交通事故の示談交渉を進めるプロセス~示談への合意は症状固定の時期を過ぎてから

むち打ち

症状固定が示談交渉のタイミングです。交渉は事故直後から始めることが可能だが、慌てると十分な賠償金を受け取れない場合もある。加害者のために早期に合意する時には、必ず後に発生する治療費と後遺障害について示談書に記すこと。

示談交渉は相手のペースに乗らないこと

弁護士など専門家の助けを借りることも考えよう

交通事故に遭ってしまった場合、損害賠償請求などの処理を行う方法で、もっとも一般的なものは、交通事故当事者同士が話し合いで合意する「示談」です。

交通事故の約90%は示談で解決していると言われていて、調停や裁判まで進むケースは少ないのです。

調停や裁判で損害賠償について決着をつけようとすると長い時間がかかり、費用も必要となってきます。

なるべくなら、双方が納得できる内容で、示談を合意に持って行くのが良策と言えるでしょう。

しかしこの「示談」の進め方については、加害者は急いで合意を、被害者はなるべく先に延ばしてから合意を、と当事者双方で違う思惑があるため、しばしば紛糾することになります。

示談交渉は、交通事故直後から始まる

示談交渉は、事故後いつでも開始することが可能です。

その場で損害賠償金額の支払いについて納得し、口約束やメモ書きを交わす程度でも示談が合意したと見なされることがあります。

しかし軽微な事故でも、目に見えないところで車両の故障が起きている場合があり、負傷をまったく負っていないように感じられても、むち打ちなどの後遺障害が後日出てくる場合があります。

一度合意した示談については、内容を変更したり取り消したりすることは非常に難しいので、事故現場で示談に応じることは絶対にやめましょう。

死亡事故の場合も、事故後すぐに開始できる

不幸にも当事者が亡くなってしまった死亡事故の場合、死亡が確認されたということは損失が確定してしまったということですから、示談交渉を始めることは可能とされています。

しかし、死亡事故を起こしてしまった加害者側のショック、大切な人を失ってしまった遺族の悲しみや喪失感の中で、すぐに示談交渉を始めるのは常識外れと言われても仕方ないところです。

この場合、損害賠償金額に含まれるべき被害者の葬儀費用がほぼ確定される四十九日法要が終わった後くらいに、示談交渉を始めるのが一般的とされています。

示談交渉のプロである保険会社の担当員も、この慣例や心情を理解しているはずですので、死亡事故の場合はタイミングを計ることなく進められるでしょう。

負傷を負ってしまった場合は、示談交渉は治療が終了(症状固定)してから始める

被害者が負傷を負った場合の示談交渉は、急いで合意してしまうと請求すべき損害賠償金が請求できなく場合があるので注意が必要です。

場合によれば、後遺障害を背負ってしまったのに損害賠償金や慰謝料が受け取れないこともあり得るのです。

負傷の場合は、治療が終了(症状固定)してから交渉を開始すること

被害者が加害者に請求する損害賠償金には、交通事故で負った負傷の入院費や治療費はもちろん、通院にかかった交通費なども含まれます。

負傷の治療が終了するまでは、被害者が受け取るべき損害賠償金額が確定しないので、しっかりと怪我を治してから示談交渉を始めるのが良いでしょう。

怪我が完治するまで通院を続けること

また、事故直後に病院に行き交通事故による負傷であることを診断書に記載してもらうことと、仕事などが忙しくなっても途中で途切れさせずに最後まで通院することが重要です。

もし完治する前に通院を辞めてしまったら、本当にその怪我が交通事故によるものかどうかさえ疑われてしまうこともあるのです。

後遺障害が残った場合は、「症状固定」のタイミングで示談交渉開始

被害者が大きな負傷を負った交通事故においては、示談交渉を始めるのは症状固定の時期が最も適しています。

怪我の治療が長引くと、交渉相手となる加害者側の保険会社担当員から、示談交渉を急ぎたいという連絡が入ることがあります。

しかし怪我の治療を続け、これ以上治療しても回復の見込みがないという時点で後遺障害が確定され、医師と相談し症状固定を行い、後遺障害診断書を作成してもらうまでは示談交渉を始めるべきではありません。

一般的には事故後6カ月程度で症状固定

慌てて示談を開始すると、示談が成立した後に別の後遺障害と診断されてしまった時に、その障害は損害賠償の対象外になってしまいます。

事故後の後遺障害が確定され、医者から症状固定を言い渡されるのは一般的に事故から6カ月ほどが経過してからで、この時期が示談交渉を始めるタイミングだと考えて良いでしょう。

