなどと言われることはないですし、逃げられることもありません。

相手方が無保険の場合、被害者が泣き寝入りすることも多い

しかし、相手が無保険の場合には、相手が示談に応じないことも多いです。お金を払いたくないから逃げてしまうこともありますし、裁判所の命令を無視することもあります。示談交渉をしても「お金がないから払わない」などと言ってくることも多いです。このようなケースでは、被害者が自分で対応することが困難です。しかし、弁護士に依頼しても、本当に相手にお金がない場合もあり、確実に回収ができるとは限りません。そこで、相手が無保険のケースでは、被害者が泣き寝入りをすることが多いです。

弁護士費用特約があると安心

ここで弁護士費用特約を利用できたら、そのような問題を避けることができます。弁護士であれば、相手に対して法的に請求をすすめて確実に賠償金を回収することができますし、相手が支払いに応じない場合には強制執行もできます。また最終的に相手からの回収ができなかったケースでも、弁護士費用は保険会社が負担してくれるので、被害者に持ち出しはありません。このように、相手が無保険のケースでは、弁護士費用特約を利用するメリットが非常に大きいです。

以上のように、弁護士費用特約が特に役立つケースはいくつかありますが、これら以外でも弁護士費用特約は非常に役に立ちます。加害者との間でトラブルになっているならば、弁護士が対応することで状況が改善する可能性が高いです。交通事故の対応で、少しでも問題や悩みを抱えた場合には、弁護士費用特約を利用すべきと言えます。

弁護士費用特約の使い方

以下では、弁護士費用特約を使いたい場合、具体的にはどのようにして利用したら良いのかを説明します。

交通事故が得意な弁護士を探す

弁護士費用特約を利用したい場合には、まずは弁護士を自分で探すことをおすすめします。この場合、まずは交通事故問題に強い弁護士を探す必要があります。弁護士にもいろいろな専門分野があるので、交通事故問題を依頼するなら交通事故を得意としている弁護士に対応してもらう必要性が高いからです。

弁護士を探すときには、インターネットのホームページを見て、交通事故の実績が高い事務所や、交通事故のコラムなどが充実している事務所を選ぶと良いでしょう。また、交通事故問題に力を入れている事務所は、弁護士費用特約についても詳しく説明をしているところが多いです。依頼したい弁護士が見つかったら、弁護士に法律相談の予約を入れましょう。

保険会社に連絡する

弁護士費用特約を使いたい場合には、自分の自動車保険に連絡を入れる必要があります。通常「弁護士費用特約を利用したい」というと、問題なく了承してくれます。弁護士が決まっていない場合には、誰に依頼をするのかということが問題になります。このとき、保険会社に「これから弁護士に依頼に行く」、というと、「それなら、依頼する弁護士が決まったら連絡をして下さい」、といわれるので、そのときにはそのまま話を終わってOKです。

なお、保険会社に連絡を入れずに、勝手に弁護士に相談に行って依頼をするのはおすすめではありません。保険会社が弁護士費用特約の利用に同意しないことはほとんどありませんが、何らかの事情で弁護士費用特約を利用できない可能性もあります。勝手に弁護士に事件対応を依頼したはいいけれど「弁護士費用特約は使えません」ということになったら大変やっかいです。弁護士に相談に行く前には、必ず保険会社から事前に了承を得ておくようにしましょう。

弁護士に相談をして弁護士費用特約を使いたいと伝える

弁護士に相談をして、実際に事件対応を依頼したいと思ったら、弁護士費用特約を利用したいと言うことを伝えましょう。ほとんどの弁護士が弁護士費用特約の利用に対応しているので、了承してもらえるはずです。そしてこのとき、自分が加入している自動車保険の名称を伝えましょう。あとは、弁護士が自動車保険とやり取りをして、弁護士費用の請求や支払をしてくれます。これらの手続きに被害者が関与する必要はありません。

弁護士を自分で選べるのか?

