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茨城県自動車事故賠償に詳しい弁護士が、被害者の権利を守ります。
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つくば中央法律事務所は弁護士の堀越智也(ほりこし ともや)が代表弁護士を務める茨城県つくば市の法律事務所です。つくばエクスプレスのつくば駅から徒歩3分、筑波大学からもほど近い中心部にあります。
当法律事務所では昨今、交通事故事案を数多く手がけており、つくばエキスプレスを酷使しつつ土浦や龍ヶ崎などさいたま各地の裁判所に通っております。数多くの裁判を手がけてきた私どもの実感としても茨城県は交通事故が多い県の一つだと感じています。
交通事故に巻き込まれた被害者の交渉相手は、百戦錬磨の保険会社となります。それに立ち向かえるのは法律のプロフェッショナルである弁護士だけです。その弁護士の中でも、交通事故事案の経験が豊富でなければ、保険会社との示談交渉や賠償請求などを有利に進めることは出来ません。また被害者からの相談に対する指導や助言が的確なのかも問われます。
私たちは茨城県の公的機関で行われる交通事故相談所などでも交通事故事案の弁護士相談を担当させていただいております。事故後、早い段階で相談していただくことで緻密な立証も可能になり、先を見通した有利な交渉を進めることができます。
私たちは日本を支えているのは、地域の市民一人一人であるという思いを胸に、つくばの平和と発展に貢献したいと考えております。つくばを中心とした地元地域の交通事故被害者の権利を守るため、全力でサポートさせていただきます。
私たちが見てきた限りですが、保険会社に対して、賠償金や慰謝料、後遺障害認定などの交渉を被害者個人で進めても、結果として不満が残ってしまうケースが大半です。加害者と被害者の示談交渉で折り合いがつかないケースも多く、裁判になることもしばしば。裁判は平日に開かれるため、この場合、被害者側の負担は極めて大きくなります。専門的な知識がない被害者にのしかかる心理的負担は計り知れないものがあります。
保険会社は、賠償額を低く抑え込もうとしたり、早めに治療費を打ち切ろうとするのが常です。保険会社から提示される慰謝料の金額は自賠責基準がほとんどであり、満足の行く補償で無いことはもちろん、治療の打ち切りさえすすめられることがあります。被害者側が治療に集中したくても、それが不可能な状況がしばしば見受けられるのです。
私たちは、ただでさえ肉体的、精神的に大きな被害を被った被害者が、不慣れな交渉や不条理な条件提示に参ってしまうケースを見てきました。残念ながら保険会社には被害者個人の立場に立った対応はしてもらえません。だからこそ少しでも納得のいかないことがあるなら、被害者側の立場に立って、代理人として交渉ができる弁護士が求められるのです。交通事故事案の専門家である弁護士へ依頼した方が時間的にも金額的にも、そして何より肉体的にも精神的にも交渉がスムーズに進められるのです。
交通事故による重い処罰から逃れるため、加害者は自分に都合のよい弁解をすることがあります。そのため加害者の態度に不満を感じ、法定手続きに不信感を募らせたり、とても悔しい思いをされる被害者やその家族の方がいらっしゃいます。加害者に対して、損害賠償を求めるだけでなく、より適正な処罰を希望するなら、被害者として刑事裁判へ参加することも可能です。もちろん、そのためのサポートも私どもにお任せください。早くからご相談くだされば、迅速に手続きを取らせていただきます。
弁護士に相談することで、走査が進展するケースも見受けられます。警察に対して必要な捜査をしてもらうように申し入れを行うこともできますし、そこから警察が見落としていた証拠が見つかることもあります。走査が適切かどうか判断するためには、民事に強いというだけでは不十分です。私たちは刑事裁判にも精通した弁護士として、茨城県の交通事故被害者を全力でサポートしています。
損害賠償額は、保険会社の基準か、それとも裁判の基準かで大きな開きがあります。そして、その差を埋めるためには、交渉だけでは限界があるのもまた事実です。そのためこのようなケースでは私たちは依頼者に、裁判のメリットとデメリットを丁寧に説明しています。
