交通事故に特化 「赤い本」編集委員としての 知識と経験で依頼者満足を実現

真和総合法律事務所(片桐武弁護士)

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事務所名 真和総合法律事務所(片桐武弁護士)
電話番号 050-5267-6685
受付時間 平日 10:00~20:00 土日 10:00~17:00
定休日 祝日
住所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-14 日本橋加藤ビルディング4階
アクセス方法 東京駅八重洲中央口から徒歩約3分
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  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
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真和総合法律事務所(片桐武弁護士)の強みと特徴

日弁連交通事故相談センター副委員長の実績

多数の交通事故事件を解決してきたことによる

東京・中央区京橋の真和総合法律事務所に所属する弁護士の片桐武です。2007年に弁護士登録をして以来10数年以上に渡り交通事故分野に特化して豊富な解決実績があり、同分野を得意分野として様々な解決のノウハウを有しています。被害者側・加害者側双方案件を数多く手掛けており、多数の交通事故トラブルに経験を有しているのが強みです。

というのも当職は、交通事故の交渉・裁判において多くのケースで法律実務家において参考にされている書籍である「民事交通事故損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)について、平成28年度より公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部委員に選出され、平成29年度からは副委員長として、編集・発刊に携わってきました。

損害賠償額算定基準(赤い本)の編集に携わる

「赤い本」の編集では、委員会内で毎年出される多数の判例を検証しつつ、毎年掲載内容をアップデートしていきます。これによって得た最新の判例等の知識を依頼者様の事件を解決する際に活かしています。また交通事故分野における、弁護士を対象にした研修講師を務めるなど、交通事故に関する実務についての幅広い知識・経験を有しています。

こうした活動を通じて得たノウハウを活かし、今も毎年70~80件を超える交通事故事件の解決実績をコンスタントに蓄積。豊富な経験に基づいて、依頼者の方に対して、状況や考えられる手段、解決にかかるおおよその時間、概算費用、必要手続き、ご用意いただく書類などを一つひとつ丁寧にご案内。被害者の方それぞれの立場や状況、ご要望に応じた的確で丁寧な対応を心がけてまいります。

平日夜間や土日祝のご相談も事前に予約をいただければ面談OK。初回相談料は無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

後遺障害等級が認定された事案についての豊富な経験を有する強み

交通事故によって後遺症が残り、後遺障害等級が認定された事案の対応においては、後遺障害逸失利益の計算のベースとなる基礎収入の計算方法、様々な後遺障害等級における労働能力喪失率についての裁判例上の考え方等についての知識と経験がとても重要なものとなります。

例えば、脊柱の圧迫骨折による変形障害による後遺障害等級が認定された場合、労働能力喪失率について様々な判断をした裁判例があり、当該事案がどのような裁判例の類型に類似しているのか、どのような点を主張すればより有利な解決ができるのか等、ノウハウがあるかないかで結果は大きく異なります。

このように、後遺障害等級が認定された事案についても、豊富な経験を有していることが強みであると考えており、依頼者の方への高い満足度につながっていると自負していますので、どうぞ安心してお任せください。

依頼者の方に対して、状況や考えられる手段、解決にかかるおおよその時間、概算費用、必要手続き、ご用意いただく書類などを一つひとつ丁寧にご案内。被害者のケガの状況を丁寧に把握した上で、適切な損害賠償額を得ることを第一の目標に据えています。

特にケガの後遺症が残った際の「後遺障害」の認定については、培ったノウハウを存分に活かすことができる賠償項目であり、依頼者への高い満足度につながっていると自負していますので、どうぞ安心してお任せください。

後遺障害の認定ノウハウに定評あり

後遺症の症状を見極め、適した申請方法を選択

後遺障害は、事故によるケガの後遺症が残った際に申請する損害賠償項目です。後遺症の症状や状態に応じて1~14級に分かれており、等級の認定を受けることで、新たに「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」を請求することができるようになります。

後遺障害の認定申請の方法としては、手続きを保険会社に任せる「事前認定」と、自ら資料などを揃えて申請する「被害者請求」の2通りがあります。たとえば骨の変形障害や醜状障害、可動域制限が生じるようなものについては、客観的な判断が可能で認定もある程度見込めることから、「事前認定」に委ねたほうが結果も早く得られます。