しかし、いくら症状が安定せず症状固定を遅らせたいといっても、損害賠償請求権には3年の時効がありますので注意が必要です。

症状固定は治療の進捗を見ながら、損害賠償のタイミングも考慮して決定を

症状固定とは、これ以上治療を続けても回復の見込みがないという時点のことを指しますが、医学用語ではありません。

医学的には、負傷による症状が残る限り治療を続けるべきですが、いつまで経っても損害賠償金額が定まらない状況では、事故当事者双方ともに心労が重なるだけです。

ある時点で症状固定を行い、残った症状は後遺障害として逸失利益や後遺障害慰謝料を算出し、損害賠償金額を定めて支払いを開始した方が、お互いに合理的ではないかと考えられます。

症状固定前に示談に合意した方が良い場合もある

被害者の立場からすれば、症状固定を行い、損害賠償金額をきちんと算出するまで示談合意は行わない方が賢明なのですが、実際には加害者側は症状固定になる6カ月も示談を待ってくれないケースが多いのです。

事故が起こった直後から、加害者が加入している保険会社の交渉担当員が示談交渉に訪れ、1日でも早い示談の合意を迫ってくるのが普通です。

こうした場合、少なくとも被害者が症状固定の意味を知っていれば、不利な条件で示談の合意をしてしまう事は防げるでしょう。

早期に示談を合意させたい理由は、刑事罰を軽くしたいため

大きな交通事故となってしまった場合、加害者は起訴され刑事裁判に臨むことになります。

交通事故の裁判は、単純に刑の重さだけを決める量刑裁判となり、何回も公判が開かれることはあまりありません。

たいていの場合は第1回公判で判決以外の全ての審理を終了させてしまいます。

弁護側が、量刑の斟酌を訴える情状証人を何人か呼び、時間を引き延ばしたとしても1回で終わる公判が2回になるだけで、実際には1カ月程度判決が延びるだけでしょう。

さまざまなケースがあり一概には言えませんが、事故発生から裁判の判決が出るまで3~4カ月という短期間で終了してしまうこともあります。

この際、示談が成立しているかどうかは、重要な減刑要素となるため、加害者の代理人である保険会社の担当者は示談成立を急ぐのです。

症状固定前に示談合意する場合は、示談書に必ず注意書きを

加害者に重い刑罰を科したくないと考える被害者はいます。

場合によれば、刑務所に入っているよりもしっかり働いて損害賠償金を払ってもらう方が良いと判断される時もあります。

その際には、示談書に後に発生した後遺障害についての文言を加えておく方法があります。

「この示談合意後に発生した治療費や、明らかになった後遺障害については別途協議すること」と記載しておけば、早期に示談に応じる余地はあります。

症状固定から示談までの期間は?

症状固定した後、示談成立までにかかる期間は、約半年程度を見るのが一般的です。

症状固定後、示談成立するまでの流れは、下記のようになります。

  1. 症状固定
  2. 後遺障害等級申請~認定まで1~2カ月以上
  3. 後遺障害等級認定から必要書類が揃うまで1~2カ月
  4. 示談交渉1~2カ月
  5. 示談成立

ただし、これは後遺障害認定や手続き、示談交渉のすべてがスムーズに進んだ場合の、あくまで目安です。
後遺障害等級認定で適正な認定が得られず、異議申立を行う場合や、加害者や保険会社との示談交渉が不調となった場合、症状固定から半年以上、長期化する可能性は存在します。

そのため、スピーディーに、納得行く示談を進めるためには、症状固定の前の治療中から弁護士などの専門家に相談することが有効です。
交通事故発生時の状況もふまえ、症状固定後の後遺障害等級認定・示談交渉を見据えて、どこに落着させるのがベターか、アドバイスしてもらえます。

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交通事故の示談交渉のテクニックは、弁護士に判断を仰ぐことも大切

示談にかかる交渉については、保険会社の担当員の方が一枚上手と考えましょう。

同じような交通事故を何件も取り扱いっている経験豊富な担当員と、損害賠償金額の交渉を行うのは、たまたま被害者になってしまった個人にとっては非常に難しいことです。

示談書の書き方などで不利益を被らないように、被害者は弁護士などの専門家に相談すべきでしょう。

一度合意してしまったら覆すことは非常に難しい示談交渉では、弁護士の助けが必要です。

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