過失割合10対0になる交通事故のパターンと慰謝料・示談金の相場

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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

交差点

交通事故に遭って、過失割合が10対0となるケースは限られます。

まず走行している自動車同士の交通事故の場合、過失割合が10対0となるケースは少ないです。
しかし、事故件数が比較的多い追突事故やもらい事故の場合、過失割合が10対0となることがあります。(%換算で100対0と呼ばれる場合もあります)

過失割合が10対0になると、損害賠償請求では被害者が圧倒的優位になりますが、保険会社が示談交渉を代行してくれなくなるなど、注意点もあります。

この記事では、どういう交通事故が過失割合10対0となるのか、該当する事故の代表的ケースをご紹介した上で、過失割合10対0の交通事故における示談金・慰謝料の相場と事例、取るべき対処法や注意点を解説します。

自動車同士の交通事故で過失割合が10対0になるケース

どんな事故だと過失割合が10対0になるのか、被害者の種類別にケースモデルを見ていきましょう。

まず、自動車同士の交通事故で過失割合が10対0となる代表的なケースは、

です。

それぞれ具体的に見ていきましょう。

追突事故

信号待ちで後方からの追突

信号待ちで後方からの追突
信号が赤で停止線にきちんと停止していた自動車に、後方から走行してきた自動車が追突した場合には「過失割合」が(後方から追突した自動車)10対0(停止していた自動車)となります。

道路左側端に駐停車中の自動車への追突

道路左側端に駐停車中の自動車への追突
道路の左側端に駐停車していた自動車が、ハザードランプを点滅したり、停止表示器材を設置するなどしていた際に、後方から走行してきた自動車が追突した場合には、過失割合が(後方から追突した自動車)10対0(駐停車の自動車)となります。

急ブレーキをかけた自動車への後方からの追突

急ブレーキをかけた自動車への後方からの追突
また走行中においても、前方を走行している自動車が危険回避措置などで急ブレーキをかけた際、後方から走行してきた自動車が追突した場合には、過失割合が(後方から追突した自動車)10対0(前方の自動車)となります。

前方の自動車が危険を防止するためやむを得ず必要な急ブレーキを踏んだのであれば、追突事故は後方の自動車の前方不注視や車間距離不保持の一方的過失によるものと考えられます。

センターラインオーバーによる対向車との衝突事故

センターラインオーバーによる対向車との衝突事故
センターラインが引かれている道路において、センターラインをオーバーした自動車が対向車と衝突した場合には、過失割合が(センターラインオーバーの自動車)10対0(正しく走行していた自動車)となります。

意外とよくある運転中のセンターラインオーバー

センターラインオーバーはよほどのことがない限りあり得ないと考える人が多いかもしれませんが、

  • 駐停車中の自動車を避けるため
  • 乗降中のバスを追い越すため
  • 二輪車(バイク)や自転車を追い越すため

などのケースで、自動車がセンターラインを越えることは頻繁にあります。

左側部分通行は、運転者にとって、信号表示に従うことと並ぶ最も基本的なルールです。

そのため、左側部分通行の自動車とセンターラインをオーバーした自動車が接触、衝突した場合には、原則としてセンターラインをオーバーした自動車の一方的過失によるものと考えられます。

したがって、上記例のようなケースで起きた事故では、正しく走行していた自動車側に著しい過失や重過失がない限り、原則として「過失割合」が(センターラインオーバーの自動車)10対0(正しく走行していた自動車)になります。

こうしたことも基礎知識として頭に入れておくと、危険なセンターラインオーバーなど無謀な運転を減らせるかもしれません。

赤信号無視による事故

赤信号無視による事故
信号機のある交差点で、信号が赤の自動車と青の自動車が事故を起こした場合、「過失割合」が(信号が赤の自動車)10対0(信号が青の自動車)となります。

