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取扱い可能な事案
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 全国対応
- 後払い可
- 夜間対応
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初回相談無料・着手金無料
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ブランシュ法律事務所は弁護士の中務(なかつかさ)未樹が所長を務める、大阪市北区の法律事務所です。私たちが大切にしているのは、親身になって依頼者の話を聞くこと。こちらから早く話をまとめようとはせず、2時間でも3時間でも思いのたけをぶつけてもらうこともあります。
その中から依頼者が本当に悩んでいることを抽出し、最終的な要望を聞き出します。そして、複数の解決策を提示。それぞれのメリット・デメリットを説明したうえで依頼者に判断をあおぎます。示談と裁判という選択肢だけでなく、示談交渉の中でも複数の有力な選択肢がありえるからです。
私たちの大きな特徴は“熱いハート”をもっていること。依頼者の感情に寄りそい、できるだけ同じ気持ちになって解決法を考えます。個人事務所の良さを活かし、なにごとも杓子定規に判断せず、効率よりも依頼者の満足を追求します。
ときには事故と関係のない話に花が咲き、「これから○○をしてみたい」という依頼者の夢が明確になることも。そういった夢や目標を達成するためには金額が重要なのか、早期解決を優先させるべきなのか、依頼者のライフプランをふまえてアドバイスします。
当事務所の丁寧な対応は、初回の相談時だけではありません。依頼者の中には不安感が強く、たびたび電話でお問い合わせいただく方もいます。その内容が小さな疑問だったとしても、私たちは丁寧かつ迅速にお答えします。
また、こまめな「報・連・相(ホウレンソウ)」も特徴のひとつです。たとえば、加害者側の保険会社と交渉中の段階でも「現在はこういう過程にあります」と進捗状況を報告。今後のメドも連絡させていただき、依頼者と相談しながら、依頼者の不安を軽減していく努力をしています。
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合、当事務所にご相談ください。私たちは刑事記録を取り寄せ、事故現場でさまざまな証拠を収集します。まずは事故が起こった曜日、同じ時間帯に現地でビデオを撮影。事故当時の状況が推測できる場合、映像自体を証拠として裁判所に提出することもあります。
また、加害者・被害者双方の車体の重量、へこみ具合などを調べて、事故当時の状況を分析。物理学の計算式などを使い、加害者の過失の証明を試みることもあります。たとえば、「加害者が運転していた自動車は最低でも時速80km以上が出ており、制限速度を守っていなかった」といった主張を展開するわけです。
「後遺障害」とは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態になったときに残っている障害です。この等級が認定されるかどうかによって、損害賠償額は大きく変わります。自覚症状を細かく医師に伝えて、後遺障害診断書を詳しく書いてもらいましょう。
当事務所は通院中のアドバイスも行っていますので、円滑に等級が認定されるケースが多くあります。もし等級が認定されず不満を感じたら、他の医師にセカンドオピニオンを求めることも可能です。
後遺障害の有無にかかわらず、保険会社が提示する賠償額(任意保険基準)と裁判基準による賠償額には大きな開きがあります。保険会社から示談を提示されてもすぐにサインせず、弁護士へ相談してください。当事務所は示談交渉や裁判を通じて、賠償額が裁判基準に近づくように努めます。
交通事故に遭ったら、まずは警察に届け出てください。まれに警察へ連絡せず、その場で示談をすまそうとする人がいますが、絶対にいけません。警察による現場検証を経て交通事故証明書が発行されなければ、保険金自体が受け取れなくなる場合があるからです。
次に、軽いケガでも必ず病院へ行きましょう。病気もケガも「早期発見・早期回復」が原則。むちうち症など、後になって症状が現れてくる場合もあります。なお医師の診察を受けたら、忘れずに診断書をもらってください。事故との因果関係を明確にして、適切な賠償金額を得るために必要となります。
警察への届出と病院での受診がすんだら、弁護士への相談をおすすめします。加害者側の保険会社との面倒な交渉に悩まされず、賠償金の増額が期待できるからです。今後の見通しがつくことも含めて、心理的負担が軽減されるメリットも大きいでしょう。
ブランシュ法律事務所では、相談料・着手金を無料にしています。得られた賠償金に応じて報酬金をいただきますので、弁護士費用の方が高くつく心配はありません。もしもマイナスになる可能性があれば、事前にしっかりご説明します。ぜひ気軽にご相談ください。
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、事故に遭ったときの損害賠償に必要な弁護士費用を保険会社が負担してくれます。一般的に300万円までの弁護士費用が補償されるため、ほとんどの交通事故の賠償問題は自己負担なしで弁護士を活用できます。
また、同居の親族が加入している保険の特約でも使える場合があります。まずは保険会社に連絡して、契約内容を確認してください。なお、保険会社が自社の顧問弁護士への依頼を誘導する場合がありますが、従う必要はありません。自分で弁護士を選ぶことができます。
所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
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登録番号 | No.43526 |
所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
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登録番号 | No. 45815 |
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