交通事故被害者の治療費は、過失割合に応じて当事者が案分して負担することになる。しかし示談が成立する前は、実際に治療を受ける被害者が立て替え払いをする必要がある。また、健康保険を使えることに留意し、治療費や通院費の領収書などは保管しておく。
目次
交通事故による負傷の治療には健康保険の適用が可能
加害者が加入している保険会社への連絡も重要
交通事故に遭ってしまったら、負傷の自覚症状があるなしに関わらず、必ず病院へ行って医師の診察を受け、適切な治療をすることが大切です。
この場合、誰が治療費を支払うのかという疑問が残ります。
加害者と被害者が一緒に病院に行くこともないと思われますし、加害者がその場で支払うこともありません。
最終的には過失割合に応じて双方で負担することになり、加害者の方が多く支払うことで損害賠償を行うわけですが、示談が成立するまでは加害者が先に治療費を出すことはまずありません。
ほとんどのケースでは、交通事故の負傷の治療費は、被害者が立て替えて支払うことになります。
ほとんどの場合、健康保険は使えます。安心して治療を
交通事故の被害者となった場合、救急車で病院に担ぎ込まれ、または自分で病院に行きます。そして治療が終わった後、最初の治療費は被害者本人に請求されるのが一般的です。この際、交通事故による負傷の治療には、健康保険が使えないという都市伝説めいた話がありますが、ごく普通の病院であれば、健康保険の使用を拒否することはありません。
健康保険が使えないケースとは?
交通事故が原因となる負傷も、健康保険を使って治療が可能です。
但し、以下のように、健康保険の給付対象にならないケースが定められていることから、健康保険の利用を認めないという病院がある可能性があります。
- (1)業務上の災害(労災保険で保障)
- (2)法令違反による負傷(無免許運転、酒酔い運転などの結果の負傷)
- (3)第三者の行為による負傷(事件や事故で自分以外の誰かに負傷を負わされた場合)
交通事故は(3)に該当しますので、健康保険は使えないという解釈も可能なのです。
しかし、旧厚生省は「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」(昭和43年10月12日 保健発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」)と通達を出しています。
また近年でも、厚生労働省が「犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています)(平成23年8月9日 保保発0809第3号「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて、より抜粋」と通達を出していますので、交通事故は健康保険の給付対象となると考えて良いでしょう。
健康保険の使用を断られた場合はどうする?
原則として、保険医療機関は患者が保険診療を望めば拒むことはできません。
自分の加入している公的医療保険に「第三者行為による傷病届」を提出する必要はありますが、ほとんどの場合は健康保険の使用に問題はないはずです。
しかし、保険適用外の自由診療を主に行っている病院や、保健医療機関ではない病院もあり、健康保険の使用を断られるケースもゼロではないようです。
万が一このような病院に当たってしまった場合は、病院を変えることをお薦めします。
交通事故の治療費に関する誤解に注意
交通事故による負傷の治療には健康保険が使えない、という間違った話に加えて、よく聞かれるのが「どうせ加害者が支払う治療費だから、健康保険を使わなくても、高額の自由診療でも問題ない」という解釈です。
確かに交通事故の被害者になってしまった場合は、加害者に対して損害賠償請求を行う権利があり、かかった治療費や交通費を全額支払うように求めることは可能です。
しかし、請求できる範囲は限られていることを知っておかなければいけません。
高額・過剰な診療や治療費は認められない場合がある
被害者は加害者に対して、交通事故によって負ってしまった負傷の治療費などを全額請求できるとされています。しかし、診察や治療が不当に高額となっている場合や、過剰な診療に対しては、全額の請求が認められない場合があります。
高額診療とは、治療費の金額が単に大きいということではなく、一般的な診療費や治療費の水準と比べて著しく高いものを意味し、通常ならば不要な高額の診療や治療を受けている場合には、請求が認められない場合があるということです。
また、交通事故の前からかかっていた持病についての治療費は請求できません。
一方で、自由診療でしか治療できない負傷がある場合がありますが、そういうケースでは、例外的に認められる場合がありますので、事前に病院や保険会社に相談することをお薦めします。
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過失割合に応じた相殺分に注意
追突事故など、過失割合が0:100になるような特別な事故を除けば、被害者であっても過失割合が0になるケースは少ないことにも留意しておきましょう。
この場合、事故による負傷の治療費の全額請求はできなくなるため、過失割合に応じて治療費の自己負担分が生じます。
相手が悪いから全額請求だと決めつけ、健康保険を使わないで高額な自由診療を受けた場合、過失割合によれば高額の自己負担をしなければならない場合もあることに注意しておきましょう。
きちんと健康保険を使って治療費を抑えておけば、万が一過失相殺によって負担しなければならなくなった場合でも、自己負担を最小限に止めることも可能なのです。
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治療費の支払いが難しくなってきたらどうする?
交通事故直後に病院に行き負傷の治療を受け、持ち合わせがない時、支払いに困る時があります。
こういう場合は病院の窓口で持ち合わせがない旨を伝えて支払いを待ってもらうとか、自分が加入している傷害保険会社に相談するか、あるいは加害者が加入している保険会社に相談する方法などさまざまな対処方法がありますので、お金を持っていないからといって病院に行かないという選択はしないようにしましょう。
こういう時のために、事故相手が加入している保険会社を事故現場で確認しておくことが重要となってくるのです。
加害者が加入している保険会社に支払ってもらう
交通事故を起こした直後から、加害者が加入している保険を使って治療費を賄ってもらう事はできないだろうかと考えるのは当然です。
過失割合に応じて全額負担にはならない可能性もあるとはいえ、加害者が治療代を負担するのが筋ではないかとも思えます。
加害者が加入している保険会社の対応力と、治療に行った病院の方針にもよりますが、現在ではほとんどの保険会社と病院で対応が可能だと考えられます。
加害者が事故直後に加入している保険会社にすぐ連絡をとり、保険会社がそれに対応できれば、最初から治療費の請求は加害者側に行われ、被害者が立て替えをする事は避けられる可能性が高いといえます。
現在、任意保険のサービスは非常に充実していますので、被害者からもすぐに連絡を取ることで、スムーズな支払いが可能になるでしょう。
治療が長引いて支払いが困難になった場合は?
交通事故による負傷の治療が長引き、仕事にも支障が出るような場合は、治療費の負担が重く支払いが困難になることが予想されます。
自分で傷害保険に加入している場合は保険料を請求すれば、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われますので、利用することがベストです。
また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用する方法もあります。
損害賠償金の総額が確定する前に、被害者から相手が加入している自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる仕組みですが、最終的な損害額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には差額を返却する必要がありますので、注意が必要です。
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