また、右折する自動車が右折の青矢印信号で右折し、信号が赤で直進してきた自動車と事故を起こした場合も、「過失割合」が(信号が赤の自動車)10対0(信号が青矢印の自動車)となります。

信号機のない交差点では過失割合10対0の交通事故は起きづらい

一方、信号機の設置されていない交差点においては、双方に道路交通法上なんらかの注意義務があります。

それぞれ事故の発生を回避する措置を講ずべき責任が問われるため、「過失割合」が10対0となる典型的なケースはありません。

自動車と歩行者の交通事故で過失割合が10対0になるケース

自動車と歩行者との交通事故では、優者危険負担の原則により、自動車にはより重い注意義務が課せられるのが普通ですが、「過失割合」が10対0になるケースは意外と少なく、なんらかの修正要素が加えられることが多いです。

信号機の設置されている横断歩道上での事故

信号機のある横断歩道上での事故では、以下のようなケースの場合、過失割合が(自動車)10対0(歩行者)となります。

  1. 歩行者が、信号機の設置されている横断歩道上を渡っていた時点で自動車との事故が起こった場合
  2. 歩行者が青で横断を開始し、自動車が赤で横断歩道上を直進したというケース
  3. 歩行者が青で横断を開始し、自動車が青で交差点に進入して右左折した際に事故が起こったケース
  4. 青で横断を開始した歩行者が、途中で黄に、さらに赤に変わった時点で、自動車が赤で横断歩道上を通過し事故が起こったケース

なお、④の歩行者横断中に信号が変わったケースの場合、歩行者は黄に変わった時点で、速やかに、横断を終わるか、引き返さなければなりません。
そのため、信号が変わっても横断を継続している歩行者にも過失があるようにも思えます。

しかし、自動車は、信号が赤の場合、所定の停止位置を越えて進行してはならないとされています。
また、横断歩道上を横断し、又は横断しようとしている歩行者があるとき、自動車は横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならないとされています。

これらのルールに違反して赤で進行した自動車の過失の方が極めて大きく、歩行者保護の見地から、原則として歩行者の過失割合はゼロとされます。

黄信号で横断をはじめた歩行者は過失割合の対象に

一方、信号機の設置されている横断歩道上で、歩行者が黄で横断を開始した場合、自動車が赤で横断歩道を直進しても歩行者に10%の「過失割合」があるとされます。

歩行者は、黄の場合、道路を横断してはならないから、黄で横断を開始したこと自体に過失を認めることができます。

もっとも、赤で進入した自動車の過失の方がはるかに大きいので、過失割合が(自動車)9対1(歩行者)とされています。

信号機の設置されていない横断歩道上での事故

歩行者が、信号機の設置されていない横断歩道上を横断していて自動車との事故が起こった場合、横断歩道上での交通事故であれば、過失割合は(自動車
)10対0(歩行者)となります。

横断歩道ではない場所を横断していた場合の事故では、歩行者にも責任アリ

しかし、歩行者が、横断歩道がある付近であっても、横断歩道上ではない場所を横断していて事故が起こった場合、基本の過失割合は(自動車)75対25(歩行者)となります(赤い本)。

過失割合100:0の場所での事故でも、歩行者の注意義務違反は問われる

その他、横断歩道上以外にも、

  • 歩行者用道路
  • 歩車道の区別のある歩道等

における事故では、過失割合が(自動車)10対0(歩行者)となるケースがあります。

ただし、歩行者の注意義務違反も問われるため、損害賠償においては過失相殺が行われることがよくあります。

自動車と自転車の交通事故で過失割合が10対0になるケース

自動車と自転車との交通事故では、歩行者の場合と同様、優者危険負担の原則により、自動車に対して重い注意義務が課せられるのが普通です。
それでも過失割合が10対0になるケースは意外と少なく、なんらかの修正要素が加えられることが多いのです。

