任意保険には「適用対象外」あるいは「免責」といった、保険会社が保険金を支払わない事由があります。任意保険加入の際、さまざまなケースを想定して、万が一交通事故を起こしてしまった場合に十分な備えとなるように、契約内容をしっかりと検討することが大切です。
任意保険の契約内容に注意
特定の条件下では、保険が使えないことがある
交通事故の被害者となってしまった場合、普通ならば加害者の自動車保険(自賠責保険と任意保険)を使って、負傷の治療費や慰謝料、壊れた自動車の修理費など、当該事故よって被った損害を賠償してもらいます。
多くの事故では、被害者の方にも事故を引き起こしたなんらかの過失があるされ、過失割合によって受け取る損害賠償金が減額される場合があります。しかし、任意保険がまったく使えないケースが存在することを知っているでしょうか?
加害者が任意保険に未加入だった…、という話は論外として、きちんと任意保険に加入していたにもかかわらず、保険金が支払われない場合があるのです。
交通事故の加害者が飲酒運転をしていた時の都市伝説
交通事故を起こした加害者が飲酒運転をしていた時には、任意保険の損害賠償金が支払われないという都市伝説を見聞きした人がいるのではないでしょうか。
これはある意味では本当のことですが、実は間違いです。
保険金が支払われないのは、飲酒運転をしていた加害者本人にかけられた補償です。飲酒運転をして交通事故を起こしたならば、起こした本人の負傷の治療費や壊した自動車の修理費などは、いくら高額の任意保険に加入していても支払われません。
しかし、この運転者が起こした事故で被害者が受けた損害に対しては、対人補償も物損補償も普通に支払われるのです。
飲酒運転を行った加害者に対する懲罰的な意味合いもありますが、何の罪もない被害者を救済しないのは、保険そのものの精神に反することになるからです。
一方で、実際に保険金が支払われないケースは実在しますので、本項で具体的に説明していきます。
保険の「適用対象外」となるケース
任意保険に加入しているにもかかわらず、保険金が支払われないケースとしてよく見られるのが、「適用対象外」と言われるものです。任意保険は基本的に自動車そのものに掛けるものですが、保険料を安くするために、運転者を限定する契約があります。
交通事故を起こした場合に保険金が支払われるのは、運転者として契約をしている者だけとなり、契約外の家族や友人、知人がその自動車を運転して事故を起こした場合、保険の適用外になってしまうのです。このタイプの保険に加入している自動車で交通事故を起こしてしまい、事故時の運転者が保険適用外の者だった場合は、保険金が支払われないという事態に陥る可能性があります。
運転者限定特約の家族とは?
上記のように運転者を限定する契約によくあるのが家族限定特約です。
保険会社によって契約内容が違いますので、必ず自分の契約する保険で確認していただきたいのですが、ここに一例を挙げてみます。
例えば家族限定特約の場合、一般的には家族とは、同一家屋に住んでいる家族と、別居中の未婚の子ども、ということになっています。この場合、別居している子どもが結婚した時に「適用対象外」となってしまいます。
また、家族限定特約に加え、本人・配偶者限定特約、本人限定特約など、運転者を限定していくほど保険料が安くなるのですが、「適用対象外」となるケースを熟知し、保険の効かない人が運転することのないようにしましょう。
年齢制限にも注意が必要
運転者限定特約には、運転者の年齢制限を付ける運転者年齢限定特約というようなものもあります。
事故を起こしやすい年齢の保険料は高く、そうでない年齢は安くなるのですが、当然ながら運転者の年齢をしっかりと確認しておく必要があります。その意味でも、毎年、任意保険の契約は再確認、あるいは見直しを行うべきでしょう。
任意保険の「免責」となるケース
任意保険の契約を行う時にも、レンタカーを借りる時にもよく見る言葉である「免責」の意味を、しっかりと理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。この「免責」とは、保険会社が保険金の支払い責任から免除される、という意味なのです。
要するに、この「免責」事由による損害については、保険金は支払われないのです。
ほぼ全部の保険で「免責」となる事由は?
「免責」事由は保険の内容によって違いますが、次の事由による損害については、ほぼ全部の保険で共通のものです。
- 保険契約者や被保険者の故意による損害
- 契約車両を競技、曲技のために使用した場合の損害
- 地震、噴火、津波による損害
- 戦争、武力行使、暴動、内乱等に類似する事変による損害
- 核燃料物質による損害
この他、事故から60日以内に通知をしなかった場合も「免責」となってしまいます。
対人賠償保険で「免責」となる事由は?
被害者救済のため、なるべく保険金は支払われるべき対人賠償保険ですが、次の事由による損害については、「免責」となります。
- 台風、洪水、高潮が原因となった事故の損害
- 記名被保険者への損害
- 運転者(被保険者)とその配偶者、父母、子への損害
- 被保険者の業務に従事する使用人への損害
- 被保険者の使用者の業務に従事する他の使用人への損害
上記の事由のほとんどは、故意に事故を起こして損害賠償を得ようとする行為に対する「免責」であると考えることができるでしょう。
また、対物賠償保険でも、同様の「免責」事由が挙げられています。
その他の保険での「免責」事由は?
その他の保険についても「免責」事由は定められており、代表的なものには、人身傷害保険における自殺行為や犯罪行為、無免許運転、飲酒・薬物使用などによる損害、また車両保険における、保険金受け取りのための詐欺や横領、車両の血管による損害、タイヤ、タイヤチューブのみの損害、違法改造による損害などがあります。
また車両保険では、損害額が5万円、10万円までを「免責」とする契約があり、保険料が安くなる反面、その金額までの損害は契約者負担となるものもあります。
任意保険を契約する際には、「免責」事由をしっかりと確認しておきましょう。
駐車場内の交通事故は、任意保険の適用外?
駐車場内で発生した交通事故は、公道での事故ではないので保険は適用外、だという判断で保険金の支払いを拒否した例があるようです。
駐車場は私有地であることが多く、任意保険の契約の中で「私有地内での事故は補償しない」と記載されていれば、保険会社に保険金を支払う義務はないことになります。駐車場内での事故対応は保険会社によって対応は異なりますので、契約内容を確認しておくことをお薦めします。
どうして駐車場内での事故が問題になるのか?
駐車場内で発生する事故は、かなり多いのが現状です。
しかし、駐車場のような道路外や私有地で発生した事故では、保険金の請求に必要な交通事故証明書が原則として作成されません。
また、道路交通法の定義によると、交通事故とは「道路における車両等の交通に起因する人の死傷、または器物の損壊」とされているため、自賠責保険の適用外となってしまうことがあるというのです。
しかし、大規模なショッピングセンターの駐車場のように多くの自動車が出入りする場所は、私有地であっても道路と見なすべきだという考え方もあり、人身事故証明書入手不能理由書を提出し、任意保険から保険金の支払いを受け取れるケースもあります。
駐車場は速度が遅かったり、バックしてきたりと変則的な動きが多い場所。国内の交通事故の約3割が駐車場で発生。駐車場事故を未...
弁護士などの法律のプロに相談を
ここまで説明したような任意保険が使えないような交通事故の損害賠償問題においては、実際には保険金を受け取れる場合でも知識がないために諦めてしまうような状態に陥りがちです。
万が一このような状況になってしまったら、交通事故に強い弁護士など、法律の専門家に相談することをお薦めします。
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