後遺障害事前認定とは?手続きは楽だがデメリットも大きい

後遺障害事前認定

「事前認定」では、被害者側が後遺障害診断書を医師に書いてもらい、加害者側の任意保険会社に送付するだけで、細かい申請手続きは保険会社が行います。被害者としては簡単な手続きで処理ができますが、保険会社がペースを握るため、不利な扱いを受けるケースも。

保険会社に手続きを任せる「事前認定」

つまり加害者側に任せてしまうこと。反面、手続きは簡素で楽です。

まず、後遺障害の等級認定の大まかな流れについて説明します。

症状固定までは治療を必ず続けること

交通事故によって負った負傷は、事故以前の状態に快復しなくても、必ず治療を続けることが大切です。そして医師がこれ以上は快復が見込めないと判断した時点で、症状固定という時期を迎えます。

後遺障害については、保険会社は判断しない

症状固定になったら医師に後遺障害診断書を作成してもらい、一般的には保険会社を通じて損害保険料率算出機構に送られ、後遺障害についての調査が行われます。

調査の結果、後遺障害の等級が保険会社に通知され、被害者に認定結果が知らされることになります。この調査は、症状固定時の状態だけではなく、それまでの治療経過や画像による所見など、さまざまな要素によって行われるので、治療を続けていることも重要なポイントです。

認定された等級に不満があれば、異議申し立てが可能

この際、認定された等級などの結果に不満があれば、保険会社に対して異議申し立てを行うことが可能ですが、一般人には非常に難しい手続きになります。

本当ならば事故直後から弁護士など専門家の力を借りて示談交渉などを進める方が良いのですが、この時点からでも遅くはないので、依頼を検討することをお薦めします。

保険会社に任せるか、自分で申請するか。後遺障害認定申請の2つの方法

  • 事前認定
  • 被害者請求

後遺障害の等級申請には、保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身で申請を行う「被害者請求」の2つの方法があります。

本項では、「事前認定」について説明します。

後遺障害の等級認定手続きは、いつ行うのか?

後遺障害とは、事故による負傷が完治せず、なんらかの障害として残ってしまうことです。その負傷に完治の見込みがあるかどうかを判定するのは、一般的には事故後6カ月程度が目安になるとされています。

交通事故による負傷を診察し治療を続けてきた医師が、これ以上症状の回復が見込めないと判断した場合、症状固定とみなし、被害者に残ってしまった障害が後遺障害と判断されます。

「事前認定」の場合、症状固定を待たずに等級申請が行われることも

従って、後遺障害の等級認定の申請は、症状固定後、一般的には事故から6カ月程度が経過した時点で行うのが正しいと考えられます。

しかし、「事前認定」の場合は、加害者が加入している任意保険会社がもっと早い時期に等級認定の申請を行うケースが多いのが実情です。これには、保険会社が早期に損害賠償金額を確定させたいという思惑があります。

任意保険会社が損害賠償金をまとめて支払う一括払い

加害者が加入している任意保険の保険会社には、自賠責保険と任意保険による損害賠償金を一括で支払う会社が多くあります。

損害賠償金を支払う時期も、事故発生から6カ月程度が経過した時点で行われる症状固定の時期ではなく、もっと早い時期に支払われるのです。

任意保険の保険会社は、いずれ支払われる自賠責保険の賠償金を一旦立て替えて、被害者に支払います。

一括払いの場合に行われる「事前認定」

この際、後遺障害の等級認定の申請は、「事前認定」で行われます。

もちろん、この時点で保険会社任せにせず、自分で申請を行う「被害者請求」を選択することは可能です。必ずしも、保険会社から要求されたからといって、素直に従う必要はありません。

