目次
交差点での事故の過失割合を分ける「信号」「道幅」
交差点での事故の過失割合は、
- 信号の有無
- 道幅
が大きなポイントとなります。
信号があれば、どちらの道路が優先なのかははっきりとしています。しかし、信号がない場合は道幅などの条件を踏まえて、どちらが優先される側であるかを判断します。さらに修正要素といって、運転者の過失などを加味して最終的な過失割合が求められます。
過失割合でもめそうなケースでは弁護士へ早めの相談を
信号があったとしても、信号が赤だったか青だったかなど、お互いの主張がことなるケースは多々あります。また、信号が変わるタイミングに差し掛かっていた場合などは、過失割合の考え方も複雑になりがちです。
過失割合は損害賠償額に大きな影響があることから、示談交渉で争われやすいポイントでもあります。
過失割合で揉めそうなケースでは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
信号のある交差点事故の過失割合
信号のある交差点での直進車同士の事故は、どちらか一方が信号を守っていなかったケースがほとんどのため、過失割合は明確です。しかし、黄色信号と赤信号、どちらの信号も赤のケースなどでは、双方に過失があると考えられます。
直進車同士の衝突の過失割合
信号のある交差点での直進者同士の事故では、基本的に赤信号で交差点に進入した車が100%、青信号で交差点に進入した車の過失割合が0%です。このような場合の過失割合を100:0と表します。
しかし、信号が赤なのに交差点に進入して事故を起こすというのは、酒気帯びや居眠り運転などでない限り考えにくいものです。
つまり、ここまではっきりと加害者側の過失割合が100%になるケースは稀で、過失割合の考え方はもう少し複雑になることのほうが多いのです。
黄信号側にも一定の過失がある
相手側の信号が赤でも、進行方向の信号が黄色の場合には一定の過失があるため、過失割合は80:20です。また、どちらの信号も赤だった場合の過失割合は50:50です。
信号の状態 | 過失割合 |
---|---|
赤:青 | 100:0 |
赤:黄 | 80:20 |
赤:赤 | 50:50 |
黄信号は「注意して進め」ではなく、「止まれ(安全に停止できない場合は除く)」ですから、例え相手側の信号が赤だったとしても多少の責任を問われるのです。
青信号で交差点に進入しても過失があるケース
前方の信号が青で交差点に進入したとしても、赤信号側の車が明らかに先に交差点に進入していた場合は過失ゼロにはなりません。
また、信号残しと言って、青信号で交差点に進入したが車が何らかの事情によって交差点を通過できないまま赤信号になってしまった場合、双方に過失があるとされます。
信号の状態 | 過失割合 |
---|---|
赤(明らかに先に交差点へ進入):青 | 90:10 |
赤(信号残し):青 | 70:30 |
前方の信号が青だったとしても、他の車が交差点に侵入していることがわかっているのなら、事故を防ぐことができた可能性が高いと考えられるからです。
信号機のない交差点での出会い頭事故の過失割合
信号のない交差点の直進車同士の事故では、道路の幅や走行スピードなどの状況によって、過失割合を判断します。
道路幅やスピードが同じ場合の過失割合
信号機がない交差点で、道路幅も走行スピードも同じなら過失割合は50:50のようにも思えますね。しかし、実際には道路交通法により左側の車が優先されます。
そのため基本的な過失割合は、右方車:左方車で60:40です。
状態 | 過失割合 |
---|---|
右方車:左方車 | 60:40 |
一方が減速した場合の過失割合
信号のない交差点では、双方が減速して譲り合うことにより事故を防ぐことができます。そのため、一方が減速したにもかかわらず衝突した場合、減速しなかった側の過失が大きくなります。一般に、20%程度の過失割合が加算されます。
状態 | 過失割合 |
---|---|
右方車(減速):左方車 | 40:60 |
右方車:左方車(減速) | 80:20 |
道路幅が明らかに違う場合の過失割合
