目次
物損事故と人身事故
交通事故には物損事故と人身事故があります。まずは、物損事故とはどういった事故か、確認しておきましょう。
物損事故とは
物損事故は、車が壊れたりガードレールや建物などの施設が破損したり積荷が破損したりなどの「物の損害(物的損害)」のみが発生した交通事故です。物損事故は、物的な損害のみが発生した交通事故ですから、それ以外に人が傷ついたり死亡したりすると、たとえ物が破損したとしても「人身事故」になります。
また、法律上、動物は「物」と同様の扱いになるので、ペットなどの動物が死傷した場合にも「物損事故」扱いとなります。
人身事故とは
人身事故とは、人が死亡したりケガをしたりした場合の交通事故です。すり傷や打ち身などの軽いケガであっても、人が死傷すると人身事故となります。人身事故が起こったとき、通常は車やバイク、自転車なども一緒に壊れるので物的損害が発生します。このように、人身損害と物的損害の両方が発生した交通事故も、「人身事故」です。
- 物損事故…車が壊れたなどの「物的損害」のみが発生した交通事故
- 人身事故…人がケガをしたり死亡したりした場合の交通事故(物が壊れていても人が死傷すると人身事故になる)
人身事故と物損事故、それぞれの賠償金の種類と金額
人身事故と物損事故では、賠償金の種類や金額に大きな違いがあります。以下で、それぞれについてどのような損害が認められるのか、見ていきましょう。
交通事故の中でも「物損事故」の場合、一般的に慰謝料は発生しません。ただ、一定のケースでは慰謝料請求することも可能です。物...
物損事故で認められる損害
まず、物損事故で認められる賠償金の種類は、以下のようなものとなります。
車の修理費用
車が壊れた場合、修理費用を請求することができます。修理費用については、事故後車を修理工場に預けて見積もりを出してもらい、保険会社のアジャスターと調整して決定します。
車の買い換え費用
車が全損して修理が不可能な場合や、修理費用が車の時価を上回る場合には、車の買い換え費用が認められます。ただし、買い換え費用として認められるのは、車の時価相当額です。
建物や施設の修理費用
交通事故で、住居や商店、ガードレールなどの道路上の施設などを壊された場合には、そうした施設の修理費用も損害として認められます。
代車費用
交通事故に遭って車が壊れたため、レンタカーなどの代車を使用した場合には、代車費用を請求することができます。
評価損
交通事故に遭うと、車の価値が低下してしまうことがあります。比較的走行距離が短く年式の新しい車の場合、評価損を認めてもらうことができます。
休車損害
タクシー会社やバス会社、運送会社などが交通事故に遭った場合には、その車を営業利用できないので、営業損害が発生します。その損害を休車損害と言い、加害者に請求することができます。
積荷損
交通事故で積荷が破損した場合、積荷の損害も請求することができます。
人身事故で認められる損害
次に、人身事故ではどのような損害が認められるのか、ご説明します。
治療費
まずは、病院でかかった治療費を請求できます。治療費については、必要かつ相当な限度で実費を請求することができます。
入院雑費
入院すると、1日1500円の換算で、加害者に対し、入院雑費を請求することができます。
付添看護費
入院したら、日数分の付添看護費を請求することができます。近親者が付き添った場合には、1日当たり6500円の計算となります。
通院交通費
交通事故の通院のために、公共交通機関やタクシーなどを使った場合、交通費を請求できます。自家用車を使って通院した場合にも、ガソリン代や高速道路代、駐車場代等を請求できます。
介護費用
交通事故で重大な後遺障害が残ると、介護費用を請求できます。近親者が介護する場合、1日当たり8000円換算となります。
器具・装具の費用
後遺障害が残り、義足や義手、コンタクトレンズなどの器具や装具が必要となった場合、それらについての費用も請求できます。
家屋や車両の改装費用
後遺障害が残り、生活していくために家屋や車両の改装が必要となるケースがあります。その場合には、必要かつ相当な範囲で、家屋や車両の改装費用が損害として認められます。
葬儀費用
交通事故で被害者が死亡した場合には、葬儀費用が認められます。葬儀費用の金額は、150万円を限度として、実際に支払った金額が認められますが、それより高額な費用が認められるケースもあります。
休業損害
