交通事故に遭った際、よく起こる怪我のひとつが「むち打ち」です。むち打ちは車の追突事故や衝突事故などの衝撃によって、首に負担がかかりダメージを受ける損傷。正式名称は「頚椎捻挫・頚椎挫傷・外傷性頚部症候群」などと呼ばれています。
交通事故でむち打ちになった被害者に支払われるお金
では、交通事故によりむち打ちを患ってしまった場合、加害者に対して請求することができるお金の内訳をご紹介していきましょう。
治療費 | 治療にかかったお金 |
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通院費 | 通院にかかったお金 |
入院雑費 | 入院時に必要となったお金 |
文書料 | 診断書の作成にかかったお金 |
休業損害 | 会社を休むことを余儀なくされた場合のみ(主婦業も含む) |
※入通院慰謝料 | 入院や通院によって被る精神的苦痛に対する慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害認定された時にのみ支払われる慰謝料 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害がなければ得られたであろう収入に対する請求 |
上記のものが、交通事故の被害者が加害者へ請求することができるお金の内訳です。加害者が加入している保険会社の担当者が「妥当である」と判断した場合、被害者の状況に合わせて金額が算出され、これらのお金が支払われることになります。
ただし、やってはいけないのが「交通事故の被害者になった→慰謝料請求だ」という被害者感情で、加害者や保険会社に対応すること。交通事故に対する慰謝料は上記に挙げた賠償金の一部であり、賠償金全体を指すものではありません。保険会社との示談交渉時に、「慰謝料」という言葉を迂闊に発してしまうと、保険会社が賠償金を出し渋り、正当な金額さえ貰えなくなる可能性もあるので注意してください。
むち打ちによる慰謝料の金額は、ダメージの大きさによる
ひと口にむち打ちといっても、衝撃の度合いや肉体の頑丈さによってダメージの大きさは人それぞれ違ってきます。つまり、精神的な苦痛も人によって異なるということ。慰謝料は精神的苦痛に対する損害の大きさによって金額が変動するので、「むち打ちの慰謝料は◯◯万円程度」と断定することはできません。
ただし、大まかな基準は設定されています。
自賠責基準の慰謝料
実通院日数×2か、治療期間のどちらか少ない方に「4,200円」をかける計算です。
- (例)治療期間90日で実通院日数40日(40×2=80)の場合、実通院日数の方が少ないため、80×4,200で慰謝料は336,000円になります。
自賠責基準は慰謝料を含む賠償金の総額が120万円を超えない場合の基準です。120万円は自賠責保険の限度額。この限度額を超えてしまった場合は、任意保険の基準で慰謝料を算出することになります。
任意保険基準の慰謝料
任意保険基準の慰謝料は怪我の程度や被害者の状況によって変動しますが、大まかな慰謝料基準は入院していた期間(1ヶ月30日算出)と通院していた期間(1ヶ月30日算出)によって計算されます。
- (例)入院ナシの通院6ヶ月の場合、642,000円
- (例)入院1ヶ月の通院6ヶ月の場合、832,000円
このように任意保険基準の場合、どのくらい入院してどのくらい通院しているのかが慰謝料算出の基準となっています。
裁判所基準の慰謝料
裁判所基準の慰謝料は「弁護士を立てることを前提にした基準」です。金額提示の根拠が強く求められ、「この金額を慰謝料として請求する理由」をきちんと示さなくてはなりません。
- (例)入院ナシの通院6ヶ月の場合、890,000円
- (例)入院1ヶ月の通院6ヶ月の場合、1,130,000円
裁判所基準の慰謝料は、自賠責や任意保険に比べ金額も高くなりますが、弁護士を立て、慰謝料を請求する根拠を明確に提示する必要があります。弁護士を立てずに裁判所基準の慰謝料を請求しても、取り扱ってもらえないので注意してください。
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正当な交通事故慰謝料をきちんと受け取るには、プロにお任せが一番
交通事故に遭った時、一番に考えなくてはいけないのが「日々の生活を守る」ということです。たかが”むち打ち”といっても仕事や生活に支障をきたす恐れがありますし、後遺障害となり一生障害と付き合っていかなければならない事態に陥る可能性もあるのです。
慰謝料や治療費などの賠償金が正当なものでなかったら…、後遺障害が出たら…。安心して生活することができなくなってしまいます。事故に遭ってしまった被害者が事故前のように安心して暮らせるようにする制度、それが賠償金であり、慰謝料です。
しかし賠償金や示談交渉には、聞きなれない言葉がたくさん飛び出てくるもの。理解しないまま示談に応じてしまうと、後々、問題が発生した際に面倒なことになりかねません。
「餅は餅屋に」といいますが、正当な賠償金を請求するためにも、ここはプロにお任せして、一つずつ理解しながら問題を解決していくのが得策といえるのではないでしょうか?