いっぽうで、画像所見の得られないむち打ち事例(14級相当など)は、認定が得られるか否かのボーダーライン上にあることが多いため、自ら資料をそろえて認定機関に申請を行う「被害者請求」によって行うことも多くあります。

弁護士としての意見を後遺障害診断書に反映

どのような資料を添付すべきかを経験から熟知

当職は、適正な等級認定を目指し、後遺症が被害者の生活にどのように支障を与えているのか、また痛みの程度などをヒアリングし、弁護士からの意見として後遺障害診断書に反映します。同診断書への医師の記載内容についても、不十分な状態のままで提出されることのないよう、弁護士ならではの目線で細かなチェックを実施。場合によっては、依頼者と一緒に医師面談に出向いて記載の充実をはかるべくアドバイスを行っています。

また、追加検査の所見などがあれば資料として加えるほか、事故当時の車の破損状況や修理内容の詳細、ドライブレコーダーによる記録などを弁護士からの意見書としてまとめ、事故による被害の重大性を補完する資料として診断書と一緒に送付することもあります。

後遺症の症状に応じて、適正な等級を得るためにはどのような資料を付けるべきか、これまでの経験の中で把握していることも当職の強みといえます。

第1級の認定で1億円超の賠償額を獲得した例も

また、認定が「非該当」になった場合や、得られた等級に納得がいかないときの「異議申立て」の手続きにおいては、医師に追加の検査を実施して所見を加味してもらったり、病院外の画像診断サービスの活用など、より詳細な立証要素をそろえて申請します。

これまで第1級の認定で1億円超の賠償額を獲得した例など、重度の後遺障害の案件の経験を数多く有しています。難しい後遺症が残るような難易度の高い事故の相談も含め、あらゆる案件についてご相談いただければ幸いです。

「過失割合」の適正な修正にも豊富な実績

依頼者の過失割合を30%→5%に軽減した事例も

「過失割合」の算定についても、過去の判例や、事故態様の類型によってどのような過失割合になったかを熟知している強みがあり、事故の特性に応じた立証の方法についても精通しています。

過去には、依頼者の車が直進し、相手方が進路変更車であった事案で、依頼者側の過失割合30%、相手方の過失割合70%の提案があった状況で依頼を受け、最終的に依頼者側の過失割合5%、相手方の過失割合95%に修正して解決したケースもありました。

直進車対進路変更車の事故の場合、基本の過失割合は直進車30、進路変更車70となりますが、衝突箇所や衝突状況等を精査し、過去の裁判例を参考に、直進車側に有利な事情を拾って主張していくことで、依頼者側に有利になった形で解決ができたのです。

片桐武弁護士(真和総合法律事務所)からのアドバイス

事故後の早い段階から相談いただくのがおすすめ

交通事故の相談は、治療が終わって症状固定になった後でも、保険会社からの示談額の提示後でも、もちろんいつでも可能です。ただ、治療中から適切なアドバイスをさせていただくことで、依頼者様の不安を解消したり、被害の実態に応じた適切な損害賠償を得るためのサポートをすることができますので、交通事故の被害に遭った際には、事故後のできるだけ早い段階から相談いただくことをおすすめします。

弁護士費用特約事案も数多く取り扱っています

弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約

加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。多くの事案は補償上限額の範囲に収まるので、弁護士費用特約に加入されている場合には、自己負担なしで弁護士に依頼できる場合も多々あります。

所属弁護士

片桐 武(かたぎり たけし)

真和総合法律事務所100

登録番号 No.36525
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

報酬金:
回収金額に対し、
・300万円以下の部分に対して26.4%
・300万円以上3000万円以下の部分に対して16.5%
・3000万円以上の部分に対して9.9%

※弁護士費用特約を使用する場合は日弁連リーガル・アクセス・センターの基準によります。
※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

東京都中央区日本橋2-1-14

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-14 日本橋加藤ビルディング4階

事務所概要

事務所名 真和総合法律事務所(片桐武弁護士)
代表者 片桐武弁護士
住所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-14 日本橋加藤ビルディング4階
電話番号 050-5267-6685
受付時間 平日 10:00~20:00 土日 10:00~17:00
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