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愛知後遺障害にも専門的な対応 依頼者の心情に寄り添い問題を解決!
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「旭合同法律事務所岡崎事務所」に在籍する、弁護士の林太郎です。私は岐阜県中津川市で生まれ育ち、東京の大学に入学後、社会で苦しんでいる人、困っている人の役に立てる弁護士になりたいと考えて司法試験に挑戦し、大学卒業4年目の平成17年に弁護士となりました。
そして平成19年9月から旭合同法律事務所で執務し、28年7月から岡崎市に新設した支所の責任者として赴任しました。地域に根差した活動を基本に、何でも気軽に相談できる身近な弁護士であることを大事に活動しています。
旭合同法律事務所は1977年に設立された、名古屋・岐阜エリアの第一人者ともいえる歴史ある法律事務所です。ベテランから若手までの15名以上の弁護士が在籍し、交通事故に関する相談をはじめ、地域に根差した広範囲な問題解決に尽力しています。
多彩な弁護士がそれぞれの視点をもち、1つの案件を複数の弁護士で担当することも少なくありません。事務所がもつ多彩なノウハウを利用しながら問題解決が図れることは私自身のメリットにもつながっています。
平日夜間や土日祝日でも、事前に予約をいただければ臨機応変にご対応。交通事故の相談は初回相談料無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
交通事故の被害者となってしまったとき、あなたは保険会社の言いなりになっていませんか? 事故後の被害者対応では通常、相手方の保険会社がコンタクトを取ってきます。そしてケガの治療が終わると、保険会社から示談額(損害賠償額)の提示があるのですが、多くの場合、その金額は本来もらえるはずの額よりも低く設定されているのです。
その金額は「任意保険基準」といわれ、弁護士が請求する本来の賠償額である「弁護士基準」とはかけ離れているのが普通です。交通事故を弁護士に相談いただくことのメリットは、保険会社との交渉を任せてもらうことによって、ほとんどの場合で最終的に被害者にとっての適正な賠償額を得られること。保険会社からの提示額に妥協せず、示談する前にぜひ弁護士にご相談ください。
事故後にケガの治療のために通院し、3カ月もしくは半年程度が経過すると、保険会社から「治療費の打ち切り」を通告されるケースが多くあります。特にむち打ちなどの神経症状においては半年程度で打診があることが多いと言えますが、一方でまだ痛みがあり、被害者が治療の継続を希望されることも少なくありません。
治療費の打ち切りに対して納得いかずに相談に来られるケースは多く、当事務所でもまずは保険会社に治療継続の必要性を交渉します。中には保険会社の対応が頑なで「治療費の支払い打ち切り」を防ぐのは難しい場合もありますが、だからといって「通院を終えなければいけない」というわけではないのです。
もし主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、健康保険を使って通院を続け、治療が終わった後に損害賠償請求と合わせて治療費を請求することによって、相手方の保険会社から支払われる可能性は高いといえます。治療中の早い段階から、当事務所は適切な治療通院の方法などのアドバイスを行いますので、お気軽にご相談ください。
治療が終わって、もうこれ以上症状が改善しないという「症状固定」の状態となると、保険会社との示談交渉に移ります。そのとき、不幸にもケガが完治せず後遺症が残ってしまう場合に、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。
これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすものを重い順から1~14級の等級によって認定するもの。この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要です。
そして後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが欠かせません。同時にレントゲンやMRIの画像所見、必要な検査の結果など、提出する医学的資料の充実をはかることも認定の可否を決める上でのカギとなります。
当事務所では、後遺障害の申請を専門的に手掛ける行政書士と連携し、適正な等級認定を得るための細かなサポートを行っています。その中では、主治医との面談によって診断書の記載内容の充実をはかることや、そろえるべき画像所見や検査項目についての精査も実施。後遺障害申請における書類のブラッシュアップをはかることで、相応しい等級の獲得が期待できます。
旭合同法律事務所は、「高次脳機能障害」や「脳脊髄液減少症」などの特殊な後遺障害への対応にも専門的なノウハウを有しています。高次脳機能障害とは、交通事故等によって頭部を打撲し、脳の一部を損傷が発生することによって、脳の機能の一部である記憶、注意、情緒、言語等の認知機能が低下する症状です。
また脳脊髄液減少症は、外部からの強い衝撃で髄膜の弱い部分から髄液が漏れだして、頭痛やめまいなどの様々な症状を引き起こす疾患。病院で脳脊髄液減少症の診断を受けて自賠責保険に後遺症認定を申請しても後遺症が認定してもらえないことがあり、専門的な知見が必要といえます。当事務所にはこうした特殊な後遺障害についても対応できる弁護士が在籍していますのでご相談ください。
当職は軽微な物損事故から重度の後遺障害の伴う事故まで、広範囲な交通事故案件を手掛けています。いずれの事故の場合でも、保険会社からの過失割合の提示や、示談のための賠償額を安易に鵜呑みにすることなく、早い段階で弁護士に相談いただき、本来の補償を得ていただきたいと思います。
私は名刺にも自分の携帯番号を載せており、緊急の際には依頼者の方とすぐに連絡の取れる状況にしています。被害者の方の心情に寄り添い、親身に相談に乗らせていただくスタンスを大事にしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
損害保険会社の「弁護士費用特約」を活用すれば、弁護士に依頼する費用を心配することなく問題解決にあたることができます。一般的に300万円を上限に、弁護士費用や訴訟にかかる金額を保険会社が負担してくれますから安心して相談できます。
報酬金は回収額あるいは増加額を基準に算定
300万円以下 16%
300万円~3000万円 10%+18万円
3000万円~3億円 6%+138万円
登録番号 | No.36293 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
駐車場2台分あり
〒460-0002 愛知県岡崎市明大寺町池下15番地1
事務所名 | 旭合同法律事務所岡崎事務所(林太郎弁護士) |
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代表者 | 平田 米男 |
住所 | 〒460-0002 愛知県岡崎市明大寺町池下15番地1 |
電話番号 | 050-5267-5085 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。お気軽にお問い合わせください。 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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