道路幅が明らかに違う場合は、幅の広い道路が優先されます。幅の狭い側に責任が多く問われ、過失割合は70%です。これに対し幅の広い道路側は30%です。しかし前述のとおり、減速したか否かによっても過失割合が変化します。
状態 | 過失割合 |
---|---|
広道側の車:狭道側の車 | 30:70 |
一方通行違反がある場合の過失割合
一方通行違反をして交差点へ進入した場合には、当然違反した側の過失割合が大きくなり80%です。しかし、信号のない交差点での事故は、違反のない側にも一定の責任がありますので、無違反車にも20%の過失があります。
状態 | 過失割合 |
---|---|
一方通行違反車:無違反車 | 80:20 |
一時停止規制がある場合の過失割合
信号のない交差点で、一方に一時停止規制がある場合の事故では、当然のことながら一時停止義務のある側の過失が大きく80%です。しかしこの場合も、一時停止義務のない側に20%の過失があります。
状態 | 過失割合 |
---|---|
一時停止規制のある側の車:一時停止規制のない側の車 | 80:20 |
一方が優先道路の場合の過失割合
交差点の一方の道路が優先道路の場合は、優先道路側の優先度は高く、過失割合は10%のみとなります。優先道路でない側は90%です。
状態 | 過失割合 |
---|---|
優先道路側ではない車:優先道路側の車 | 90:10 |
右折車と直進車の衝突事故の過失割合
右折車と直進車の衝突もよくある事故の一つです。お互いが青信号で進入しても、右折車は直進車の進行を妨害してはいけません。したがってこの場合は右折車に多くの過失があることになり、基本的には80%の過失があります。
直進車も交差点では他の車に注意して安全に走行する義務があるため、責任があると考えられ、基本過失割合は20%です。
状態 | 過失割合 |
---|---|
右折車:直進車 | 80:20 |
運転者の過失とその他の修正要素
ここまで、自動車同士の交差点事故での基本的な過失割合をみてきましたが、実際の事故では、個々の事故の状況を踏まえて過失割合を決めます。
過失割合が加算、減算される具体的な例をみていきます。
著しい過失・重過失があるケース
運転者に速度超過違反や酒気帯びなどの過失がある場合には、過失割合に加算します。
過失の大きさは、「著しい過失」もしくは「重過失」にわけられ、酒気帯び・わき見運転などは著しい過失となり、無免許・酒酔い運転などは重過失となります。
重過失は、故意にも匹敵するほどの大きな過失として、一般に10%~20%程度の過失割合が加算されます。著しい過失では5%~10%程度の加算が一般的です。
著しい過失の例
- わき見運転などの著しい前方不注意
- 酒気帯び運転
- ハンドル・ブレーキ操作の著しい操作ミス
- 時速15㎞以上30㎞未満の速度違反(高速道路は除く)
重過失の例
- 酒酔い運転
- 居眠り運転
- 無免許運転
- 時速30㎞以上の速度違反(高速道路は除く)
- 過労・病気・薬物などの影響で正常な運転ができないおそれがある場合
このように、運転者に過失がある場合には過失割合が加算され、損害賠償額も大きく変わってきます。
その他の修正要素
自動車同士の事故であっても、大型車は注意義務が大きいため過失割合が加算されるケースがほとんどです。5%程度加算されることが多いでしょう、
また、見通しのよい交差点か否か、夜間か昼間かによっても加減算されるケースがあります。
過失割合に納得がいかないなら、弁護士に相談を
ご紹介した過失割合の基本は、過去の判例などに基づくものです。しかし実際の過失割合は、それぞれの事故の状況に応じて当事者間で協議をして決めますから、基本通りにならないことは多々あります。
過失割合は保険会社が決めるものでも、警察が決めるものでもありません。加害者と被害者が合意することではじめて決定するものです。
保険会社から提示された過失割合に疑問がある場合は、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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