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島根依頼者のご要望を大事に、 納得のいく賠償額の獲得をめざします
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松江市上乃木にある「松村法律事務所」の弁護士・松村健太郎です。当職は東京で約6年間、沖縄で約1年間勤務したのち、出身地である松江市に事務所を開設しました。沖縄での勤務弁護士時代から交通事故の案件は数多く手掛けており、経験を活かして地元の皆様のお力になれればと考えております。
当事務所は山陰自動車道沿いに立地しており、「松江中央IC」を最寄りに、松江市はもちろん、安来市をはじめ出雲市や雲南市、米子市など市外からのアクセスも非常に便利です。事務所の専用駐車場もありますので、お車で遠慮なくお越しください。
当事務所では、依頼者の方のご希望をよくお聞きすることをつねに大事にしています。たとえば事故被害に対する損害賠償金について、解決までの時間はある程度かかっても、金額面で妥協しないというお考えなのか、それとも金額面はさておき、解決までのスピード感を優先されるのか。そうしたご要望をよくお聞きし、想いに沿った交渉を行っていきます。
加えて、弁護士が取っていく手段や方法について、依頼者の方に丁寧にご説明しながら、今後の道筋や方向性をきちんとお示しして対応してまいります。お客様のご要望にお応えすることを基本に、親身な対応を心がけることが当事務所のモットーです。
一般的に、交通事故の被害者になるのは、人生の中で何度もあることではありません。被害者の方にとって事故後の対応は初めての経験となることが多いでしょう。その半面、被害者の方の交渉相手となる保険会社の担当者は、毎日のように交通事故の処理をしている経験豊富なプロフェッショナルです。
こうした情報の格差があることに加え、そもそも保険会社は、自社の保険金の支払いを低く抑えようとして、「任意保険基準」と言われる、本来の賠償額の基準よりもかなり低い金額で示談を図ろうとします。その結果、被害者に提示される損害賠償金は、非常に低い額に抑えられているケースが多いのです。
弁護士に事故後の対応を依頼いただくと、保険会社が提示してきた賠償額が、裁判例などの過去の事例に照らして適切なものなのかどうか検討することができます。
そして事故の状況や、被害者の方が被ったケガや障害の内容に応じて、本来の「裁判基準」に沿った正当な損害賠償額を弁護士が請求。その結果、当初の提示額から増額した、正当な賠償額を得ることにつながるわけです。
また交渉で話がまとまらなければ、裁判をしてご自身の主張を認めてもらう必要がありますが、裁判には専門的な知識が必要となるため、一般の人が裁判をするのはかなり大変です。弁護士に依頼をいただき、専門的な知識を活用されることをおすすめします。
事故後に生じる保険会社との対応は、ケガをして苦しい中で行うものでもあるため、被害者の方にとってストレスのたまるものです。そうした交渉を弁護士に任せることで、煩雑さから解放され、治療や仕事に専念することができます。事故に遭われた際には、まずは早めに弁護士にご相談ください。
交通事故のケガで、不幸にも後遺症が残ってしまうようなケースは少なくありません。このように、治療を尽くしたにもかかわらず身体に残ってしまった障害のことを「後遺障害」といいます。
交通事故の後遺障害が認定されると、その症状や内容の重さに応じて、1級から14級までの等級で示されます。各等級によって、慰謝料や逸失利益などの賠償額が大きく異なりますから、適正な認定を得ることが非常に重要となります。
後遺障害の適正な認定を得るには、障害の内容と事故との因果関係を立証するためにも、事故直後の段階から正しい通院や治療を行っておくことが重要です。
加えて後遺障害診断書の記載の中身を充実させることも、正しい認定を得るためには欠かせません。当事務所では後遺障害診断書の記載内容を確認し、もし不十分な内容であるなら、記載内容の充実をはかるべく担当医に進言を行うこともあり得ます。
ほかに、損害賠償額を大きく左右するものとして、事故の「過失割合」が挙げられます。交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースばかりではなく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されるケースもあります。この場合、たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減るわけです。
ただ、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正とは限りません。個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合が多々あるのです。
当事務所では、過去の裁判例に照らし合わせながら、それとは異なる事故態様の場合はその事実を示し、正当な過失割合を粘り強く主張します。提示された過失割合に納得がいかなければ、まずは当事務所にご相談ください。
交通事故に遭ったときには、依頼をするかどうかはさておき、ぜひ早めに相談いただくほうが良いでしょう。後の損害賠償額を十分なものにしていくためにも、治療中から弁護士のアドバイスを受けておくことがメリットにつながる点は多々あります。とくに示談をする前には、ぜひ一度当事務所にご相談いただければ幸いです。
弁護士に相談するとなると費用の面を心配されると思いますが、ご加入の保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、法律相談料や弁護士報酬などを保険金から支払ってもらうことができます。ご相談前に一度ご加入の保険に「弁護士費用特約」が付帯されていないかをご確認ください。
登録番号 | No.44102 |
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所属弁護士会 | 島根県弁護士会 |
専用駐車場有り
〒690-0015 島根県松江市上乃木4-30-1 三島ビル205
事務所名 | 松村法律事務所 |
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代表者 | 松村 健太郎 |
住所 | 〒690-0015 島根県松江市上乃木4-30-1 三島ビル205 |
電話番号 | 050-5268-7419 |
受付時間 | 平日10:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | お仕事等で平日昼間の来所が難しいという方のために「夜間」「土日」もできる限り対応しています。事前にご予約いただければと思います。 まずは、お問い合わせください。 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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現在10:00です。お気軽にお電話ください。 |
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