弁護士費用特約についてよくある誤解として、弁護士を自分で選ぶことができない、というものがあります。弁護士費用特約を使いたい場合には、自動車保険が紹介する弁護士しか利用できないと思われているのです。

しかし、実際には被害者が自分で弁護士を選べることがほとんどです。大手の複数の自動車保険でも、弁護士のあっせんや紹介をしておらず、基本的に被害者自身が弁護士を探す必要がある、という対応をしています。

反対に、基本的に保険会社が紹介する弁護士に依頼をしてほしい、というスタンスの自動車保険もありますが、そのような保険会社であっても、事前に連絡を入れて審査を受ければ、自分で選んだ弁護士に依頼することができるとされていることが普通です。そこで、弁護士費用特約を利用するときには、自分で選んだ弁護士に依頼することができます。せっかく無料で弁護士を依頼できるのですから、交通事故に強い弁護士を探してより有利に賠償請求の手続をすすめられるようにしましょう。

弁護士の変更ができるのか?

弁護士費用特約を利用するとき、途中で弁護士を変えることができるのかも問題となります。当初は良いと思っても、途中で頼りないと思ったり、弁護士との関係がうまくいかなくなったりすることがあるからです。

こうした場合、弁護士費用特約を使っていても、弁護士の変更は可能です。自分で選んだ弁護士の場合だけではなく、保険会社から紹介を受けた弁護士の場合であっても、途中で弁護士を変えることができます。

弁護士を変更する方法

2回目の弁護士選びは慎重に

弁護士費用特約を利用しているときに弁護士の変更をするためには、必ず保険会社に連絡を入れる必要があります。そして、新しく依頼する弁護士を探さないといけません。当初に適当に弁護士を選んで失敗をしたなら、今度は失敗の内容に慎重に弁護士を選びましょう。

まずは新しい弁護士に相談に行く

依頼したい弁護士が決まったら、新しい弁護士に相談に行き、事件がどこまで進行しているかという現状を説明して、途中からでも受けてくれるかどうかを確認しましょう。依頼できると言うことであれば、対応を依頼しましょう。このとき、以前の弁護士から引継ぎを受けてもらわないといけないので、以前の弁護士の連絡先を伝える必要があります。

以前の弁護士に連絡を入れる

弁護士を変更するときには、以前に依頼していた弁護士にも連絡を入れる必要があります。このとき、弁護士を変えたいことを伝えて了承してもらわないといけません。失礼のないように対応して、お互いが気持ちよく別れられるようにしましょう。そして、新しい弁護士の名前や連絡先を伝えて、事件の引継ぎをお願いします。さらに、保険会社に対し、新しく決まった弁護士の氏名と連絡先を伝えます。

弁護士と保険会社がやり取りをしてくれる

これらの手続きが終わったら、前の弁護士と新しい弁護士が事件の引継ぎをしてくれますし、保険会社と以前の弁護士が費用の清算を行い、保険会社と新しい弁護士が費用の請求と支払いのやり取りを開始してくれます。必要なやり取りは全て弁護士と保険会社間でしてくれるので、被害者としては、その後は普通に新しい弁護士に相談をしたり対応をしてもらったりすることができます。

弁護士を変更出来る回数

弁護士費用特約を使った場合、弁護士は何回まで変更することができるのでしょうか?

これについて、特に限度はありません。ただ、弁護士を変更すると、余計な費用がかかります。新たな弁護士の着手金がその都度かかってしまうからです。弁護士費用特約を利用する場合、被害者が自分で弁護士費用を支払う必要はありませんが、特約には限度額があります。弁護士の変更は、特約の範囲内なら何度でも可能ですが、最終的に弁護士費用特約の限度額を超える費用がかかってしまったら、その分は被害者の自己負担となるので、注意が必要です。

たとえば、初めから最後まで1人の弁護士に対応を依頼していたら弁護士費用が250万円で済んだケースでも、途中で何度も弁護士を変えたために330万円かかってしまうかもしれません。そうなると、300万円を超える30万円については、被害者の自己負担になります。また、何度も弁護士を変更すると、その都度引継ぎが必要になって事件の進行の滞りがちになります。

特約の範囲内なら何度でも変更可能とは言っても、実際にはあまり頻繁に弁護士を変えることはおすすめできません。なるべくならば、ひとりの弁護士と信頼関係を築いて、最初から最後まで対応してもらうことが望ましいです。

弁護士費用特約の加入率と利用率は?

