交通事故問題に強いADR機関はどこ?~状況や目的に応じて選ぶ~
交通事故の示談交渉が不調となった場合、いきなり費用と時間がかかる裁判所の「調停」や「裁判」に進むのではなく、ADR機関の利用を検討すべきだ。多くの場合は無料で和解あっ旋を受けることが可能で、状況や相談の内容によってADR機関を選ぶこともできるます。
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交通事故に強いADR機関を利用
「調停」や「裁判」に進む前に和解を進めよう
当事者同士による交通事故の損害賠償交渉である「示談」と、裁判所が介入する「調停」と「裁判」の間に位置するADR機関の利用は、その利便性にも関わらず、あまり一般的には知られていないのが実情です。
ADRは特定の機関の名称ではなく、Alternative(またはAppropriate) Dispute Resolutionの頭文字を取った略語で、訴訟手続によらない紛争解決方法を示し、一般的には「裁判外紛争解決手続」と訳されています。
交通事故に強いADR機関を選ぶことが大切
裁判所が介入しない民事紛争解決手段であるADR機関の利用に大切なことは、交通事故なら交通事故に強い期間を選ぶことです。
当然のように思われますが、ADRとは交通事故に限らずさまざまな民事上の紛争を解決する方法なので、どの機関でも交通事故の紛争解決を手掛けることが可能なのです。
本項では交通事故に強いADR機関とそれぞれのメリット、手続きの進め方などについて説明します。
交通事故問題に強いADR機関とは?
ADR機関は民事の紛争を解決する機関で、裁判所が介入しない点が特徴です。
ただひと言でADR機関と括ってしまうと、金融トラブルから離婚問題まで、民事に関する問題をすべて扱うADR機関があるため、混乱が生じてしまいます。
すべてのタイプの案件を取り扱うADR機関も実在しますが、やはり交通事故の問題は交通事故を専門に取り扱っているADR機関を利用した方が、保険会社との連携も期待できるため、中立公正でスピーディな問題解決に一層役に立つのです。
代表的な交通事故問題に強いADR機関は2つ
日本国内で交通事故問題に強いADR機関は、公益財団法人 交通事故紛争処理センターと、公益財団法人 日弁連交通事故相談センターの2つが有名です。これらのADR機関は、その名称の通り交通事故の紛争解決に特化したADR機関とも言えるでしょう。
他にも後述するさまざまなADR機関がありますが、まずはこの2つのうちどちらかの利用を考え、より適した方に相談した方が良いでしょう。
もちろん、これらが条件に合わない、または他のADR機関の方が有利な結果が期待できるならば、この2つに限ったことではありません。
いずれにしても、ADR機関には無料で相談できたり、時間の融通が利いたりするなど、裁判所が介入する「調停」や「裁判」よりも利便性が高いものとなっています。
交通事故問題の老舗! 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
公益財団法人 交通事故紛争処理センターは、通称「紛セン」とも呼ばれる代表的なADR機関です。裁判所を介さずに交通事故問題を解決に導く組織としては老舗中の老舗で、ADRという言葉が使われ始めるずっと前から活動を行っています。
設立は、1974(昭和49)年で、前身の交通事故裁定委員会の発足以降、交通事故被害者の公正かつ迅速な救済のために、法律相談、和解のあっ旋などに携わっています。発足以来、2015年度までに受けた相談件数は累計で21万5千件に上り、その内約14万2千件の示談を成立させるという、豊富な実績を誇っているADR機関です。
センター窓口の所在地も、東京本部を始め、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部、さいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室と、全国を網羅する体制となっています。
交通事故紛争処理センターの業務
同センターの業務は、以下の2つです。
法律相談、和解あっ旋および審査手続き
自動車事故の被害者と、加害者が契約する保険会社または共済組合との示談をめぐる紛争を解決するために、双方の間に立って法律相談、和解あっ旋および審査の手続きを行うものです。
相談料などは基本的に無料で、同センターの相談担当弁護士が中立公正な立場で対応してくれます。
この際、担当弁護士は原則として事案が終了するまで変わりません。
審査
相談や和解のあっ旋を行った結果、担当弁護士があっ旋不調と判断したとき、通知を受けた日から14日以内に限り、当事者は審査の申し立てを行うことができ、同センターは審査会を開催し、審査や裁定を行います。
損害保険会社や共済との提携が特徴的
同センターの強みは、基本的に無料で相談に乗ってくれるという点に加え、数多くの損害保険会社や共済組合などと協定を結んでいることです。
同センターが下した審査結果や裁定については、協定を結んでいる損害保険会社や共済組合といった交渉相手に、ある程度拘束力をもった仲裁案となります。
利用上の注意
交通事故直後や、負ってしまった負傷の治療中など、まだ示談に至っていない段階では法律相談が受けられません。
また、相談や和解あっ旋は無料ですが、相手方との連絡費用や関係書類の取り付け費用、交通費などは、同センターの負担とはなりません。
被害者救済のADR! 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
次に有名なADR機関として挙げられるのが、日弁連(日本弁護士連合会)が設立した公益財団法人 日弁連交通事故相談センターです。
日弁連が、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図るため、1967(昭和42)年に設立したもので、被害者救済を目的としているため、無料相談でカバーできる案件が多いことが特徴です。
日本全国に相談所を設け、本部と38カ所の支部において、交通事故の示談あっ旋および審査を無料で行っています。
また交通事故における損害賠償において、金額算定の参考として最も用いられる書籍(「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」と「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」を発行していることでも知られています。
共済関連に強く、スピーディな解決が特徴
日弁連交通事故相談センターは、交通事故紛争処理センターのように損害保険会社との協定はありませんが、共済関連には多くの協定を結んでいるため、加害者が加入している保険が共済系であれば、日弁連交通事故相談センターを頼る方が良いかもしれません。
また、一般的に紛争解決のスピードが速いという評判がありますので、早期解決を望むのであれば、日弁連交通事故相談センターが真っ先に選択肢に入ってくるでしょう。
日弁連交通事故相談センターの業務
同センターが被害者に行う業務は、以下の2つです。
無料相談
相談所に電話をし、弁護士による無料面接相談を受けることができます。
相談内容は、損害賠償額の算定、賠償責任の有無・過失の割合、賠償責任者の認定など多岐にわたります。
示談成立のあっ旋
同センターの弁護士が当事者双方の間に入り、公平・中立な立場で示談が成立するようにあっ旋を行います。
裁判所における「調停」の民間版とも言える制度です。
審査
示談あっ旋が不調に終わった場合、同センターが審査を行い、評決を下します。
この審査の評決は、共済側が尊重しなければいけないものとなります。
利用上の注意
交通事故に関するトラブルをすべて無料で対応しているわけではありませんので、事前に電話やホームページを確認してください。
相談は無料ですが、諸経費は必要となります。
支部によって、無料対応できる範囲に微妙な差もあるようですので、まずは無料相談でサービスの範囲を確認することをお薦めします。
その他のADRも、状況に応じて利用を考えよう
以上の2つのADR機関が有名ですが、その他にも状況に応じて利用できるものが多数あります。
そしてほそのほとんどが、初回相談は無料で済むはずです。
いきなり裁判所の「調停」や「裁判」へと進める前に、ぜひ一度ADR機関を利用した示談の和解あっ旋による決着の方法を模索してみてはいかがでしょうか。
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