交差点事故の過失割合は信号機の有無や道幅で決まる

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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

交差点

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過失割合は弁護士に相談することでスムーズに解決する場合があります

過失割合は道路やその時の状況、過去の事例などによってさまざまです。
提示された過失割合に納得できない、疑問がある場合は弁護士にご相談ください。

交差点での事故の過失割合を分ける「信号」「道幅」

実務では、過失相殺率が争点となることが多いため、事故態様ごとに過失割合を示した過失相殺基準が示されています。実務で最もよく利用されているのは、東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕」(2014年発行。以下「別冊判タ38号」といいます)です。また、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(以下「赤い本」といいます)も毎年発行され、従来発表された各基準、裁判例等を検討のうえ発表されていることから、別冊判タ38号と同様に、多く利用されています。

以下では、別冊判タ38号や赤い本を参考に、基本となる過失割合と過失割合の修正要素を検討してみることにします。

交差点での事故の過失割合は、

  • 信号の有無
  • 道幅

が大きなポイントとなります。

信号があれば、どちらの道路が優先なのかははっきりとしています。しかし、信号がない場合は道幅などの条件を踏まえて、どちらが優先される側であるかを判断します。さらに修正要素といって、運転者の過失などを加味して最終的な過失割合が求められます。

過失割合で揉めそうなケースでは弁護士へ早めの相談を

信号があったとしても、信号が赤だったか青だったかなど、お互いの主張が異なるケースは多々あります。また、信号が変わるタイミングに差し掛かっていた場合などは、過失割合の考え方も複雑になりがちです。

過失割合は損害賠償額に大きな影響があることから、示談交渉で争われやすいポイントでもあります。
過失割合で揉めそうなケースでは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

信号のある交差点事故の過失割合

信号のある交差点での直進車同士の事故は、どちらか一方が信号を守っていなかったケースがほとんどのため、過失割合は明確です。しかし、黄色信号と赤信号、どちらの信号も赤のケースなどでは、双方に過失があると考えられます。

直進車同士の衝突の過失割合

信号のある交差点での直進車同士の事故では、基本的に赤信号で交差点に進入した車が100%、青信号で交差点に進入した車の過失割合が0%です。このような場合の過失割合を100:0と表します。

信号が赤なのに交差点に進入して事故を起こすというのは、酒気帯び運転や居眠り運転ばかりでなく、赤信号の見落しでも起こり得るのです。

しかし、ここまではっきりと加害者側の過失割合が100%になるケースは稀で、過失割合の考え方はもう少し複雑になることの方が多いのです。

黄信号側にも一定の過失がある

相手側の信号が赤でも、進行方向の信号が黄色の場合には一定の過失があるため、過失割合は80:20です。また、どちらの信号も赤だった場合の過失割合は50:50です。

信号がある交差点の基本的な過失割合
信号の状態 過失割合
赤:青 100:0
赤:黄 80:20
赤:赤 50:50

黄信号は「注意して進め」ではなく、「止まれ(安全に停止できない場合は除く)」ですから、たとえ相手側の信号が赤だったとしても多少の責任を問われるのです。

青信号で交差点に進入しても過失があるケース

前方の信号が青で交差点に進入したとしても、赤信号側の車が明らかに先に交差点に進入していた場合は過失ゼロにはなりません。

また、信号残りと言って、青信号で交差点に進入したが車が何らかの事情によって赤信号になるまでに交差点を通過できないまま残ってしまった場合、双方に過失があるとされます。

青信号を守っても過失があるとされるケース
信号の状態 過失割合
赤(明らかに先に交差点へ進入):青 90:10
赤(信号残り):青 70:30

前方の信号が青だったとしても、他の車が交差点に進入していることが分かっているのなら、事故を防ぐことができた可能性が高いと考えられるからです。

信号機のない交差点での出会い頭事故の過失割合

信号のない交差点の直進車同士の事故では、道路の幅や走行スピードなどの状況によって、過失割合を判断します。

道路幅や走行スピードが同じ場合の過失割合

信号のない交差点で、道路幅も走行スピードも同じなら過失割合は50:50のようにも思えますね。しかし、実際には道路交通法により左側の車が優先されます。
そのため基本的な過失割合は、右方車:左方車で60:40です。

直進者同士の事故の基本的な過失割合
状態 過失割合
右方車:左方車 60:40

一方が減速した場合の過失割合

信号のない交差点では、双方が減速して譲り合うことにより事故を防ぐことができます。そのため、一方が減速したにもかかわらず衝突した場合、減速しなかった側の過失が大きくなります。一般に、20%程度の過失割合が加算されます。

