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「旭合同法律事務所岐阜事務所」は名鉄岐阜駅から徒歩2分、JR岐阜駅から徒歩3分の場所にあるアクセスの良い事務所です。相談室は完全個室なので安心。平日夜間や土日祝日の面談も事前に予約をいただければ柔軟にご対応しています。電話での無料相談もOKですので、まずはお気軽にご連絡ください。
旭合同法律事務所は1977年に名古屋で開設した法律事務所。現在は岐阜事務所を含めて6カ所の拠点があり、弁護士も16名が在籍する大きな事務所となりました。「迅速、的確、丁寧」をモットーに、ベテランから若手まで粒ぞろいの弁護士が、知識と経験、情熱を生かした弁護活動に取り組んでいます。
岐阜事務所でも、これまで数多くの交通事故の事案を解決。交通事故の問題は、専門的な用語や仕組みが多くて分かりにくい、というお客様からの声をよく聞きます。当事務所では、専門用語もかみ砕いて分かりやすくご説明し、相談者の方と同じ目線で親身にお話を聴いていきます。
大切なのは、「本当に依頼者のために何が最良なのか」を根本に考えること。法律は皆様の人生をより良いものにするための手段であることを十分に踏まえ、交通事故におけるあらゆる問題解決に努めていきますのでぜひお任せください。
交通事故の被害者の方が相談に来られるのは、事故に遭った直後のタイミングのほか、保険会社の対応にストレスを感じた際、そして保険会社からの示談提示に納得できないとき、という例が多くあります。
事故直後に相談に来られた場合には、その後の保険会社との対応は当事務所ですべて代行します。保険会社の担当者は、当然ながら加害者側に位置する立場ですから、被害者側の利益を本当の意味で考えてくれるとは限りません。担当者からの高圧的な物言いにプレッシャーを感じる被害者の方も多く、弁護士が交渉を代行することで、そうしたストレスから解放されます。
また3ヶ月程度治療が進んでいくと、保険会社から「治療費の打ち切り」を通告してくることがあります。まだ痛みが残るような場合には、治療継続の必要性を主治医に確認した上で、治療費の延長を保険会社に交渉。その結果、1カ月程度の延長が為されるケースは少なくありません。それでも保険会社が承諾しない場合は、健康保険を使って治療を継続しておいて、損害賠償の支払い時に請求することも可能です。
医師による治療が終わり、これ以上症状の改善が見込めない状態(症状固定)になっても、体に不自由な状態(後遺症)が残ると、自賠責による「後遺障害」の手続きを行います。
後遺障害は1~14級の等級で重度が示され、等級によって損害賠償の額に大きな影響がありますから、後遺症の内容に応じた適正な等級認定を得ることはとても重要です。当事務所では、そのための質の高いサービスを提供しています。
後遺症の内容に見合った後遺障害認定を適正に得るためには、医師が作成する後遺障害診断書の記載の充実が欠かせません。
当事務所では、後遺障害の申請手続きなど交通事故対応を専門にしている行政書士と普段から連携しており、医師の見解や、後遺障害診断書についての詳細な記述が必要な場合には協働して対応。行政書士が医師への面談を行って診断書の充実をはかるなど、適正な等級の獲得のための確度を上げるべく取り組んでいます。
事故後の対応では、被害者の立場としては、言葉は悪いですが「保険会社を信用しない」というスタンスが必要ともいえるでしょう。交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があり、相手方の保険会社は補償金額を抑えるために、自社で決めた「任意保険基準」で算出した低い賠償額(示談金額)を提示してきます。
その点、私たち弁護士は過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求しますから、当初の提示額よりも上がる場合がほとんどなのです。
当岐阜事務所でも、後遺障害の認定事例や死亡事故において、500~1000万の増額を実現した例も多数有しています。知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書にサインせず、まずは弁護士へ相談してください。
旭合同法律事務所岐阜事務所は、相談者の方から「話しやすい、しっかり話を聞いてくれる」との声を多くいただいており、みなさまの期待にお応えできるよう、勉強会の開催など日々研鑽を積みながら、被害者の方に最大限のメリットを得ていただけるよう努力しています。
また事務所に来所いただくご負担を軽減できるよう、メールでのやり取りを積極的に取り入れるなど、事故後の治療に専念できるように工夫も実施。まずはじっくりとお話をお聴きし、状況を整理した上で適切な解決策をご提案いたしますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
当事務所へのご相談も、弁護士費用特約に加入されている方が増えています。加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
弁護士費用特約を利用しても保険の等級は下がることはなく、ご自身の保険料が高くことはありません。また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもありますので、まずは損害保険会社に契約内容を確認されることをおすすめします。
登録番号 | No.42360 |
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所属弁護士会 | 岐阜県弁護士会 |
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JR岐阜駅から徒歩3分
〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-22パリスビル6階
事務所名 | 旭合同法律事務所 岐阜事務所 |
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代表者 | 平田 伸男 |
住所 | 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-22パリスビル6階 |
電話番号 | 050-5267-5112 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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