信号機の設置されている交差点での事故

信号機の設置されている交差点において、

  • 自動車と自転車の双方が直進して交差点に進入した場合、自動車の信号が赤、自転車の信号が青のケース
  • 自転車が直進していて、自動車が追い越して左折を行った時に起きた事故

では、「過失割合」が(自動車)10対0(自転車)となります。

信号機が設置されていない交差点での事故

信号機の設置されていない交差点での、自動車と自転車の事故においては、以下のケースのみ「過失割合」が(自動車)10対0(自転車)となります。

  • 自転車が直進していて、自動車が追い越して左折を行ったケース

自転車は弱者として守られる立場にありますが、あくまでも車両(軽車両)です。
走行中の事故に関しては、自転車に対しても何らかの過失責任が問われると考えた方が良いでしょう。

自動車対二輪車(バイク)の交通事故で過失割合が10対0になるケース

自動車と二輪車(バイク)の交通事故の場合、過失割合が10対0となるケースはさらに少なくなります。

信号機の設置されている交差点での事故

二輪車が青で交差点に進入し、自動車が赤で進入してきて起きた事故はもとより、二輪車が青矢印信号で右折して交差点に進入し、自動車が赤で進入してきて起きた事故では「過失割合」が(自動車)10対0(二輪車)となります。

上記に挙げたケースは一例ですので、自分が巻き込まれた事故の「過失割合」が10対0となるのかどうかは、弁護士など専門家に相談し確認することをおすすめします。

過失割合10対0の交通事故で被害者が取るべき対処法

それでは、もらい事故や追突事故など、過失割合10対0となる事故にあった場合、どうすればいいでしょうか。

事故直後から行うべき対処法をひとつずつ解説していきます。

もらい事故にあったらまず警察に連絡する

交通事故に遭った場合は、まず警察に連絡します。

運転者にとって、警察への報告は、れっきとした義務として法律に定められています。(道路交通法72条1項)

特にもらい事故・追突事故の場合、過失割合が10:0となると、事故対応を保険会社に任せることができなくなります。
事故直後に法律に則った適切な対応をしておかないと、おいおいの示談交渉が難しくなる場合があります。
加害者に責任があることが明らかな場合などは、最悪、処罰を怖れた被害者にその場から逃げられてしまう可能性もゼロとは言えません。

事故発生時の状況や被害の内容、現場の状態などを報告することには、交通事故トラブルの存在を確定させる意味合いも含まれます。
まずは冷静に警察への連絡を行うようにしましょう。

必ず病院の診断を受ける

現場での初期対応を終えた後は、なるべく速やかに病院に行き、医師の診断を受けましょう。
事故によって怪我や痛みがある場合はもちろん、身体に目立った外傷や自覚症状がない場合でも、必ず病院に行くようにしてください。

むちうち症状が後から出てくるケースも

交通事故に遭った際に病院の診断が必要なのは、治療することだけが目的ではありません。

たとえば、追突事故で受傷しやすいむちうち症だと、事故後、数日程度経ってから症状が出ることもあります。

事故後に出た症状と交通事故の影響・因果関係を証明しづらくなる

事故直後に病院へ行かず、時間が空いて症状が出た場合、時間が空けば空くほど、その症状が交通事故の影響によるものであると、因果関係を立証することは難しくなります。

相手方保険会社との示談交渉でも、医師の診断も必要ない程度の軽微な事故とみなして、安い慰謝料や示談金を提示されるおそれがあります。

医師の診断を受けないことは、医学的見地に基づいた客観的な「証拠」を自ら捨てることに他なりません。
過失割合10:0の交通事故で本来もらえるはずの賠償金をみすみす自分から下げに行くようなものなので、必ず事故後なるべくすぐに病院を受診するようにしましょう。