但し、交通事故に遭ってしまう前は縁もゆかりもない手続きになりますから、たとえ「事前認定」を選択する場合でも、弁護士などの専門家に一度相談してみるのが得策です。

手間が省け手続きが簡素な一括払い

保険会社が損害賠償金の申請を行うこのサービスは一括払いと呼ばれ、加害者が加入している任意保険会社が、自賠責保険と任意保険による損害賠償金を一括して被害者に支払うもので、保険会社によって一括対応や治療費一括払いなどの呼称があります。

加害者が加入している示談代行サービスに組み込まれていることが多く、治療費は保険会社から医療機関に支払われ、通院にかかる交通費や休業損害などの賠償金は被害者に支払われます。

被害者の損害賠償金請求が楽になる

一括払いにおいて、被害者が損害賠償金の請求を行うのは加害者が加入する任意保険会社だけです。

「事前申請」においては保険会社が一切の申請手続きを行いますので、被害者があれこれと後遺障害の等級認定の書類を取り揃える必要はありません。

被害者がしなければならないことは、医師が作成する後遺障害診断書などを保険会社に送付するだけです。

後遺障害等級認定の「事前認定」とは?

後遺障害等級認定における「事前認定」には、自動車損害賠償保障法の第十五条(保険金の請求)が適用されます。

(保険金の請求)
第十五条 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。

被保険者とは、自賠責保険に加入している運転者ですから、被害者に対する損害賠償金の支払い分を保険会社に請求できるというものです。

この場合、どの程度の損害賠償金が自賠責保険から支払われるのか、保険会社は事前に知っておかなければなりませんので、症状固定前に後遺障害認定を事前に申請する手続きを行います。

これが「事前申請」による後遺障害の等級認定申請です。

保険会社内部でも手続きが楽な方法

加害者が加入する保険会社にとって「事前認定」は、事前に損害賠償金額を確定させ、支払金額を抑え、早期の示談合意に至らせる、都合の良い方法です。

但し、双方に都合の良い問題解決方法というものはありませんから、事前認定が被害者にとっては不利な点があることを知っておきましょう。

被害者の手続きは楽になるが、注意が必要

交通事故による負傷で動くことが難しい、あるいは日常生活にも不都合が生じている状態で、損害賠償金請求の手続きをすべて保険会社が代行してくれるというのは、大変メリットのある話のようにも聞こえます。

しかし、保険会社に手続きを丸投げする「事前認定」には、注意しておかなければならないことがあります。

保険会社にとっての顧客は加害者だということ

まず大前提として、保険会社にとっての顧客は加害者で、被害者ではないということです。保険会社は営利企業ですから、支払う損害賠償金は1円でも安い方が良いと考えるでしょう。

あからさまに損害賠償金を出し渋るような交渉をする保険会社の担当員は、今どきいないかもしれません。

しかし、後遺障害の認定申請を完全に丸投げした場合、満足のいく等級認定が得られない可能性は十分にあるのです。

示談成立が損害賠償金支払いの条件となる

そして注意しなければならないのは、一括払いにおける損害賠償金の支払いは、示談成立が条件となっていることです。

示談が成立するということは、一括で支払われた損害賠償金で補償は終わりということになり、後で予想外の後遺障害が発生した場合、その補償は一切行われません。

保険会社も、次々と損害賠償金が請求される事態を避けたいでしょうから、一日でも早く示談を成立させようとしていると考えられます。

後遺障害の認定申請は、保険会社任せにしない!

保険会社は特別な悪意があって示談を急いだり、「事前認定」を迫ったりするわけではありません。

同じ書類を提出した場合、「事前認定」でも「被害者請求」でも結果は同じはずです。但し、保険会社はより適正な等級が認定されるように取り計らってくれるわけではなく、書類の不備や検査の不足を指摘してはくれません。

特にむちうち症や高次脳機能障害など、他人の目から判断がし辛い後遺障害については、「事前認定」では適正な等級を得られることは難しいかもしれません。

このような場合は、「事前認定」ではなく自ら行動を起こす「被害者請求」をお薦めします。

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