直進者同士の事故の基本的な過失割合(一方のみ減速)
状態 過失割合
右方車(減速):左方車 40:60
右方車:左方車(減速) 80:20

道路幅が明らかに違う場合の過失割合

道路幅が明らかに違う場合は、幅の広い道路側が優先されます。幅の狭い道路側に責任が多く問われ、過失割合は70%です。これに対し幅の広い道路側は30%です。しかし、前述のとおり、減速したか否かによっても過失割合が変化します。

直進者同士の事故の基本的な過失割合(明らかに幅の違う道路)
状態 過失割合
広路側の車:狭路側の車 30:70

一方通行違反がある場合の過失割合

一方通行違反をして交差点へ進入した場合には、当然違反した側の過失割合が大きくなり80%です。しかし、信号のない交差点での事故は、違反のない側にも一定の責任がありますので、無違反車にも20%の過失があります。

一方通行違反がある場合の基本的な過失割合
状態 過失割合
一方通行違反車:無違反車 80:20

一時停止規制がある場合の過失割合

信号のない交差点で、一方に一時停止規制がある場合の事故では、当然のことながら一時停止義務のある側の過失が大きく80%です。しかしこの場合も、一時停止義務のない側に20%の過失があります。

一時停止規制がある場合の基本的な過失割合
状態 過失割合
一時停止規制のある側の車:一時停止規制のない側の車 80:20

一方が優先道路の場合の過失割合

交差点の一方の道路が優先道路の場合は、優先道路側の優先度は高く、過失割合は10%のみとなります。優先道路でない側は90%です。

一方が優先道路の場合の基本的な過失割合
状態 過失割合
優先道路側ではない車:優先道路側の車 90:10

右折車と直進車の衝突事故の過失割合

右折車と直進車の衝突もよくある事故の一つです。お互いが青信号で進入しても、右折車は直進車の進行を妨害してはなりません。したがってこの場合は右折車に多くの過失があることになり、基本的には80%の過失があります。

直進車も、交差点では他の車に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で走行する義務があるため、責任があると考えられ、基本の過失割合は20%です。

右折車と直進車の基本的な過失割合
状態 過失割合
右折車:直進車 80:20

運転者の過失とその他の修正要素

ここまで、自動車同士の交差点事故での基本的な過失割合を見てきましたが、実際の事故では、個々の事故の状況を踏まえて過失割合を決めます。

過失割合が加算、減算される具体的な例を見ていきます。

著しい過失・重過失があるケース

運転者に速度超過違反や酒気帯びなどの過失がある場合には、過失割合を加算します。

過失の大きさは、「著しい過失」若しくは「重過失」に分けられ、酒気帯び運転・脇見運転などは著しい過失となり、無免許運転・酒酔い運転などは重過失となります。
著しい過失とは、事故ごとに通常想定されている程度を超えるような過失をいいます。著しい過失では、原則として、10%程度の過失割合が加算されます。

重過失とは、著しい過失よりも更に重い、故意に比肩する重大な過失をいいます。重過失では、原則として、20%程度の過失割合が加算されます。

著しい過失の例

  • • 脇見運転などの著しい前方不注視
  • 酒気帯び運転
  • ハンドル・ブレーキの著しい不適切操作
  • おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反(高速道路は除く)
  • 携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転すること

重過失の例

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • おおむね時速30㎞以上の速度違反(高速道路は除く)
  • 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合

このように、運転者に過失がある場合には過失割合が加算され、損害賠償額も大きく変わってきます。

その他の修正要素

自動車同士の事故であっても、大型車は注意義務が大きいため過失割合が加算されるケースがほとんどです。5%程度加算されることが多いでしょう、
また、見通しのよい交差点か否か、夜間か昼間かによっても加減算されるケースがあります。

過失割合に納得がいかないなら、弁護士に相談を

ご紹介した過失割合の基本は、別冊判タ38号や赤い本に基づくものです。しかし、実際の過失割合は、それぞれの事故の状況に応じて当事者間で協議をして決めますから、基本通りにならないことは多々あります。

過失割合は保険会社が決めるものでも、警察が決めるものでもありません。過失割合は、加害者と被害者の当事者双方の合意によって、あるいは、訴訟になれば裁判所によって、決められることになります。

保険会社から提示された過失割合に疑問がある場合は、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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