交通事故による脊髄損傷~根治が見込めない後遺障害~

脊髄

脊髄とは、脳からつながる延髄の延長部分で、脊柱(背骨)の中を通る神経系だ。人間が体を動かすために非常に重要な中枢神経で、損傷すると再生はほぼ不可能です。損傷の程度と症状によって後遺障害等級が決まっており、治療はリハビリテーションが主となります。

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交通事故

「脊髄損傷」は、重篤な場合は完治の見込みがなく、常に介護が必要になることも

十分な補償を受けることが重要

「脊髄」とは、脊柱(背骨)の脊柱管の内部を走る神経系で、脳から続く延髄の延長部分となり、成人の場合は第1、第2腰椎の所までつながっています。

脳からの信号を体中に伝える重要な役目を持っていて、「脊髄」が交通事故などによって切れたり傷ついたりすると「脊髄損傷」となり、非常に重篤な症状を呈することになります。

「脊髄損傷」の最大の原因は交通事故

「脊髄損傷」は、脊柱に大きな力が加わったことにより脊椎が壊れ、脊髄が損傷することによって引き起こされます。

「脊髄損傷」の原因は、交通事故が最も多いとされ、高所からの落下や転倒、スポーツ時の事故によるものが続きます。

損傷の場所と程度によって症状は分かれ、運動や知覚に障害が起こり、四肢がまったく動かない、下肢が動かないといった重篤な症状を示すこともあります。

(注)本ページを読まれる前に

本ページに記載している症状や治療法は、一般的な知識として覚えておいた方が良いというもので、症状によって自分で判断を行うことや、記載した治療をお薦めするものではありません。必ず医師の診断を受け、適切な診断と治療を受けてください。

「脊髄損傷」とは

大きな意味では脊柱の中にある「脊髄」を損傷する「脊髄損傷」ですが、その場所と程度によって症状はさまざまで、後遺障害等級に示される症状も多岐にわたります。

なお、むち打ち症の症状に「脊髄損傷型」があるとされることがありますが、「脊髄」が損傷して起こる症状はあくまでも「脊髄損傷」であり、むち打ち症の一種ととらえることは誤解を生じることがあるので注意が必要です。

中枢神経は再生しないとされ、完治はほぼ見込めない

「脊髄損傷」で問題になるのは、現代医学では中枢神経は再生不能で、完治はしないという点です。

もともと人間は自己治癒能力が備わっており、折れた骨は再生し、皮膚も多少の傷であれば、適切な処置を行えば治癒します。しかし、「脊髄」は一度損傷してしまうと、現在の医療レベルでは元通りには再生しません。

中枢神経も末梢神経のように再生機能は持っているとされていますが、中枢神経同士のネットワークは一度切れてしまうと、神経細胞そのものは再生しても、損傷する前と同じような状態を形成できないのです。

近年、iPS細胞から樹立されて神経幹細胞を使って神経ネットワークを含めた再生治療の研究が進んでいますが、損傷してしまった脊髄そのものを治療する方法はまだ確立されていません。

さまざまな理由で年間5,000人が「脊髄損傷」を受傷し、慢性期脊髄損傷患者は延べ20万人以上いるといわれるなか、早期の治療法確立が望まれるところです。

「脊髄損傷」の特徴は?

「脊髄損傷」は、損傷が起こった部分が脳に近いほど症状が重くなるとされています。損傷が脳に近いということは、それだけ早い時点で脳からの信号が遮断されてしまうということで、麻痺などを起こす部分も多くなるのです。

「脊髄損傷」の部位と症状

「脊髄損傷」は、損傷の部位によって分類されます。

  • C(=Cervical:サービカル、頸部)
  • T(=Thoracic:ソラシック、胸部)
  • L(=Lumbar:ランバー、腰部)
  • S(=Sacral:セイクラル、仙部・骨盤)

具体的には以上の4つに分けられ、さらにそれぞれの部位にある骨を上から番号付けをして、「C1」とか「T12」などと具体的な損傷部を表します。

例えば、損傷の領域が頚椎のC2~C5という脳に非常に近い場合、呼吸に使われる筋肉や四肢の麻痺を生じ、T2~T4という胸椎の場合は、足部や胴体の麻痺、乳首より下の感覚喪失が起こるとされます。

「脊髄損傷」の診断は、MRIやCT、X線で行われる

「脊髄損傷」の診断は、まず麻痺症状やしびれがあること、そしてMRIやCT、X線(レントゲン)で脊椎や「脊髄」の損傷個所を明らかにすることで診断されます。しかし、これらの検査で損傷が明らかにならない場合には、損害賠償請求において紛糾することが多い症状でもあります。

特に「脊髄損傷」の損害賠償額は高額になるケースが多いため、事故直後からしっかりと医師の診察を受けることや、弁護士などと相談して適切な処置と手続きを行っておく必要があります。

「脊髄損傷」の症状は?

「脊髄損傷」は、損傷を受けた部位によって分類されますが、症状は損傷の度合いによって変わってきます。当然受けたダメージが大きければ大きいほど障害も重くなるわけですが、大きく分けて次の2種類に分類されます。

「脊髄損傷」の分類~完全型(完全損傷)~

「脊髄損傷」の完全型(完全損傷)とは、中枢神経の伝達機能が患部で完全に遮断された状態です。この場合、遮断された部分からみて、脳から遠い場所は、全く動かすことが出来ませんし、感覚も伝わりません。

たとえば損傷した場所が前述の分類によるL(腰部)だった場合、完全型だと両足は一切動かない上、足を触られても何も感じないのです。

損傷した場所がC(頸部)だと胸の筋肉も動かせなくなり、自発的呼吸すらできなくなるケースがあります。

こうした場合は、本人の意識があっても人工呼吸器による補助が必要になります。

「脊髄損傷」の分類~不完全型(不完全損傷)~

一方、不完全型(不完全損傷)とは、中枢神経に深刻な損傷を受けていることには変わりはなくても、伝達機能が完全に失われていない状態を指します。

損傷個所の下の、手足をはじめとした身体の筋肉を本人の意思では動かせなくても、感覚は残っていて、触られればそれを感じることができるもケースなどです。完全型(完全損傷)の場合は治療による完治は難しいのですが、不完全型(不完全損傷)の場合はリハビリ次第で、感覚だけではなく、ある程度筋肉を動かせるようになる可能性があるとされます。

「脊髄損傷」の後遺障害等級は?

「脊髄損傷」の後遺障害等級は、損傷によって生じる症状によって規定されています。

後遺障害の等級

第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

以上は、介護を要する後遺障害。

第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

「脊髄損傷」の補償は確実に受けよう!

重い「脊髄損傷」による後遺障害を負ってしまった場合、損傷が完治する見込みがつかず、介護が必要になるケースが珍しくありません。

自宅治療で家族が介護をしてくれるとしても、健康だった頃のような生活ができませんし、治療に関しては結構な費用が必要となります。交通事故の場合、まずは自賠責保険である程度補償されますが、実際には自賠責保険の限度額以上のお金が掛かることもあります。

症状固定をするタイミングや、任意保険の会社との交渉など、専門知識があるのとないのとでは、補償される金額がまったく違ってきます。

安心して怪我を治療できるよう、専門の弁護士に相談して適切なアドバイスを受けましょう。

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