自賠責保険と任意保険の関係とは?重複して加入する必要はある?

自賠責保険と任意保険

自動車保険は自賠責保険と任意保険の二重構造だが、どちらか一方に加入していれば良いというものではありません。法律で加入が義務付けられている自賠責保険と、万が一の場合に自分を守るための任意保険の両方に加入し、不足部分を補完する体制を取っておきましょう。

自動車保険は、自賠責保険と任意保険の二重構造

最低限の補償と、不足部分を補う役割に分かれている

交通事故が起きた場合、被害者の怪我の治療費や、壊れた車の修理費などの弁償(補償)をするのは基本的に加害者となります。

加害者とは、その交通事故を引き起こした責任がある方の当事者です。

一方の当事者に100%の責任がある交通事故はそんなに多くはありませんが、自動車保険の仕組みを理解するために、本項では加害者に100%の責任があるケースを想定して説明します。

本来なら、加害者が治療費や修理費を払う

加害者が交通事故を引き起こし、被害者に損害を与えてしまったわけですから、本来ならば加害者自身のお金ですべての損害を賠償するべきです。

加害者が自身のお金ですべての損害額を払えれば良いのですが、自動車の修理費くらいならまだしも、死亡事故を起こした時、あるいは後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料を含む高額の損害賠償を支払える資金力を持った人はそういないでしょう。

そのため、自動車を保有する運転者は、強制的に自賠責保険への加入が義務付けられ、高額の損害賠償金を賄うために任意保険への加入が勧められているのです。

交通事故の示談交渉相手は、加害者が加入する保険会社

また、交通事故が発生した際、通常のケースでは加害者が加入している保険会社の担当員が、加害者の代わりに、慰謝料などを含めた損害賠償の交渉を被害者と行います。このような交渉を含め、万が一交通事故で加害者となってしまった場合に頼りになるのが自動車保険とも言えます。

自動車保険は生命保険や共済と同じシステムで、普段から掛け金を払っておき、いざという時にまとまった補償を受けられる仕組みです。

そして、自動車保険に特徴的なことは、単純にひとつの保険会社が交通事故における損害賠償を引き受けるのではなく、自賠責保険と任意保険という二重構造になっているという点です。

自賠責保険と任意保険の関係

自動車保険には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険の二種類があります。これを二重構造と表現する理由はいくつかあります。

義務と任意の2種類ある自動車保険

まず、自賠責保険が法律で加入が義務付けられているもので、一方の任意保険は、その名称の通り運転者の任意で加入する保険ということ。

そして、自賠責保険は被害者に最低限の補償が与えられるように制度化されたものであることに対して、任意保険は加害者となってしまった場合に損害賠償金が支払えるように運転者に加入を勧めるものだという点が挙げられます。

加えて、軽微な交通事故で損害賠償額が少額の場合、自賠責保険だけを利用して損害賠償が行われ、任意保険による支払いは行われません。

人身事故の場合、自賠責保険が最低限度の損害を支払い、不足する部分を任意保険が支払うということになります。

一般的に自動車保険と呼ばれるものは任意保険を指す場合が多く、自賠責保険と自動車保険、といった区別をする場合もあります。

自賠責保険とは?

自賠責保険は、強制保険とも呼ばれていて、自動車や原動機付自転車を含むバイクといった、運転免許が必要な乗り物を所有する運転者全員が加入を義務付けられている保険です。

自賠責保険については、1955(昭和30)年に施行された自動車損害賠償保障法に詳しく定められています。同法には自賠責保険のみならず、自動車を運転する者が果たすべき責任と義務が規定されていますので、一読しておくことをお薦めします。

被害者の保護を図るための自賠責保険

自動車損害賠償保障法の第一章の総則、第1条には、次のように法律の目的が定められています。

この法律の目的

第1条 この法律は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

この条文から、自賠責保険は被害者に対して最低限の損害賠償を保証する制度であり、また、対象となる交通事故は人身事故に限るということが読み取れます。

自賠責保険に未加入の自動車は運転してはならない

また、以下のように、自賠責保険に未加入の自動車は、運行の用に供してはならない(運転してはならない、させてはならない)と定められています。

責任保険又は責任共済の契約の締結強制

第5条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
自賠責保険に未加入の自動車を運転した場合の罰則は厳しく、事故を起こさなくても、運行しただけで1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、自賠責保険証明書を所持していなかった場合にも30万円以下の罰金となります。

いわゆる無保険車の運転はまた、行政処分点数が6点となり、即座に免許停止処分が科せられます。

任意保険とは?

