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傷病名:腰椎捻挫、右肩関節挫傷、外傷性くも膜下出血
後遺障害:等級14級9号→7級4号
損害項目 | 事前提示 | 示談金額 | 増加額 |
---|---|---|---|
治療費 | 300万円 | 300万円 | ー |
休業損害 | 80万円 | 180万円 | 100万円 |
傷害慰謝料 | 100万円 | 250万円 | 150万円 |
後遺障害逸失利益 | 20万円 | 2500万円 | 2480万円 |
後遺障害慰謝料 | 35万円 | 1000万円 | 965万円 |
最終支払額 | 235万円 | 3930万円 | 3695万円 |
保険会社から後遺障害等級14級を前提とした提示があり、金額の妥当性を確認したいとご相談に来られました。金額的に低額であったことからすぐに受任をし、示談交渉を開始しました。ところが、依頼者と話す機会のたびに違和感があったため、ご家族の方に事故後の依頼者の変化についてお話を伺うと、記憶力が著しく低下していることがわかりました。
診断書上からも頭部を強く打っていることも判明したため、高次脳機能障害ではないかと考えるようになり、後遺障害申請を行いました。
その結果、高次脳機能障害が認定され、適切な賠償金を獲得することができました。
傷病名:頭蓋骨骨折、硬膜外血腫
後遺障害:併合11級(脳挫傷痕12級+嗅覚脱失12級)
損害項目 | 相手方主張 | 示談金額 |
---|---|---|
傷害慰謝料 | 100万円 | 160万円 |
後遺障害慰謝料 | 335万円 | 420万円 |
後遺障害逸失利益 | 380万円 | 980万円 |
最終支払額 | 845万円 | 1590万円 |
まずは、適切な後遺障害を得るため、嗅覚脱失認定に必要なテストを受けてもらい、嗅覚脱失についても後遺障害認定を受けました。
示談交渉において、相手方保険会社は、嗅覚脱失については労働能力に影響はないとして、脳挫傷痕のみを逸失利益算定で考慮していました。
しかし、依頼者は兼業主婦であり、嗅覚がないことにより家事労働に支障があることを主張しました。
その結果、嗅覚脱失の点も逸失利益算定において考慮されました。
傷病名:頭部外傷,脳挫傷,脳震盪,全身打撲
後遺障害:併合8級(脳挫傷9級+顔面傷痕12級)
損害項目 | 相手方主張 | 示談金額 |
---|---|---|
傷害慰謝料 | 16万円 | 47万円 |
後遺障害慰謝料 | 324万円 | 700万円 |
後遺障害逸失利益 | 495万円 | 2135万円 |
最終支払額 | 895万円 | 2945万円 |
後遺障害について、併合8級の等級認定がされた上で、保険会社から示談金額についての提示があったが、その金額が妥当であるかお聞きしたいということで相談に来られました。一見して低額であると判断されたため、直ちに受任し、示談交渉を開始しました。
保険会社は、後遺障害逸失利益について、相談者がパートで得ていた収入額を基礎として算定していましたが、その収入は、主婦(家事従事者)の場合に基準とされる、女性全年齢の平均年収より低額なものでした。そこで、パートとの兼業主婦の休業損害、逸失利益について主婦(家事従事者)と同様の基準で算定した判例があることを示した上、相談者はパートをしつつ、同居している娘さんのために家事を一人で担っていることを指摘し、相談者については主婦(家事従事者)と同様の基準で算定すべきことを粘り強く主張しました。
その結果、主婦(家事従事者)と同様の基準での算定が認められ、当初の提示額より2000万円以上も増額した金額での和解をすることができました。
「弁護士法人ニューポート法律事務所・北九州オフィス」では、交通事故の依頼案件を数多く手掛けてきた弁護士が、事故の被害者の方に対して親身にサポートいたします。交通事故の相談は、相談料初回30分無料の完全成功報酬制でお受けしています。解決前に費用が発生することはありませんので安心してご相談ください。
交通事故に遭ったあと、ふつうは相手方の保険会社から補償に関する連絡が入ります。しかるべき治療を受け、治療費や慰謝料を請求して示談していくのが一般的ですが、実は保険会社が提示する賠償額は決して適正ではないことをご存知でしょうか。
示談の際に相手方の保険会社は、自社の支払い基準である「任意保険基準」で賠償額を提示してくるのが普通です。この任意保険基準は、本来得られる額である「弁護士基準」や「裁判基準」よりも、相当に低い金額であることが多くあるのです。
その点、弁護士は過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求しますから、最終的に当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。