警察には人身事故で届け出る

少しでも痛みがある、事故による怪我の影響を感じる場合、警察には必ず人身事故で届け出るようにしましょう。

万一、物損事故で届け出てしまうと、慰謝料を請求することはできなくなります。

なぜ慰謝料請求ができなくなるのか説明する上で、まず物損事故について軽く解説します。

物損事故で請求できる主な項目

物損事故の場合、加害者に損害に対する賠償金として請求できる主なものをあげると以下のようになります。

  • 車の修理費用
  • 車の買い換え費用
  • 代車費用
  • 施設の弁償金
  • 評価損
  • 休車損害
  • 積荷損
  • ペットの治療費
  • ペットの時価、葬儀費用

これらは、いずれも物損、車や積荷などのモノの破損、および破損にともなう弁償金にあたるものです。(ペット・動物は法律上「物」として扱われます)

実は、物損事故とは「死傷者のいない事故」のことを指す言葉なのです。

物損事故では慰謝料を請求できない

慰謝料とは本来「精神的苦痛に対する賠償金」のことです。

交通事故における「精神的苦痛」というと、交通事故で怪我など身体的負担を負うことに伴って生じた精神的な負担を指します。

物損事故の場合、その定義が「死傷者のいない事故」なので、つまり怪我をした人はいないという前提で扱われます。
車の破損など経済的な損害は生じても、怪我もなかったならば慰謝料の対象となる「精神的苦痛」はそこまで大きくないものと判断されます。

そのため、物損事故で請求できるのは、事故によって発生した実際の損害に相応の修理費・弁償金が、破損したモノの価格だけになるのです。

人身事故と物損事故では、請求可能なお金の種類が大きく変わる

その他、事故から時間が経って症状が出てきた場合も、物損事故で届け出てしまうと、事故の損害賠償としては請求しづらくなります。

交通事故の損害賠償では、治療費はもちろん交通費など通院にかかる諸経費、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)など、物損事故では請求できないお金が様々あります。

過失割合10対0と認められても、物損と人身では請求可能な示談金・賠償金が大きく変わってしまうため、わずかでも怪我の可能性が疑われるなら、警察には必ず人身事故で届け出するようにしてください。

過失割合10対0の交通事故は、保険会社に対応を頼めない

過失割合が10対0となる事故とは、当事者の一方にまったく過失責任がないと見なされ、損害賠償においては加害者が全額を支払うことになります。
一般的には「もらい事故」と呼ばれる追突事故、対向車との接触・衝突、赤信号無視といったものが該当します。

「過失割合」10対0の交通事故の示談交渉は、被害者自身が加入する保険会社が代行することができません。
任意保険の示談代行サービスは、被害者が加害者にも賠償金を支払うことが前提となっています。
しかし、被害者の過失割合がゼロの場合、被害者は加害者にお金を支払う必要がなく、被害者の任意保険会社も、示談交渉について金銭的な利害関係がないため、示談交渉を代行することは、弁護士法72条の非弁活動の禁止に触れることになるのです。

追突事故は日本で最多の事故類型

特に警察庁交通局「令和2年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況」によると、追突事故は全事故のうちの30.9%を占めます。
この数字はすべての事故類型の中でトップ、最多の事故パターンが過失割合10対0になりうるもの、ということになります。

過失割合10対0の事故は誰にでも起きうること。自動車を運転する方ならば無関心でいるのは危険です。

保険会社に頼めない事故対応のことを考えると、自動車保険に加入する際に弁護士費用特約を付けておくのがおすすめです。

もらい事故の場合の慰謝料の計算方法

もらい事故や追突事故などで負った怪我などの被害に対して慰謝料請求を行う場合、慰謝料の金額はどのように計算することになるのでしょうか。

実際のところ、慰謝料計算の基本的な考え方は、他のケースの交通事故と大きくは変わりません。

ただし、自分に責任がひとつもない、純粋なもらい事故・追突事故の場合、明確に言えることがひとつあります。

「過失割合10対0での慰謝料請求は、必ず弁護士に相談して請求すべき」ということです。

慰謝料計算の3つの基準

大前提として、慰謝料の計算方法には、3つの基準があります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