加入率と利用率

以上のように、弁護士費用特約を利用すると、被害者の自己負担がなくなる上に弁護士に対応してもらえるので大きなメリットがありますが、どのくらいの人が弁護士費用特約をつけて、利用しているのでしょうか?

少し古い調査ですが、平成22年に行われた調査では、弁護士費用特約の加入率が30%であったというデータがあります。このとき、特約の利用率はわずか0.05%でした。その後、平成26年に保険会社が行った調査では、弁護士費用特の加入率が50~70%程度にまで上がっているという結果が出ています。このことからすると、今は少なくとも半分以上の人が弁護士費用特約をつけていると言えるでしょう。

このように加入率が上がっていることや世間における弁護士費用特約の認知度が徐々に上がっていることもあるので、今では利用率が0.05%ということはなくなっていると考えられますが、それでもまだまだ低いことは確かです。

弁護士費用特約の利用率が低い理由

このように弁護士費用特約が利用されにくいのは、これが平成12年に始まった新しい制度であるため、世間一般であまり認知されていないことが大きな理由です。また、自動車保険に加入するとき、いろいろな保険をセットで申し込むため、個別にどの保険をつけてどのような特約をつけたのかについて、あまり意識していないと言うことも理由の1つとなっています。自分の自動車保険の弁護士費用特約でさえ利用しないことが多いのですから、家族の弁護士費用特約を利用出来るケースで利用していない例は、さらに増えるでしょう。

しかし、せっかく利用できるのに利用しないことは非常にもったいないことです。交通事故に遭ったら、自分の自動車保険や家族の自動車保険をチェックして、特約を利用できないか、必ず確認してみることを強くおすすめします。

弁護士費用特約が使えるか、弁護士に確認を

弁護士費用特約について疑問や知りたいこと、気になることがある場合、弁護士に相談することも有効な解決方法になります。交通事故問題に強い弁護士は、いろいろな自動車保険の弁護士費用特約を利用した経験があります。そこで、自動車保険の担当者よりも弁護士費用特約に詳しいケースが多いです。自分の自動車保険の担当者が弁護士費用特約の利用に積極的ではない場合には、弁護士に聞いた方が手続きがスムーズに進むこともあります。

ただ、このように弁護士費用特約に詳しいのは、交通事故問題に強い弁護士のみであり、通常の一般が弁護士費用特約に精通しているわけではありません。交通事故問題が得意ではない弁護士に弁護士費用特約のことを聞いても「そんなことは自動車保険会社に聞いて下さい」と言われてしまいます。このような意味でも、交通事故の相談をするときには、やはり交通事故事件の経験が豊富な弁護士を選んで相談する必要があります。

弁護士費用特約で、安心して弁護士へ相談を

以上のように、交通事故に遭ったときには、弁護士費用特約を利用すると大きなメリットを受けられます。交通事故事件への対応では、相手との示談交渉、後遺障害等級認定請求、損害賠償請求訴訟など、弁護士を必要とする機会が多いですが、弁護士費用特約があると、これらにかかる弁護士費用を限度額まで全て自動車保険会社が負担してくれるので、被害者の負担がなくなります。被害者の過失が0のケース、小さな事故のケース、相手が無保険のケースなどでは、特に利用価値が高くなります。

弁護士費用特約は、自分の自動車保険だけではなく、家族の自動車保険を利用できることもありますし、依頼する弁護士を自分で選ぶこともできます。世間で誤解されているように、保険の等級が下がることもありません。弁護士費用特約は、せっかくつけていても忘れていて利用しない人が多いので、交通事故に遭ったら、まずは自分や家族の自動車保険の内容を確認し、利用できるケースでは確実に利用するようにしましょう。できれば、交通事故問題に強い弁護士を探して対応してもらうことをおすすめします。

弁護士費用特約があれば、高額なイメージのある弁護士費用の心配が不要になりますし、小さな事故から大きな事故まで、あらゆる交通事故で利用するメリットが大きいです。安心して、交通事故問題に強い弁護士を探して相談に行きましょう。

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