このように交通事故は、保険会社との交渉に弁護士が介入することで、有利な成果を得られるケースが非常に多くあるわけです。保険会社との交渉を弁護士が代理人となって行うことで、被害者の方が本来得られるはずの基準に賠償額を引き上げることが可能になりますから、保険会社からの示談額を鵜呑みにすることなく、ぜひ弁護士にご相談ください。
もし交通事故に遭ってしまった時には、早めに弁護士に相談いただくことをおすすめします。早期の相談であればあるほど、適正な賠償額を得るためのさまざまなアドバイスや準備が可能になります。
物損のみの事故では、事故車の損傷部分の写真を撮っておくなど、事故直後の証拠の保全が重要です。また人身事故になってしまった場合には、治療の欠落期間を作らないことや、事故とケガとの因果関係を立証しておくために、治療の早い段階でレントゲンやMRIなどの検査を受けておくことが必要になることが多くあります。
仕事が忙しいからと、痛みがあるのに通院しなかったりすると、ケガが治ったと判断されてしまい、適正な賠償を得られません。また医療機関でなく、接骨院や整骨院ばかりに行ってしまうと、保険会社が治療と認めずに治療費を払ってくれなかったり、治療費の打ち切りが早くなるケースも考えられます。
交通事故で損害賠償を適正に受けるには、こうした事故後の対応が重要である点をぜひ知っていただきたいと思います。そして、保険会社と示談さえしていなければ、弁護士への相談・依頼は「もう遅い」「間に合わない」ということは決してありません。どのタイミングでもあきらめることなく、できるだけ早めにご連絡いただきたいと思います。
交通事故の損害賠償には、「後遺障害」という概念があります。ケガが治った後でも身体に残っている後遺症の状態が認定機関の定める条件を満たすとき、「後遺障害」(1~14級)として認定されます。後遺障害に認定されると、症状固定後の被害者の生活を補償するための、後遺障害の損害賠償金が支払われることになります。
後遺障害の適正な等級認定を受けるには、認定の申請の際に審査機関に提出する「後遺障害診断書」の中身、および必要な資料をそろえることが重要になります。後遺障害の認定の有無や、どの等級を得るかは賠償額の大きな差となって表れますから、適正な認定を受けるために診断書の内容や資料の充実はとても重要なのです。
当事務所では、後遺障害診断書の記載内容について、必要に応じて担当医師との面談を実施するなど、親身な対応で依頼者の方をサポートします。医師に意見書の作成を依頼して、必要資料として申請書類に添付することもあるなど、専門的な対応で適正な等級認定を手助けいたします。
後遺障害の等級を適正に得るには、確かな経験や正確な知識を活かした専門的なサポートが欠かせません。当事務所は、後遺障害認定において必要となる医学的な知識も有しており、後遺症の状態を的確に把握し、見合った等級の獲得をめざします。後遺障害認定の専門ノウハウをもつ当事務所に安心してご依頼ください。
また、交通事故の損害賠償要素には、ほかに「過失割合」や「休業補償」「逸失利益」などの重要な事柄があります。こうした賠償要素のいずれにおいても、保険会社から提示される数字や金額は、必ずしも適正でないことが多いのです。
当事務所では、依頼をいただいたあとは、打ち合わせの期日を早めにお入れし、早期の着手を心がけ、お客様にストレスを感じさせないよう努めます。事故後に必要な対応について、当事務所が専門的なアドバイスをご提供しますので、ぜひ早めにご相談ください。
交通事故は弁護士が介入することで、有利な交渉にもっていけるケースがほとんどです。当事務所の弁護士はフットワークの軽さには自信があり、交通事故案件に豊富な経験を有しています。土日祝や平日夜間でも予約をいただければもちろんご相談可能ですのでいつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士費用特約は、問題解決を弁護士に依頼する際の報酬や訴訟に要する費用を、300万円を限度に補償してくれる特約です。ほとんどの場合は補償上限額の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼できる便利な特約です。ご自身が加入されているかどうか、一度確認してみると良いでしょう。
登録番号 | No.48350 |
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所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
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