「納得できる賠償額」にこだわり、 妥協のない示談交渉を行います

山田穂積法律事務所

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事務所名 山田穂積法律事務所
電話番号 050-5267-5307
受付時間 平日 10:00〜19:00
定休日 土日祝日
住所 〒371-0841 群馬県前橋市石倉町3-11-2ちんたいの窓口ビル2階
アクセス方法 最寄り駅:新前橋駅
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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山田穂積法律事務所の強みと特徴

交通事故分野の得意な前橋市の法律事務所

面談では依頼者の方の不安を取り除くことを重視

「車社会」である前橋市で、交通事故分野の問題解決を得意にしているのが当事務所です。最寄り駅は新前橋駅ですが、車でお越しいただいても駐車OK。休日や平日夜間の面談も事前に予約をいただければ可能で、初回のご相談は無料で対応するなど安心のサポート体制を整えています。

交通事故案件の面談では、依頼者の方の不安を取り除くことをもっとも重視します。手続きの流れや今後の見通しなどをできる限り明確に示し、先行きの不透明さをなくすことが大切。最初の面談でしっかりと話をうかがい、迅速に問題解決にあたっていきます。

交通事故はできるだけ早めの相談が望ましい

ケガと事故の間に確かな因果関係があることを立証

交通事故の被害者となってしまったら、早めに弁護士にご相談ください。中には、事故後の1~2週間程度の会社休業期間が空けて、すぐに相談に来られるような対応の素早い方もおられます。そのほうが早期から保険会社との対応を弁護士に一任でき、交渉によるストレスから解放されて治療に専念できます。

早めに相談をいただくと、適切な治療の受け方について効果的なアドバイスが行えることも利点。交通事故の損害賠償を受ける際に必要なのは、被害者のケガと事故の間に確かな因果関係があるという事実です。それを証明するために、事故直後からの治療開始が必要であり、継続的な通院が欠かせないのです。

もちろんケガの状況にはよりますが、むち打ちなどの一般的なケースでは、当週に2回程度の通院を間隔空けずに続けることを適切な治療としておすすめしています。

通院を継続することでケガの事故との因果関係の証明につながり、通院の頻度によって通院慰謝料の算定や、後に後遺症が残ったときの「後遺障害」の等級認定などに有利にはたらきます。痛みがあるにも関わらず、「仕事が忙しいから」といった理由で通院に2週間以上の欠落期間が生じてしまう方もおられますが、その後の治療が事故との因果関係を疑われてしまうケースも起こり得ますので、ぜひ適正な治療を受けてください。

治療において担当医と仲良くすることも大事

もう一つのアドバイスとして、当事務所では「担当医と仲良くしてください」ということをいつもお伝えしています。最終的に診断書を書いてくれるのは担当医であり、弁護士が保険会社に対して行う主張も医師の診断や見解がもとになりますから、患者(被害者)として担当医との人間関係を良好なものに保っておくことは重要なことなのです。

このように早めに相談をいただくと、事故直後から最終的な賠償額の獲得までをトータルで見据えたアドバイスを行えますから、依頼者の方にも大きなメリットが生じます。事故後の早い段階から、ぜひ当事務所にご相談ください。

後遺障害の等級を適正に得るために

後遺障害の等級は損害賠償額に大きな影響を与える

一定の治療が終わると、医師の判断で「症状固定」(もうこれ以上症状が改善しない状態)といわれる状態になり、そこで後遺症が残れば、自賠責の「後遺障害」の認定手続きを行うことになります。

後遺障害は重いほうから1~14級の等級で示され、後遺障害慰謝料や逸失利益の額は等級によって差が生じます。そのため後遺障害の有無や等級は、損害賠償額に大きな影響を与えます。適正な後遺障害の認定を得ることは、最終的な補償の獲得においてとても大切な要素なのです。

担当医が記載する後遺障害診断書の内容が重要

そのためには、担当医に記載してもらう後遺障害診断書の内容が非常に重要。現在の症状や痛みなどの主訴はもちろんですが、後遺症が事故と「確かな因果関係がある」事実を、医師の見解として明快に記載してもらうことが肝心です。医師の中には、「可能性がある」といった曖昧な書き方をする人や、診断書の中身が薄い医師もいますので、適切な記載について依頼者を通じて担当医への進言を行います。

後遺障害認定の申請手続きを被害者サイドで行う「被害者請求」の場合には、等級に該当することを証明する検査結果や画像所見などの資料をもちろん添付。レントゲンだけでMRI設備のない診療所の場合には、他の病院での検査をお願いすることもあります。同時に弁護士としての意見書を添付するなど、認定の確度を上げるための努力をしています。

事故の「過失割合」も補償に大きく関わる

争いが生じた場合には事故調査会社に依頼するケースも

事故の「過失割合」も損害賠償額に大きく関わります。たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減るわけです。過失割合を適正に修正するには、客観証拠をいかにそろえるかが大事。

実況見分調書を取り寄せ、必要に応じて自ら現場に出向くなど事故状況を精査します。また事故現場の防犯カメラの有無を確認したり、事故状況について争いが生じた場合には、民間の事故調査会社に依頼するケースもあります。

最近あった細い道路での車両のすれ違い事故でも、事故調査会社に依頼した例がありました。依頼者側の車は停止していたにも関わらず、相手方がこちら側の車も「動いていた」と主張。真っ向から対立して訴訟になり、事故調査会社を入れて調べたところ、相手方の運転者の供述が「止まっていたかもしれない」という供述に変わったのです。最終的に当初の5:5から、当方の1:9の過失割合に修正して和解できました。

山田穂積法律事務所からのアドバイス

「赤本基準」でなければ決して示談しない

当事務所がこだわりの一つにしているのが、「赤本基準」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)でなければ決して示談しないという姿勢です。もちろん依頼者の方が「金額にこだわらずに早く示談したい」とお考えの場合は別ですが、赤本基準が弁護士基準であり、この金額で解決することこそが適正な示談であると強く思っているからです。

仮に赤本基準に10万円足りない状況でも、訴訟を提起して金額の獲得にこだわる例もあります。訴訟提起の意思を見せれば、金額によっては保険会社も訴訟を避けて増額に応じるケースが多いということもあるでしょう。当事務所では決して妥協することなく、依頼者が適正な賠償額を得られるよう尽力していきます。

前橋は車社会で交通事故も少なくない土地柄です。もし事故に遭ってしまったら、ぜひ早めの相談を心掛けてください。弁護士への相談で精神的な負担もきっと減るはずです。まずは気軽にお電話いただけることをお待ちしています。

弁護士費用特約

弁護士費用特約への加入の有無の確認を

ご自身の損害保険にこの特約がついている場合には、弁護士費用を保険会社が負担してくれるので費用面の心配がありません。ご自分の保険内容を確かめ、加入の有無を確認してみてください。

所属弁護士

山田 穂積(やまだ ほづみ)

山田 穂積

登録番号 No.52109
所属弁護士会 群馬弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

着手金

0円

報酬金

16.5万+回収額の11%~16.5%

※弁護士特約ご利用で実質無料です。
※物損事故のみの場合は別基準となります。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

群馬県前橋市石倉町3-11-2

〒371-0841 群馬県前橋市石倉町3-11-2ちんたいの窓口ビル2階

事務所概要

事務所名 山田穂積法律事務所
代表者 山田 穂積
住所 〒371-0841 群馬県前橋市石倉町3-11-2ちんたいの窓口ビル2階
電話番号 050-5267-5307
受付時間 平日 10:00〜19:00
定休日 土日祝日
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