任意保険とは、一般的に自動車保険と呼ばれるもので、保険会社が提供する損害保険の一種です。自賠責保険では賄いきれない、慰謝料を含む損害賠償金を補完する保険となります。また自賠責保険とは違い、物損事故にも利用可能で、さまざまな付帯サービスも付与されていることが特徴です。

自賠責保険が被害者の保護のためにあるとすれば、任意保険は万が一加害者となってしまった場合のために加入するものと捉えても良いかもしれません。

交通事故で先に使われるのは自賠責保険

もともと自賠責保険は、交通事故で死亡したり負傷したりした被害者に対して、加害者がその損害を補償するだけの資力がない場合を想定して、強制的に運転者全員を保険に強制加入させて被害者を救済するという制度です。

自賠責保険は強制保険であるため、日本では交通事故に巻き込まれて怪我を負ってしまい、加害者が資産を持っていなくても、保険金がまったく支払われないといった事は滅多にありません。

但し、補償されるのは最低限であり、被害者が死亡した場合に支払われる保険金は、現在の相場には程遠い金額で、後遺障害の残るような重度の負傷に対する補償も十分だとは言えません。

自賠責保険で賄いきれない時に備える任意保険

自賠責保険が満額支払われたとしても、実際に被害者から請求される損害賠償額は賄いきれないパターンが多くあります。その金額を補完する意味で、保険会社が自賠責保険の補償金額を超えた部分の賠償金を支払うものが任意保険となります。

任意保険に加入するかしないかは、運転者の自由となるため、任意保険と呼ばれています。

自賠責保険と任意保険の比較

自賠責保険は被害者に対する最低限の救済、と書いてきましたが、ここで自賠責保険と任意保険を比較することで、その差を見てみましょう。

自賠責保険は、相手への補償のみ

自賠責保険では、被害者が死亡した場合、あるいは負傷した場合のみ補償金が支払われ、負傷の場合は120万円、後遺障害の場合は75万円~4,000万円、死亡時には3,000万円の上限額が決まっています。

加害者自身が負傷した場合の治療費が支払われないばかりか、死亡した場合にも補償金は支払われません。

また、示談交渉のサービスやロードサービスなどの付帯サービスもありません。

物損事故に対して補償金は支払われず、人身事故における自動車の修理費も支払われません。

任意保険には、あらゆる補償が付けられる

任意保険では、被害者自身はもちろん、自動車の修理費も補償金支払いの対象とすることができます。

対人賠償保険や対物賠償保険では、補償金額の上限を無制限にすることも可能で、被害者からの損害賠償請求に十分対応できるものです。

自身の身体や自動車に対する補償を付けることもでき、人身傷害保険、搭乗者保険、車両保険、また示談交渉サービスやロードサービスなどを付帯させることもできます。

自賠責保険と任意保険は重複して加入すべき?

交通事故トラブルに備え、両方に入ることが大事

ここまでご説明した通り、ドライバーにとっての強制保険である自賠責保険と、事故発生時の補償を手厚くするための任意保険は、同じ保険とはいっても、そもそもの目的からして違うものです。
自動車を運転する以上、交通事故を起こすリスク、巻き込まれるリスクは、どちらもゼロにはできません。
交通事故でのトラブルへの備えとして、自賠責保険・任意保険 双方に加入するのは大事なことです。

任意保険への加入では「補償の重複」に注意!

補償の重複とは

自動車保険(任意保険)に加入する際、注意が必要なのが「補償の重複」です。
補償の重複とは、文字通り、自動車保険による補償が重複してしまうことを指します。

自動車保険(人身傷害保険あるいは人身傷害補償保険)は、契約車両ごとに「一般」「搭乗中のみ」を選んで契約することが一般的です。
「一般」を選んだ場合、契約車両に搭乗中の事故に加え、

  • 他人の車に搭乗中の事故
  • バス、タクシー等に搭乗中の自動車事故
  • 歩行中、自転車走行中の自動車事故

といった、契約車両に乗っていない場合の交通事故にも対応してくれます。

複数の自動車を持っているご家庭は要注意

たとえば、夫婦がそれぞれ1台ずつ、マイカーを保有しており、夫・妻それぞれが主な運転者として自動車保険に契約するとします。
運転者本人限定特約を使用せず、夫婦を対象運転者として「一般」タイプで契約した場合、上記に上げた「契約車両に乗っていない場合の交通事故」への補償が重複してかかることになります。

補償に重複が発生した場合でも、その重複自体に問題があるわけではありません。ただ「契約車両に乗っていない場合の交通事故」へのの補償限度額が2つの自動車保険の合計額となります。
それぞれのマイカーに乗車する以外のところへ、必要以上の補償を重ねがけされることになり、保険料をムダに支払うことになる可能性が高くなります。

このように、補償の重複は、家族で複数の車両(自動車・バイクなど)を持っている場合に発生しやすい事象です。複数の車両をお持ちの家庭の場合、1台分は「一般」タイプの保険、それ以外の車両については「搭乗中のみ」の保険を選択することで、補償の重複を避けることができます。

自賠責保険だけではなく、任意保険への加入を

万が一交通事故の加害者となってしまった場合は、自賠責保険だけでは不十分です。
掛け金との兼ね合いもありますが、最低限、対人賠償保険、対物賠償保険を充実させた任意保険に加入しておくことが、現代の自動車運転者に求められると言っても過言ではありません。

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