示談書の公正証書化について~方法と効果~【交通事故の示談交渉で失敗しない】

提出書類

交通事故の場合に限らず、民事的なトラブルを解決するための合意条件を書いて、紛争の当事者双方がその条件に同意して署名捺印した書類が示談書です。

示談が必要になるような揉め事は、大抵の場合はお金のやりとりで解決することが多く、示談書の合意条件には、被害者が受けた損害を現金に換算した損害賠償金額と、心身に受けた苦痛を償う慰謝料などの合計額となるのが一般的でしょう。

交通事故の場合、加害者が被害者に賠償内容を交渉し、和解した後に作成されるものが示談書ですが、双方が合意し署名捺印した合意事項は、必ずしも記載通りに履行されるとは限りません。

保険会社がすべて支払いを行うなら問題はありませんが、加害者自身が負担する場合には、当人の経済状況などで、示談書で取り決めた示談金が支払われない可能性もあります。

示談書は「私文書」に該当し法的拘束力はない

交通事故が起こってしまった後、加害者と被害者の間で損害賠償金や慰謝料の金額を決め、支払い条件などを記載した示談書を作成しますが、双方が合意の上で署名捺印したとしても、法的拘束力はありません。

私文書とは

公証人法などに基づいて作成された証書を公正証書と呼びますが、それ以外のものは私文書と言われ、法的な拘束力がないものです。

交通事故における示談書も、加害者と被害者の間での私的な取り決めをお互いの合意の下で文書化したものですから、公的なものではなく私文書に該当します。そのため、示談内容が履行されなかった場合、示談書に記載された示談金の支払いを加害者に強制するためには、示談書を元に民事訴訟を起こさなければならないのです。

手間と時間がかかる訴訟

民事訴訟においては、示談書の内容を正しいことを証明しなければなりません。

民事訴訟法により、私文書においても作成者本人またはその代理人の署名捺印があれば、記載されている内容は正しく成立したものと推定する、との規定がありますが、民事裁判は裁判長が和解を勧める傾向があると言われていますので、裁判で勝訴して加害者の資産を強制執行によって差し押さえようと思うと、相当な時間と手間が必要です。

このような事態に陥ることを避けるため、示談書を公正証書化することは非常に重要です。

示談書を公正証書化しておけば、裁判なしで強制執行可能に

示談書に記載された損害賠償の内容が履行されない場合、訴訟し裁判を行うような手続きを回避するための方法があります。確実に示談書に記載されている和解内容を交通事故の加害者に履行させるには、示談が成立して示談書に双方が署名捺印した後に、示談書を公正証書化しておくのが最も確実です。

示談書を公正証書化することのメリット

示談書を公正文書化しておけば、裁判を行わずに賠償金支払いなどの示談内容を強制執行などの法的手続きを行えるという点です。加害者の損害賠償金や慰謝料の支払いが滞った場合、公正証書化をした示談書があれば民事裁判を起こさず、強制執行の手続きをとる事が可能なのです。

間違いのない、確実な示談書が作成できる

示談書は被害者と加害者で作れてしまうものですから、万が一間違いがあっても気が付かないことがあります。公正証書は法律の専門家が内容を確認して作成しますので、内容に誤りがあることはまずないと考えられます。また示談書は個人で作成可能なものなので、偽造の可能性がないとは言えず、公正証書とすることで確実性が増します。

公正証書が持つ、強制執行能力

公正証書は公文書であるため、示談後のトラブルが発生した場合の証拠能力が高く、強制的に示談金を支払わせる強制執行力があります。強制執行力とは、裁判所を通じて給料や預金を本人が受け取れなくするような手続きを行えるということです。

公正証書化のデメリットは限られたもの

公正証書化することのデメリットは、費用がかかり手続きが面倒なことです。特に、交通事故の場合は加害者と被害者が揃って公証役場に赴く必要がありますので、双方の関係性が悪い場合には、困難も予想されます。示談内容を確実に履行してもらうには、お互いの信頼感を築くための誠意ある話し合いが必要となるとも言えます。

しかし、不測の事態で加害者の経済状況が変化し支払いが続けられなくなる場合に備えるという意味で、またもともと加害者に支払い能力に不安があったりする際には、メリットの方が大きいと考えられます。

示談書を公正証書化する方法

公正証書とは、公証役場にいる法律の専門家である公証人が、公証人法や民法などの法律に従って作成する公文書です。公正証書は公文書となり、記載されている債務者(交通事故の場合は加害者)が金銭債務の支払いを怠ると、直ちに強制執行手続きに移ることが可能となります。

公正証書の作成方法

当該交通事故の当事者、加害者と被害者の双方が公証役場に赴き、公証人に作成を依頼します。公証役場や全国各地に約300カ所あり、所在地は日本公証人連合会に問い合わせるか、同会のホームページなどで調べることができます。一般的に公証役場、または公証人は、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成や会社などの定款の認証を行う公的機関で、相談料は無料です。

持参するもの

公正証書化は、文書への署名者が公証役場に赴くか、代理人が認証を受けることでも行えます。必要書類などは、次の通りです。

  • 示談書
  • 本人の身分確認ができる証明書(運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カードなど)
  • 認印または、印鑑証明書と実印
  • 代理人が認証を受ける場合は、依頼人の署名と実印が押してある委任状、依頼した方の印鑑証明書(3カ月以内のもの)、代理人の印鑑証明書

示談書の公正証書化は被害者だけでなく当事者双方、つまり加害者も同行しなければなりません。もしどちらかが所用で公証役場にいけない場合は、代理人を立てても大丈夫なのですが、代理人に公正証書の作成を頼む場合には、委任状と代理人の印鑑、そして代理人の印鑑証明も必要になります。

そして公正役場にいる公証人に示談書を改めて公正証書として作り直してもらいます。

公正証書作成における、内容の認証と審査など

公正証書の作成は、認証と審査などの手続きを経て行われます。

署名の真正を確認する

交通事故後に加害者と被害者が合意して作成した証書(示談書)には、双方の記名捺印が行われています。

この記名が本人によるものであるかどうかを、当事者双方が公証人の面前で証書に署名または押印をする方法(目撃認証、面前認証)、当事者が公証人の面前で証書の署名または押印を自認する方法(自認認証)、または代理人が公証人の面前で証書の署名または押印が本人のものであると自認する(代理自認、代理認証)で確認します。

記載内容の審査

公証人は、その文書に記載されている内容が、違法、無効ではないかどうかの審査を行います。この際、あくまでも法律的に正しいかどうかが審査されるだけであり、記載内容の正当性や妥当性、正確性を証明するものではないということに注意が必要です。

公正証書化されたものだからといって、双方の主張が正しいということではなく、違法性はないということが審査されるのみです。

公正証書作成の手数料

公正証書作成には手数料が必要です。示談による損害賠償金や慰謝料の金額が100万円以下の場合は5,000円、100万円超200万円以下は7,000円…と、示談金によって異なりますので、事前に公証役場に確認しましょう。

以上の流れで示談書を公正証書化することは可能ですが、記載内容が不足していると指摘されるわけではないので、前提となる示談書の作成には十分な注意を持ってあたることが必要です。

さまざまな条件などが漏れていないか、専門家である弁護士に相談するのも良いでしょう。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故

一人で悩まずご相談を

  • 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
  • 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
  • 交通事故が原因のケガ治療を相談したい