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青森依頼者のメリットにつながる 適正な損害賠償額を提示!
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十和田湖と奥入瀬渓流で知られる青森県十和田市の「法律事務所奥入瀬」の弁護士・保土澤史教です。東京の大学を卒業後、隣りの八戸で勤務弁護士として経験を積み、十和田で開業しました。もともと青森の生まれで、人の温かみや絆の深い故郷の良さを知るにつけ、地元に恩返ししたいという気持ちで仕事をしています。
日頃から相談者お一人おひとりに誠実に対応することはもちろん、いかに親身に相談に乗ってあげられるかを考えながらじっくりとお話を聞いています。交通事故被害者の方に気持ちの部分から寄り添い、ご要望を最大限に実現できるよう努めることがモットーです。
当事務所は平日の9時から18時までを営業時間にしていますが、事前に予約や面会のご要望があれば、平日夜間・土日祝日ともに柔軟に対応しています。いつでも遠慮なくご連絡ください。
交通事故の被害者の方が、弁護士に相談いただくメリットはいくつかあります。そのひとつは、事故に際しての適正な補償額を把握でき、それをご自身で選択できることです。つまり保険会社から提示される示談金と、裁判所の決定として予想される金額の違いを見極めつつ、時間的なリスクを勘案してご自分で選択いただくことができます。
示談にあたって、保険会社が提示してくる金額は「自賠責基準」「任意保険基準」と言われ、私たちが用いる「弁護士基準(裁判基準)」よりは一般的に低いものです。しかし損害賠償額が高ければそれでよいという話でもなく、中には交渉を早く終わらせたいという被害者の方もおられ、早期の示談を望まれる場合もあるのです。
その時に問題なのは、「補償は保険会社からの提示額が全て」と思い込み、実は補償額には別の適正な基準があることをご存じない方が、当初の提示を鵜呑みにして示談をしてしまうことです。私たち弁護士の役割は、依頼者の方にそれぞれの異なる基準の金額を示すことで、選択の幅を広げていただくことだと思っています。金額を優先すべきなのか、早く示談金を得ることを重視されるのか、一緒にじっくりと考えていきます。
また事故後の保険会社との交渉は、とかく気の重いものです。示談交渉においては、保険会社から十分な説明が為されないままにサインを求められ、「仕方ない」と承諾してしまう被害者の方が少なくありません。
そうではなく、弁護士基準(裁判基準)での適正な示談金額についての知識を得た上で、示談するかどうかを検討すべきですから、その意味でも弁護士に交渉を任せていただくのが得策と言えると思います。
交通事故の被害に遭って、弁護士に相談いただくタイミングはできるだけ早いに越したことはありません。怪我の治療を開始してしばらく経った頃、相手方の保険会社から連絡がなくなることがあります。そこで被害者の方が心配になり、事務所に相談に来られるケースがよく見られます。
保険会社からの連絡がないまま放っておくと、症状固定前なのにいきなり治療費の支払い中止の連絡がくることもあります。その際に弁護士のサポートがあれば、治療の必要性に応じて保険会社に治療費支給の延長交渉をしますし、症状固定後に後遺症があるようなら、後遺障害の認定の申請を進めなければいけません。
治療の段階から相談をいただくことで、こうした状況に即応しながらスムーズな対処が可能になりますので、保険会社の対応に不安や不満を感じたら、とにかく早めに相談いただくことをお勧めします。
当事務所の過去の事例においても、保険会社による当初の示談提示額から、弁護士が入ったことによって1.5~2倍の損害賠償額で決着したことが多くあります。中でも慰謝料については弁護士基準での提示によって大きく上がる場合が多いのです。
自賠責基準・任意保険基準と弁護士基準(裁判基準)とでは単価や算定の方法が基本的に異なりますから、慰謝料の金額がおのずと違ってきます。また治療中の休業損害の算定方法も、保険会社任せでは十分なものとは言えないことが多くあるのです。
そうした点を弁護士が適正に算出した損害賠償額をもとに示談交渉を行い、被害者と相手側が合意すれば示談が成立し、どうしても合意できない時には裁判へと移行することになります。
しかし裁判になった場合には、結果的に依頼者にとって示談交渉時の金額よりも低くなるリスクもありますので、訴訟にするかどうかの判断は慎重に行うべきでしょう。係争の内容によっては数年の長きにおよぶ場合もあり、利益とデメリットとを上手に量りながら、依頼者の要望に添うべく交渉を進めていきます。
当事務所では、症状固定後の後遺障害の等級認定の申請サポートを含め、治療段階から示談交渉まで、交通事故のあらゆるタイミングでの相談に応じます。交通事故に遭った被害者の方は、とにかくまずはご連絡ください。
最初の面談時に弁護士費用の面もしっかりと見通しながら、メリットとデメリットを明確にして被害者の方にとっての選択肢を提示します。ご自身の選ぶべき道が決まった上で依頼いただく形で構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士費用特約に加入することで、交通事故の際に弁護士に相談する費用負担が300万円まで必要なくなります。自身の負担なく弁護士に依頼できることから、近年加入者が増えている損害保険の特約です。仮に10万円しか賠償額が増えないような軽い物損事故でも、特約があれば依頼者の費用倒れにはならないことからも活用する人が増加しています。
登録番号 | No.46587 |
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所属弁護士会 | 青森県弁護士会 |
〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11−15
事務所名 | 法律事務所奥入瀬 |
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代表者 | 保土澤 史教 |
住所 | 〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11−15 |
電話番号 | 050-5267-5139 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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