自賠責保険基準

自賠責保険基準は、その名の通り、自賠責保険が定める慰謝料の計算基準です。

交通事故被害者に対する最低限の補償を目的としたもので、これら3つの基準の中では最も低い金額感となります。

任意保険基準

任意保険基準は、加入している自動車保険の保険会社が定める慰謝料の計算基準です。

各社ともに計算基準の具体的な内容は公開しておらず、厳密な金額感は会社によっても異なるはずですが、基本的には自賠責保険基準とほぼ同じ~プラスαした程度の金額になると言われています。

交通事故への対応を保険会社に任せた場合に採用されるのが、この任意保険基準です。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は、その名の通り、弁護士に交通事故対応を委任した際に採用できる慰謝料の計算基準です。

過去の判例に基づき、事案に応じた適正な慰謝料金額を請求するもので、3つの基準の中では最も高額な基準がこの弁護士基準となります。

請求可能な慰謝料の種類

上記に上げた3つの基準いずれかの方法で請求できる慰謝料には、以下の3種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、人身事故による怪我の治療で入院・通院が必要になった場合、その精神的苦痛に対して請求できる賠償金のことです。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、人身事故による怪我・負傷の影響で身体や心身機能に対する後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行い、等級が認められることで請求できる賠償金のことです。

等級は1級~14級に分けられており、1級が最も重く14級が最も軽い後遺障害を指し、等級が重いほど請求できる後遺障害慰謝料の金額は高額になります。

なお、追突事故の怪我としてよくある「むちうち症」でも、後遺障害等級認定が認められるケースがあります。(12級または14級)

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料です。

事故被害の重大さから、慰謝料の金額も高額になります。

慰謝料金額の計算方法について詳細は下記の記事もご参照ください。

過失割合10対0での慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由

入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料、どの慰謝料も、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準、どの基準で計算するかにより、請求できる慰謝料金額は大きく異なります。

特に、もらい事故・追突事故などの場合、過失割合10対0になる可能性が高い、すなわち算出した慰謝料を満額で請求する可能性が高いと言えます。
相手方保険会社としては、支払額をなるべく抑えようと警戒してくる可能性があります。

自分の過失がなく、自分の保険会社に対応を頼めないからといって、相手方保険会社の言いなりのまま示談交渉を進めてしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料からはかけ離れた低い金額で押し切られてしまうかもしれません。

過失割合10対0の交通事故は、被害者有利な示談交渉となるからこそ、弁護士への依頼が適正で高額な慰謝料の獲得に直結するケースと言えます。

過失割合10対0の交通事故における慰謝料・示談金の相場

過失割合10対0の交通事故で実際に請求できる慰謝料・示談金は、

  • 受傷した怪我の重さ
  • 入院・通院期間の長さ
  • 後遺症の有無
  • 車の破損・積荷など含めた損害の評価額

など、被害状況によって大きく異なりますが、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の計算方法をふまえれば、おおまかな相場感を把握することは可能です。

以下は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で請求できる慰謝料を比較したものです。

各計算基準の慰謝料比較表
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
入通院慰謝料:通院6か月 77万4000円 64万3000円 116万0000円
入通院慰謝料:入院2か月、通院4か月 77万4000円 89万5000円 165万0000円
入通院慰謝料:軽傷 77万4000円 64万3000円 89万0000円
後遺障害慰謝料 14級 32万円 40万円 110万円
死亡慰謝料(一家の大黒柱の死亡に対する慰謝料) 最大1,350万円(本人400万円+遺族3人950万円) 1,500~2,000万円 2,800万円

