交通事故が起こり、加害者と被害者が損害賠償金や慰謝料の金額や支払い方法に合意した後、通常の場合なら示談書が作成されます。
示談は双方が合意した時のみ示談書が作成されますから、署名捺印が行われるということは、加害者も支払金額や支払い時期、付帯条件などを受け入れたと見なされます。しかし、交通事故の損害賠償金や慰謝料は往々にして高額となり、任意保険の保険金でまかないきれない部分については、いくら資力のある人でも不確定要素が残ります。
万が一、合意通りに支払いが行われない場合、法的に強制力を持って徴収を行う方法は、事前に示談書を公正証書化しておくこと、または示談交渉を終える前に裁判所で即決和解を行うことの二つとなります。
いずれにしても、支払いが滞ってからでは遅いので、示談交渉の時点からこういう事態を想定し、準備し行動しておかなくてはなりません。
目次
示談書は私文書なので、強制執行力がない。公正証書化が必要
基本的に、示談書には法的拘束力はありません。示談書は、交通事故の加害者と被害者が、双方ともに合意した内容を記した私文書です。もし加害者が何らかの理由で、示談にて合意したはずの損害賠償金や慰謝料の支払いを行わない、または不可能になってしまった場合は、民事訴訟を起こして裁判を行わなくてはなりません。
私文書での契約は、私人の立場にある当事者だけで作成されたもので、トラブルの元にもなるものだということを理解しておきましょう。ただ示談書を作ってそのままにしておくと、万が一の場合に対応が難しくなります。
示談交渉を進め合意した後に示談書を作るだけでは、万が一加害者が示談条件を履行しなかった場合、改めて裁判を起こす必要がある...
示談書の公正証書化を行い、強制執行力をつける
示談書を公正証書化するためには、加害者と被害者が揃って公証役場に行って手続きを行う必要があります。依頼者から持ち込まれた証書に対し、公証人はその文書に記載されている内容が、違法、無効ではないかどうかの審査を行います。
但し、示談書の公正証書化には、示談金の大きさによって公証人の手数料が発生します。金額が大きくなるほど累進的に手数料も高額になってきますので、重大な交通事故を起こし多額の損害賠償金や慰謝料の支払いを約束する示談においては、負担が大きいと感じられてしまうところです。
手続きにかかる期間は1~2週間と比較的短く、双方の立場の人間が揃えば、誰でも代理人として申請できるという手軽さはあるでしょう。
加害者が示談で約束した金銭の支払いや条件を守らなかった場合、示談書を公正証書化しておけば裁判無しで強制執行できるが、それ...
示談書の公正証書化では確保できないものもある
公正証書化の手続きをしておけば、万が一加害者が賠償金の支払いを怠った、または予期しない状況が発生して支払いが滞った場合、民事裁判を起こさなくても強制執行ができるようになります。
加害者が示談書に記載されている支払期日に支払いを履行しなかった場合に、公正証書化された示談書を裁判所へ持ち込めば、加害者の銀行口座などを差し押さえたりする強制執行が可能となるのです。
但し、公正証書化された示談書に書かれていた項目で、強制執行できるのは、金銭的な支払いだけです。強制執行で差し押さえが可能なのは、銀行口座または給与などの現金に限られ、加害者の持っている建物などの不動産の差し押さえまではできません。
加えて、差し押さえるべき資産を被害者の方から指定する必要があるので、示談書の公正証書化から強制執行を行うのは、一般的にはかなり難しい手続きだと言えます。
示談の最終段階で、裁判所で即決和解を行えば、判決と同様の効果
示談書の公正証書化とほぼ同じ効力をもつ書類を、安価に作れるのが即決和解という手続きです。
不動産の差し押さえも可となる、裁判所で行う即決和解とは?
即決和解とは、民事紛争に裁判所が介入する調停に少し似ていますが、裁判所に申し立てた時点で、まだ当事者同士が争っている調停とは違い、即決和解は裁判所に申し立てた時点で双方が和解(示談)することで合意しているという点に大きな特徴があります。
つまり示談交渉において、双方がほぼ合意に達した時点で裁判所に申立てを行い、示談で合意する内容を和解調書として作成してもらうのが即決和解です。即決和解の最も大きなメリットは、公正証書化では現金相当の金銭債務に限定されていた差し押さえが、不動産や土地など幅広いものに認められていることです。
即決和解を行う方法は?
即決和解は、加害者の住所を所轄する簡易裁判所に即決和解の申し出をします。加害者との合意がなされていれば、他の簡易裁判所でも申し立てが可能ですが、当事者の住所による管轄がなく、どこの公証役場でも委託が可能な公正証書とは、この点でまず違います。
和解に相当程度の不安がある必要があります
完全に和解(合意)に至っているならば、民事上の争いはそれ以上ないということなので、申し立てを行う前提条件を欠いていると見なされます。即決和解の申立書には、加害者と被害者の合意内容となる和解条項を添付しますが、この条項が裁判所に相当と認められなければ、修正や追加書類を求められる場合があります。
原則として、本人の出頭が必要
裁判所は和解条項の審査を行い、示談を行っている加害者と被害者の双方に期日呼出状と和解条項が送られます。この手続きにかかる期間は通常1カ月程度となり、この点は公正証書化よりも長い期間が必要となります。
簡易裁判所に双方が出頭し、裁判所が当事者に示談の合意事項を確認していき、問題がなければ示談の内容を記した和解調書が作成されます。この和解調書は公正証書化された示談書と同じく、法的な拘束力がありますので、もし加害者が和解調書に書かれた合意内容に反して示談金の支払いを怠った場合は、訴訟なしで即強制執行を行えます。
手数料の安さも即決和解の大きなメリット
即決和解のメリットは、手数料の安さと言えます。裁判所に即決和解の申立てをした場合、必要な費用は下記の通りです。
- 申立手数料 原則1件につき、収入印紙2,000円
(申立人、相手方が複数の場合は、事案によって手数料が異なります) - 送付手数料 郵便切手635円(相手方1名につき)
(申立書副本等を相手方に書留郵便で送るための費用。送付書類の重量によっては,さらに追加で郵便切手が必要な場合も)
一方、公証人役場で示談書を公正証書化する場合、示談金が100万円以下であれば5,000円で済みますが、100万円を超え200万円以下なら7,000円、500万円を超え1,000万円以下なら11,000円と累進的に高くなり、1億円の場合は43,000円、10億円の場合は95,000円に5,000円までごとに11,000円を加算といったように、手数料で大きな差が出てきます。
示談金が100万円程度ならば即決和解と公正証書化の手数料はそれほど違いませんが、特に高額になりがちな交通事故の場合の示談金では、金額が増えるほど手数料の負担が大きくなってきます。
即決和解のデメリットは時間と手間
即決和解のデメリットと言えるのは、申立てから裁判所で和解調書が作られるまでに時間がかかることです。申立てを裁判所に行ってから、呼び出されて和解調書が出来るまでには、普通1カ月はかかります。合意内容に不明な点があると裁判所が判断し追加資料を準備するような事態になると、さらに期間は延びていきます。
公正証書は書類に不備がなければ1週間ほどでできますので、時間がない場合は公正証書を選択したほうが良いかもしれません。
また公正証書の場合は、委任状を使えば無理に公証人役場へ行く必要はありませんが、即決和解の場合は原則的に当事者双方が裁判所へ出頭しなければなりません。
こうした手間を加害者が納得しない場合もあり、示談交渉で法的な拘束力を持った書類を作る時、公正証書にするか和解調書にするかは、そのメリットとデメリットを考え、自分に合った方法を選択することが必要です。
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