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鹿児島責任をもったアドバイスを行い、法的な側面から安心と安全を提供
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みずほ法律事務所は鹿児島市にある地域に根ざした法律事務所です。鹿児島市電「市役所前」電停より徒歩1分の場所に事務所をかまえており、さまざまな相談が寄せられています。なかでも私たちが得意としているのが、交通事故トラブルの解決です。
これまでに物損事故や軽いケガから、重い後遺障害、死亡事故まで多様な事案を手がけてきました。交通事故の初回相談・着手金は無料なので、小さな悩みでもお気軽にご相談ください。なお事前に予約していただければ、平日夜間や土日祝日の相談にも対応しています。
弁護士は法的な側面から、お客さまに安心と安全を提供するサービス業だと考えています。そのため、当事務所は丁寧な対応とわかりやすい説明を重視。難しい専門用語を噛み砕いて伝えています。
また、親身な姿勢で相談を聞き、依頼者の心情を理解するように努めています。事故やケガの状況を正確に把握するためにも、丁寧なヒアリングは欠かせません。
その結果、多くの依頼者から「聞いてもらって肩の荷がおりました」「心が晴れました」といった感想をいただいています。私たち弁護士は知識を増やすだけでなく、人柄を磨くことも大切なのです。
依頼者は責任をもった専門家の判断を求めています。ですから、「AとBとCの選択肢があります。それぞれのメリットとデメリットを説明するので、ご自身で選んでください」と依頼者を突きはなすようなことはしません。複数の選択肢を説明したうえで「専門家としてはAがいいと思います」と明確に判断します。
もし裁判で勝てる見込みが高い場合は、依頼者が弱気になっていても「がんばりましょう」と励まします。逆に訴訟すると不利になりそうな場合は、適切な段階での示談をおすすめします。このように依頼者の利益を最大化するため、責任をもったアドバイスを行います。
保険会社から提示される過失割合は必ずしも妥当とは限りません。もし過失割合に納得できなければ、弁護士に相談してください。当事務所は実況見分調書を分析し、依頼者に事故当時の状況をヒアリング。ときには事故現場に足を運び、適切な過失割合を判断します。
たとえば、加害者側の保険会社から「被害者の自動車がスピードを出しすぎていた」と指摘されたケースがありました。しかし、私たちが実際に事故現場へ行ってみると、道はガタガタで上り坂。走行速度の超過が難しい点を主張し、過失割合を是正させました。
当事務所は後遺障害診断書を確認のうえ、依頼者を通じて医師に丁寧な記載を依頼します。たとえば、本人は痛みがあると訴えているのに「雨の日は痛みが出 る」という記述がある場合。誤解を与えないように「普段から痛みがあるが、雨の日は増強する」といった表現への修正を依頼します。
等級の認定結果に不満があれば、異議を申し立てることが可能です。私たちはカルテの詳細な分析などを行い、異議申し立てによって後遺障害の等級を上げた実績があります。
後遺障害が適切に認定されるために、私たちは通院時からアドバイスを行っています。たとえば、リハビリの先生(理学療法士)に自覚症状をくわしく説明しても、その情報が主治医に伝わっていない場合があります。
そこで医師にも自覚症状をくわしく伝えるように依頼者へ助言しています。後遺障害診断書を作成するのは医師であり、適切な等級認定を受けるためには自覚症状の詳細な記述が欠かせません。
保険会社が最初に提示する損害賠償額は、過去の判例にもとづく「裁判基準」による金額よりも大幅に低いもの。弁護士が保険会社と交渉すれば、裁判基準による賠償額に近づきます。
当事務所は示談交渉の進捗に応じて、訴状と同程度の文書を作成します。賠償額の算定根拠を明確化し、いつでも訴訟できる準備を保険会社に示すわけです。すると訴訟を起こさなくても、ほとんどの場合、裁判基準の満額を獲得することができます。
ひとりで悩みを抱えていると、心身ともにつらくなると思います。まずは、心の痛みをわかってくれる人に話をしてください。そうすれば少し心が晴れて、一歩前へ踏み出す意欲が湧いてくるでしょう。
交通事故の解決とは、多額の損害賠償金を得ることではありません。しっかりケガを治し、適切に事故の処理を終わらせて、次のステップへ進むこと。これら一連の流れを総合的にサポートできる弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士費用特約とは、弁護士費用や法律相談費用を保険会社が支払う特約です。多くの自動車保険にはこの特約が付帯されているので、積極的に活用しましょう。特約を使っても、翌年以降の保険料が上がることもありません。
また、保険加入者の親族が被害者となったときも弁護士費用特約を使えるケースがあります。まずはご自身、そしてご家族が加入している保険会社に契約内容を確認してください。
所属弁護士会 | 鹿児島県弁護士会 |
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登録番号 | No.44506 |
鹿児島市電 市役所前電停より徒歩1分
〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4階
事務所名 | みずほ法律事務所 |
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代表者 | 本間 大寿 |
住所 | 〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4階 |
電話番号 | 050-5267-5102 |
受付時間 | 平日9:00~18:30 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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現在12:39です。お気軽にお電話ください。 |
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