過失割合10対0の場合、上記の各金額が、過失相殺で減額されることなく、全額請求することなります。

被害の内容問わず、弁護士基準を選択する効果が高いことが明確にわかります。

過失割合10対0の交通事故での慰謝料・示談金の事例

過失割合7:3を弁護士の交渉で10:0にし、賠償額約455万円で和解成立した事例

  • 後遺障害等級:14級
  • 賠償金額:約455万円
  • 過失割合:7:3 → 10:0

事故の内容

被害者が乗用車で走行中、右車線から車線変更を行った相手方車両に衝突された。
この事故による怪我の影響により被害者は全身の痛み・不快感が残り、後遺障害14級の等級認定を受けていた。

結果

被害者が受けた後遺障害等級認定は14級だったが、実質的にはより上位の等級相当であると考えていた。
また加害者側が7:3を主張していた過失割合や治療期間、損害額など、双方の主張には隔たりがあることから、協議はまとまらず訴訟手続きへと進んだ。

最終的に、裁判官からの和解のあっせんを受け、後遺障害は14級、過失割合は10:0と双方が歩み寄る形で和解成立となった。

本事例の担当弁護士:弁護士法人ALG&Associates

過失割合10対0の交通事故で適正な慰謝料を獲得するためのポイント

もらい事故・追突事故をはじめ過失割合10対0で高額・適正な慰謝料を獲得するために注意すべきポイントは以下の通りです。

弁護士に示談交渉を依頼する

過失割合10対0の交通事故の場合、保険会社に交通事故への対応を任せることはできません。
かといって、被害者自身で相手方との示談交渉を進めるのは、適切な示談金・慰謝料請求ができなくなるリスクがあります。

自分に責任のない交通事故なので、本来、交渉自体は被害者優位で進むもの。

だからこそ、弁護士の力を借りて示談交渉を進め、被害状況に応じた適切で漏れのない示談金・慰謝料請求を行うのが有効です。

自動車保険に弁護士費用特約の契約があるか確認を

自分の加入している自動車保険に弁護士費用特約の契約があれば、上限300万円までの弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。
つまり、実質無料で弁護士に相談・依頼することが可能です。

交通事故に巻き込まれた際は、まず自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついているかを確認してみましょう。
また、これから自動車保険に加入する方は、追突事故やもらい事故のリスクを低減するためにも、弁護士費用特約のオプション契約をご検討ください。

正しい事故対応に徹する

過失割合10対0と、自分に責任のない交通事故だからこそ、交通事故時に取るべき対応を、きちんとひとつずつ進めていくことが、結果的に示談交渉・損害賠償に有効に働きます。

事故発生直後の警察への連絡と現場状況の保存、保険会社との連絡、病院での診断~治療、弁護士への示談交渉依頼と、取るべき手続きを粛々と進めていくようにしましょう。

加害者が大事にしたくないと頼み込んできたり、相手方保険会社による賠償の否認や治療打ち切りをしてきたとしても、決して自己判断でスキップしてはいけません。
対応が悩ましい場合は、弁護士に相談した上で方針を定めるのがベターです。

まとめ

過失割合は、過去の裁判例を基準として保険会社が決めるものです。

交通事故の当事者となってしまった場合、保険会社が提示した「過失割合」が正当かどうか確かめようとすると、自身の事故によく似たケースの裁判例を当てはめてみて確認することになりますが、実際の事故と場所や状況が完全に一致しているわけではありません。

運転者の技量も違えば、天候や道路状況がまったく同じ事故はあり得ず、「過失割合」が10対0になるケースだと思われても、状況次第では修正要素が加えられる場合があります。

過失割合に納得がいかないなら、弁護士に相談を

交通事故に巻き込まれてしまい、保険会社の示す「過失割合」に納得がいかない場合には、弁護士などの交通事故の専門家に相談し、本当に妥当な過失割合なのかどうかを確認することをおすすめします。

特に、繰り返しになりますが、過失割合が10対0の場合、被害者側の保険会社は示談交渉を行ってくれません。

弁護士に相談して示談交渉を優位に進めるためのサポートを受けましょう。

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