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静岡リスクと費用対効果を説明し 誠実な対応で依頼者満足を実現!
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伊東市の「弁護士法人Kアライアンス」はJR南伊東駅から徒歩5分の立地。事務所には駐車場もありますのでお車での来所でも心配ありません。平成24年に開設後、東端克博と田中博文の弁護士2名で地域に密着した活動を行っています。
弁護士2人とも、前職の事務所からのキャリアを含めて、交通事故の案件には豊富な経験を有しており、被害者案件を中心に交通事故問題を積極的に手掛けています。相談は初回30分無料でお受けしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故に遭うと、最初に加害者側の保険会社の担当者から連絡があり、事故後の対応が始まります。保険会社は交通事故対応のプロともいえ、中には高圧的な態度や物言いで難しい専門用語を使って説明する担当者も。一方の被害者はそうした専門知識は持ち得ていませんから、保険会社の言い分を鵜呑みにしてしまいがちです。
被害者ご本人が1人で対応しようとすると、保険会社の主張の誤りも指摘できず、何よりも日常での心理的負担は大きなものになってしまいます。こうした不安を打ち消して治療に専念できる状況を作りだすためにも、事故後の早い段階で弁護士に相談ください。そして最終的に、保険会社の提示する示談額から大幅な増額を図れることがほとんどです。
ケガの治療段階から早期に当事務所に相談いただければ、事故後に心掛けるべき大事な要素について、的確なアドバイスを提供できます。事故によるケガの通院治療については、後に相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われますが、たとえば整骨院や整体院での施術は治療行為にあたらず、通院慰謝料の対象とならない危険性があります。
また「仕事で忙しい」などと、痛みをガマンして通院を先延ばしにしてしまう方がおられますが注意が必要です。ケガが治りづらくなるだけでなく、通院治療の欠落期間ができてしまうと、その後に後遺症が残ったような時も事故との因果関係を否定されかねません。
当事務所では損害賠償の範囲や考え方を丁寧に説明しながら、受けるべき検査の内容も含め、適切な通院治療を行うための効果的なアドバイスを提供しています。
治療を続けても、これ以上症状の改善が望めない状態に達することを「症状固定」といいます。症状固定に至ると、保険会社から損害賠償額の提示を受け、示談交渉を行うことになりますが、一方で後遺症が残ってしまった場合には「後遺障害」認定の申請手続きが必要となります。
後遺障害は、重い順から1~14級の等級によって表され、この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要。そして、後遺障害の適正な等級認定を受けるには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが必要です。
そしてMRIによる画像診断や、後遺症の証左となるべき各種の検査を実施し、その結果を合わせて審査機関に提出します。こうした資料など申請内容が不十分であれば、せっかくの認定も「非該当」となってしまうことも。その点当事務所では、保険会社による後遺障害認定の申請手続き(事前認定)で非該当となってしまった結果に対して、「異議申し立て」を行って14級の等級認定を獲得した例を複数のケースで有しています。
画像診断や機能検査の結果などの医学的な見地での申請内容に、該当する等級を満たす症状などの法的な解釈を加えて認定を申請することで、適正な等級認定に至るわけです。その過程では、依頼者に同行して病院に出向き、後遺障害診断書の的確な書き方を医師に進言することもあります。当職は過去には2級という重度の後遺障害等級の事案も手掛けた経験もありますので、どのような事例でもお気軽にご相談ください。
事故において加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者側を含めた両者の不注意や過失の割合を「〇対〇」という数値で表すものを「過失割合」といいます。事故の過失割合は損害賠償額に大きく関わり、たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額3割減ることになります。
過失割合は、過去の判例をまとめた「判例タイムス」という資料に則って決められるのが普通ですが、事故の中には同資料に載っていない非典型例も当然あり、その場合には多くが裁判によってお互いの過失の度合いについて争うことになります。
非典型例の事案としては、たとえば非接触事故などが挙げられます。以前手掛けた案件では、道路沿いの建物に車をぶつけてしまった事故が、実は前方から突っ込んできた車を避けるために衝突してしまったものであり、その車の過失を主張した例がありました。
たとえ相手と接触していなくても、被害者が危険を避けるために建物に衝突するなどして被害を被った場合は、相当因果関係が認められ、加害者に対して損害賠償請求ができるケースがあるのです。この場合、現場に出向いて道路の幅や距離感、見通しなどを確認して、相手の車に過失があることを主張し、依頼者にとって有利な判決を導くことができました。
当事務所は可能な限り事故現場を訪れて当時の状況を確認。依頼者にとって有利になる証拠を探して立証の材料をつくります。提示された過失割合に納得できなければご相談ください。
交通事故は誰もが遭遇してしまう可能性がある一方で、事故後の対応には専門的な知識が必要になるというトラブルです。その意味でも、もし事故に遭った時には早めに弁護士に相談されることが賢明でしょう。当事務所はリスクと費用対効果の説明を欠かしませんので、相談者の方にもきっと信頼を置いていただけるはず。まずはお気軽にご連絡ください。
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
登録番号 | No.40390 |
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所属弁護士会 | 静岡県弁護士会 |
登録番号 | No.53435 |
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所属弁護士会 | 静岡県弁護士会 |
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〒414-0036 静岡県伊東市宮川町2-1-27
事務所名 | 弁護士法人Kアライアンス |
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