相談料初回無料 | 着手金0円 | 報酬金回収額から |



取扱い可能な事案
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 全国対応
- 後払い可
- 夜間対応
- 土日対応
料金体系
弁護士費用は当事務所基準によります。
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※ご加入の自動車保険をご確認ください
北海道依頼者一人ひとりに親身に寄り添い 納得のいく賠償を目指します
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札幌市中央区にある「佐々木法律事務所」の弁護士、佐々木幸駿です。これまでの弁護士キャリアの中でも、交通事故の案件は数多く手がけてきました。当職は相談者の方からも、「弁護士っぽくないですね」と言われることが多く、良い意味で弁護士らしくない、気軽に相談いただけるところが長所だと思っています。
面談時には、弁護士という法律家であるとともに、相談者の方と同じ目線を大事に、話をじっくり聞くことを大事にしています。お一人お一人に対し、しっかりと時間をかけて相談に乗らせていただきます。
その際の相談料は初回60分無料でお受けしていますので、費用面のご心配も要りません。弁護士に相談するのは敷居が高いと感じられる方が多いと思いますが、お悩みを少しでも解消できるよう誠心誠意対応させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。
交通事故の被害者になってしまったら、いち早く弁護士に相談されることをおすすめします。事故の後は多くの場合、相手側(加害者側)の保険会社から今後の補償についての連絡が入ります。保険会社の担当者は事故後対応のプロでもあり、ときに「上から目線」の物言いで話をしてくるようなケースもあり得ます。
一般の方は、補償についての専門知識を持たないのが普通ですから、相手の説明に対して、「そのようなものなのかな…」と納得させられてしまうことが少なくありません。保険会社はできるだけ自社の支払いが少なくて済むよう、賠償について本来の金額よりも低い金額を提示してくるのが普通です。言われた額のまま安易に示談してしまうと、知らないうちに大きな損をしてしまうことになるのです。
その点、弁護士に依頼をいただくと、過去の判例にもとづいた本来の「裁判基準」で賠償額を請求するため、保険会社からの提示額よりも上がる場合がほとんどです。わずらわしい保険会社との交渉もすべて弁護士が行いますから、ご自身は安心して治療に専念できます。
事故のケガで通院した場合、相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われますが、基本的に整骨院や整体院での施術は治療行為にあたらず、通院慰謝料の対象とならない危険性があります。まずは病院の整形外科などを受診した方がいいでしょう。
また、仕事で忙しいからといって、痛みをガマンして通院を先延ばしにするのは禁物です。ケガが治りづらくなるだけでなく、事故との因果関係を否定されかねません。当事務所で治療段階からのアドバイスも提供しますので、事故後はできるだけ早くに相談されることをおすすめします。
事故から数ヵ月経つと保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合がありますが、必ずしも適切な時期とは限りません。当事務所は医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉。その結果、1~2ヵ月ほど治療期間が延長されたケースがあります。
保険会社が延長を認めない場合でも、主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、健康保険を使って通院を続けたほうがいいでしょう。治療が終わった後に費用を請求すると、相手方の保険会社から治療費が支払われる可能性が高いからです。当事務所は無料でアドバイスを行っていますので、お気軽にご相談ください。
ケガの治療が終わり、もしも後遺症が残ったとき、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たす場合に認められるもので、1~14級の等級によって示されます。
この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要です。そして後遺障害の適正な等級認定を受けるには、「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが欠かせません。当事務所は通院段階から、後遺障害の認定まで踏まえた専門的アドバイスを提供いたします。
ほかにも、事故のケガによって仕事ができなくなった場合の休業損害や逸失利益の計算についても、依頼者の利益を最大化できるように丁寧にご対応します。休業損害は主婦の方も家事労働としてもちろん請求できますし、自営業の方についても収入算出の点でこまめに対応しますのでご相談ください。
交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にも何らかの不注意や過失があったと判断されます。その過失の度合いを示したものが「過失割合」であり、損害賠償額にも大きく関わる大事な事柄です。
保険会社が提示する過失割合は、必ずしも適正な数字とはいえません。個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があるからです。
当事務所では、必要に応じて事故現場を訪れて当時の状況を確認。こちらが有利になる証拠を限り探し、正当な過失割合を粘り強く主張します。もし事故の過失割合に納得できなければ早めにご相談ください。
交通事故に遭われた方は、ケガをされた上に、仕事を休むことを余儀なくされるなど生活面でも不安な状態に置かれてしまいます。だからこそ、適正な損害賠償の獲得などを通して、少しでも不安な思いを軽減できればと考えています。依頼者お一人お一人に寄り添う弁護士事務所ですので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。
加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
※着手金・報酬金ともに回収額から頂きますので、ご用意いただく必要は御座いません。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8%(最低額10万円) | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
登録番号 | No.58818 |
---|---|
所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
MMS札幌駅前ビル1階受付
地下鉄「さっぽろ駅」徒歩1分
地下鉄南北線8番出口地上出てすぐ右
「札幌駅」南口から徒歩3分
〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西4丁目1-7 MMS札幌駅前ビル3階
事務所名 | 佐々木法律事務所 |
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代表者 | 佐々木 幸駿 |
住所 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西4丁目1-7 MMS札幌駅前ビル3階 |
電話番号 | 050-5267-5487 |
受付時間 | 平日 8:30~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
---|
050-5267-5487 |
受付時間 |
平日 8:30~18:00
現在12:21です。お気軽にお電話ください。 |
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