私たちは依頼者に、裁判によってどれだけの賠償額を得ることができるのか?その見込みだけを説明することはいたしません。裁判によってどのようなメリットがあり、どれほどの労力や時間がかかるのか、そのデメリットも説明いたします。その姿勢が評価されているのか、実際、当法律事務所にご相談いただいた依頼者の多くが十分納得した上で、裁判を行うことを選択しています。
裁判は1ヶ月半ごとに開かれる場合が多く、ほとんどのケースで半年~1年ほどの期間を要してしまうため、「その間に何度も裁判所へ通わなければならないのが面倒」だというマイナスのイメージを抱く人もいます。
しかし実際には、交通事故被害者が裁判所へ出廷する必要はありません。実際、依頼者は一回も裁判所へ行くことなく、結審するということもよくあります。依頼を受けた弁護士が依頼者の代わりに代理人として出廷するため、たとえ裁判となっても、依頼者の負担は最大限、軽減されます。
交通事故事案の解決でもっとも重要なことは、被害者にとっていかに適正な賠償額を獲得できるか、ということです。そのためには、必要な書類に不備がないこと以上に、後遺症が適正に認められやすいように診断書が書いてあることが、何より大切なポイントとなります。
特に診断書では、初期治療を受けた病院と後遺障害診断書を作成した病院が違っていたりすると、記載内容が不十分なこともあります。そうなると、適正な賠償額を獲得するのが困難となります。私たちは書類内容の不備などによって不利な賠償額を受け取ってしまうことがないように、書類内容の精査も怠りません。後遺症が認められるかどうか微妙なケースでは、後遺障害診断書の作成に付き添うよう努めています。
交通事故事案では被害者は非常に不利な立場に立たされています。ひとえに賠償額と言っても、その基準には自賠責基準と任意保険基準、そして裁判基準の3タイプがあることさえ知らないという被害者の方がほとんどです。もちろんこれまでの人生でこのような不幸な事故に巻き込まれなければ、知る必要さえなかったことです。被害者の方は知らなくて当然なのです。
だからこそ、より適切な解決へ導くために私たち法律家の助力を求めて下さい。個人で交渉を行えば、ほとんどのケースで被害者が納得のいかない賠償額で、仮初めの和解へと至ってしまいます。そうなってしまう前に、私どものような交通事故事案に強い弁護士へご相談いただきたいのです。
専門知識の乏しい個人での交渉よりも、まずは弁護士にサポートを求めて下さい。保険会社の担当者によっては質の悪い者もおり、相手に専門知識がないことをいいことに、保険会社側に都合の良い条件で解決を図ろうとする者さえがいます。しかしこのようなケースでも、弁護士を介入させることで相手の対応がコロッと変わることが多いのです。
交通事故の賠償問題に精通した弁護士に依頼することで、有利な条件で早期解決が図れますし、被害者の権利を守ることにも繋がります。
任意保険に加入していれば、弁護士報酬や訴訟費用などを保険会社が負担してくれる弁護士費用特約が付帯されているか確認しておきましょう。弁護士費用特約があれば、300万円までの費用をカバーしてもらうことができますから、弁護士に依頼したことで金銭的に損をしてしまうことがありません。
仮に弁護士費用特約が付帯しておらず、弁護士費用の支払いが困難であるというケースなら、民事法律扶助という制度もご利用いただけます。通常の費用よりも低い費用で依頼が可能で、しかも分割払いをすることもできます。費用がネックになってしまうという方も、お気軽にご相談ください。
所属弁護士会 | 茨城県弁護士会 |
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登録番号 | No.39828 |
つくばエクスプレスつくば駅 徒歩3分
〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル1F
事務所名 | つくば中央法律事務所 |
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代表者 | 堀越 智也 |
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