交通事故で、治療のために仕事を休んだ場合には、休業損害を請求することができます。
後遺障害逸失利益
後遺障害が残り、労働効率が落ちてしまったら、労働能力の低下度合いに応じて相手に「逸失利益」を請求することができます。逸失利益とは、将来の失われてしまった収入のことです。事故前の収入が高かった人に重大な後遺障害が残った場合には、数千万円や1億円以上の逸失利益が発生するケースもあります。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、交通事故で被害者が死亡した場合に、将来にわたって得られなくなってしまった収入のことです。事故で被害者が死亡すると、その後は一切働くことができなくなります。そこで、死亡逸失利益として、失われてしまった収入に相当する損害を請求することができるのです。死亡逸失利益も、後遺障害逸失利益と同様に、事故前に収入が高かった方の場合高額になりやすいです。
入通院慰謝料
人身事故の場合、「慰謝料」請求が認められます。慰謝料とは、交通事故によって被害者が被った精神的損害のことです。交通事故の慰謝料にはいくつか種類がありますが、どのようなケースでも発生するのが入通院慰謝料です。入通院慰謝料は、交通事故で「ケガをした」ことについての慰謝料だからです。
入通院慰謝料の金額は、治療期間が長くなるほど高額になります。同じ治療期間であれば、通院期間より入院期間の方が入通院慰謝料が上がります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的損害に対する慰謝料です。人は、後遺障害が残って身体が自由に動かなくなると、多大な精神的苦痛を受けるので、後遺障害慰謝料が認められます。
後遺障害にはさまざまなものがあるので、後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の程度によって大きく異なります。交通事故の後遺障害は、重い方から1級から14級までの「等級」に分類されますが、等級が高くなればなるほど後遺障害慰謝料の金額も上がります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故で被害者が死亡したことに対する慰謝料です。交通事故の被害者は、死亡すると同時に強い精神的苦痛を受けて慰謝料が発生し、それがそのまま相続人に相続されると考えられています。
死亡慰謝料の金額は、被害者の立場や被扶養者の数などによって異なりますが、だいたい2000~3000万円程度となります。
人身事故でも物損の損害賠償請求ができる
また、人身事故の場合であっても、物損被害が発生していたら、物損事故に関する賠償金も請求することができます。つまり、人身事故の場合、人身事故の賠償金と物損事故の賠償金の両方を請求できるということです。
交通事故の慰謝料計算基準には3種類があり、中でももっとも高額なのは弁護士基準です。弁護士費用を払っても大きなおつりがくる...
人身事故と物損事故の違い
次に、人身事故と物損事故では、具体的にどのような違いがあるのか、見ていきましょう。
慰謝料が支払われない
物損事故の場合、人身事故と違い、基本的に慰謝料が支払われません。物損事故では、車などのものが壊れただけであり、こうした出来事によっては、慰謝料が発生するほどの精神的苦痛は受けないと考えられているのです。思い入れのある愛車や、希少価値のある高級車が壊れた場合にも慰謝料は認められませんし、ペットがケガをした場合でも、基本的には慰謝料は発生しません。
ただ、ペットが死亡したり重大な後遺障害が残ったりしたケースにおいて、慰謝料が認められる事例はあります。その場合でも、人間が死傷したときの慰謝料とは比較にならないほど低額になります。
治療費やその他の賠償金も支払われない
人身事故の場合、病院での治療費、入院雑費、付添看護費用、通院交通費、休業損害、逸失利益など、さまざまな賠償金が認められます。特に逸失利益は、慰謝料を超える高額な金額になることが一般的です。
物損事故では、こうした人身損害の賠償金は一切支払われないので、賠償金が大幅に低くなります。
加害者が処罰されない
人身事故と物損事故では、加害者の扱いも大きく異なります。人身事故になると、加害者には「過失運転致死傷罪」あるいは「危険運転致死傷罪」などの「犯罪」が成立するので、加害者が起訴されて刑事裁判で裁かれることが多いです。略式起訴で罰金刑となって刑事手続が終わってしまうこともありますが、それでも加害者には一生消えない前科がつきます。
物損事故の場合には、加害者には基本的に犯罪が成立しないので、加害者が刑事裁判になることもありませんし、処罰を受けることもありません。このことから、物損事故では、加害者が真剣に対応しないことがあり、被害者が対応に困るケースも見られます。
加害者に加点される点数も高い
交通事故を起こした加害者には、運転免許の点数が加算されることがあります。
ただ、物損事故の場合、基本的に点数は加算されません。これに対し、人身事故を起こすと、被害者の死傷の程度に応じて高い点数が加算されます。一回の交通事故で免許取消になることもあり、加害者に対するペナルティは相当大きくなります。
実況見分調書が作成されない
交通事故が起こったら警察を呼ぶ必要がありますが、警察が到着すると、現場で「実況見分」が行われます。するとその後、実況見分の結果が「実況見分調書」という書類に残されます。この書類は、交通事故の状況を証明するのに非常に役に立つので、加害者と被害者との間で交通事故状況について争いが発生したとき、有力な証拠となります。
しかし、実況見分調書が作成されるのは、人身事故のケースのみです。物損事故になると、簡単な「物損事故報告書」が作成されるだけであり、事故現場の詳細は明らかにならないので、相手が嘘を言っていても、真実を明らかにすることが難しくなってしまう可能性があります。
以上のように、人身事故と物損事故を比べると、人身事故扱いになった方が、被害者にとって、明らかに大きなメリットがたくさんあります。
物損事故から人身事故へ切り替える方法
事故当時、痛みがなくて物損事故として届け出てしまうことがある
交通事故に遭ったとき、自分でケガをしているとは気づいていなくても、実はケガをしていることがよくあります。そこで、事故で身体や骨、関節、頭や首などに衝撃を受けた場合には、とりあえず人身事故として届け出ておくことをお勧めします。
しかし、交通事故に遭ったとき、目立った外傷がなかったら、「たいしたことがない」と思い、物損事故として届け出てしまう方も多いです。その場合でも、その後、痛みなどの症状が出てくることがあります。このように、本当はケガをしているのに物損事故として届け出てしまった場合、放っておくと、物損事故としてしか取り扱われないので、人身事故の賠償金を支払ってもらうことができません。
警察で人身事故への切り替えをする方法
このような場合には、警察で人身事故への切り替えをしましょう。物損事故から人身事故に切り替えるためには、まずは病院を受診して医師に診断書を書いてもらい、警察に持っていって、人身事故への切り替え申請をするとできます。
ただ、人身事故へ切り替えをするときには、早めに手続きすることが必要です。遅くとも10日以内には、手続きをしないと、交通事故と怪我の因果関係が不明になるので、切り替えを受け付けてもらえなくなるからです。
保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する
警察で人身事故への切り替えが認められなかったときには、保険会社に対し「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出することにより、民事的にのみ人身事故扱いしてもらうことが可能です。
人身事故証明書入手不能理由書の書式は保険会社にあるので、申請して送ってもらいましょう。そして、どうして人身事故扱いにしてもらえなかったのかという理由を記載して提出すれば、人身事故扱いになって、慰謝料やその他の人身事故の保険金を受け取れるようになります。
物損事故か人身事故か迷ったら弁護士に相談を!
以上のように、同じ交通事故でも人身事故と物損事故とでは、大きな違いがあり、被害者にとって、人身事故の方が明らかに有利です。
もしも物損事故として届け出ているけれども、「本当は人身事故ではないか?」と思っている方や、人身事故になっているのに賠償金を減らされて不満を感じておられる方がおられるなら、交通事故の専門家である弁護士に相談をすべきです。
交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼して、なるべく高額な慰謝料やその他の賠償金を獲得しましょう。
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