交通事故の休業損害まとめ~主婦、パート、自営業者から会社員まで~

骨折

休業損害は、交通事故により発生した収入の減少を損害とするもので、加害者に対し損害賠償請求が可能な項目のひとつ。基本的には1日あたりの収入額を算出し、休業日数を乗じて算定される。現金収入がなかった主婦や失業求職者でも請求することが可能とされます。

交通事故の損害賠償請求における休業損害は3基準の計算方法がある

職業によって日額の算出法が定められている

休業損害とは、交通事故によって発生した収入の減少を損害とし、加害者に対して損害賠償請求を行うものです。

基本的には1日あたりの収入額×休業日数で算出されますが、損害賠償請求における3基準(自賠責基準、任意保険基準および弁護士(裁判)基準)の計算方法と、被害者の職業による1日あたりの収入額の算出方法が定められています。

交通事故の休業損害についてまとめてみましょう。

交通事故の休業損害とは?

まず、交通事故の損害賠償請求における「損害」の考え方をまとめてみましょう。交通事故の被害者となってしまった場合、加害者に損害賠償請求を行います。

交通事故の損害賠償制度は、原則として被害者の「損害」に対して加害者が金銭をもって支払う(填補する)制度です。この「損害」は法的な意味を持った損害でなければならず、被害者の主観ではなくさまざまな取り決めによって定められたものとなります。

「財産的損害」は「積極損害」と「消極損害」に分けられる

交通事故の損害賠償請求における「損害」は、まず「財産的損害」と「精神的損害」に分けられ、さらに「財産的損害」は「積極損害」と「消極損害」に分かれます。

「積極損害」とは、交通事故によって支出を余儀なくされたもので、治療費や入通院にかかる費用などが挙げられます。一方、「消極損害」とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入や利益です。

「休業損害」は、「消極損害」の一項目

「消極損害」はまた、「休業損害」「後遺症による逸失利益」「死亡による逸失利益」に分かれ、いずれも被害者が加害者に損害賠償請求を行うことができるものです。

損害や利益といった言葉が理解しづらいかもしれませんが、「休業損害」とは、交通事故に遭ってしまったためにもらい損ねた収入と理解しておくのもよいでしょう。交通事故が原因でもらい損ねた収入を、加害者に請求するのが「休業損害」の損害賠償請求なのです。

交通事故での休業損害の計算方法は?

交通事故の損害賠償請求の算定基準と解説を記した、公益財団法人 日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説」(通称:青本)によると、休業損害の基準は“受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額とする。”とされています。

具体的には、交通事故が原因となって休業せざるを得ないことによって発生した収入の減少額となります。

そのため、事故に遭わなかったとしても、得られなかったと考えられる場合は、損害の発生は否定され、損害賠償の対象にはならないとされる一方で、もともと現金収入がない主婦(主夫、家事労働者)が交通事故に遭った場合は、別の考え方を採用し損害賠償が認められるようになっています。

損害額の算定方法は、基本的には1日あたりの収入額×休業日数となります。

自賠責基準での休業損害は?

自賠責保険で請求できる休業損害は、次の方法で計算されます。

原則として1日5,700円。

または、

但し、立証資料等によりこれ以上の収入があったことが証明できる場合には、1日あたり19,000円を限度に支払いが行われる。

具体的には、休業損害の額は、5,700円×休業日数、あるいは1日あたりの基礎収入額(19,000円が上限)×休業日数、で計算されることになります。

任意保険基準での休業損害は?

任意保険基準の休業損害の計算方法は、各任意会社によって異なります。実際の運用をみると、ほとんど自賠責基準と同様の金額が提示されることが多いため、自賠責基準と任意保険基準はほぼ同じか、若干任意保険基準の方が高いと考えてよいでしょう。

弁護士(裁判)基準での休業損害は?

1日あたりの基礎収入×休業日数で計算します。

1日あたりの基礎収入とは、交通事故前の3ヶ月分の給与合計を90で割ったものです。被害者にとっては、最も実情に近い金額になりますが、給与明細書や源泉徴収票の提出が必要になってきます。

症状に応じて収入額が減額されるケースも

一方で、交通事故によって負った傷害の病状の推移を鑑みて、時間経過とともに減額していく計算方法も示されています。この場合の計算方法は、1日あたりの収入額×期間1+1日あたりの収入額×〇〇%×期間2・・・となります。

〇〇%の部分は、例えば一切手を動かせなかった期間は100%、片手が使えるようになってからは50%、というふうに減っていくのが普通です。

怪我が治り始めたら、一部だけの「休業損害」が認められるという考え方です。

休業日数の数え方は?

休業日数は、一般的に仕事を実際に休んだ日、が基準となり、個別の事情を勘案して治療期間の範囲内で認められるものです。この場合、医師から“自宅で療養するように”と指示されて初めて認められるもので、自分の勝手な判断で会社を休むような場合は、保険会社によれば計算に入れない場合もあるので注意が必要です。

職業ごとの1日あたりの収入額算定方法

1日あたりの収入額は、職業(雇用形態)ごとに認定方法が定められています。留意しておきたいのは、現金収入がない主婦(主夫)など家事従事者、無職(求職中、失業中など)、また高校生や大学生にも「休業損害」が認められるということです。このことを知っておかないと、損害賠償を請求し忘れることがありますので、知識として頭に入れておきましょう。

事故時の職業(雇用形態)ごとの計算方法は、以下の通りです。

給与所得者(サラリーマン)

損害の対象となるものは、給与、各種手当、賞与、皆勤手当などの付加給も含みます。

一般的には、事故前3ヶ月間の収入を合計し、その金額を90で割ったものが1日あたりの収入額となります。

会社役員

会社役員の報酬には、実際の労働に対して受け取る部分と、企業経営者として受け取る利益の配当部分があります。

実際の労働に対する報酬の損失や減額は休業損害として認められますが、利益の配当部分は休業により失われることがないので、損害算定の基礎から除外されます。

事業所得者

1日あたりの収入額は、通常、事故前年の確定申告所得額によって認定されます。

年度間で相当の変動がある場合は、事故前数年分の平均額を採用するなど適当な金額が認定されます。

家事従事者

家事従事者とは、性別や年齢を問わず、家族のために家事労働を行う者を指します。

家事労働による現金収入はなくても、交通事故の受傷のため家事に従事できなかった期間について、休業損害を請求することができます。

1日あたりの収入額は、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金を365で割ることで算出されます。パートタイマーの場合は、実収入部分を女性平均賃金額に加算せず、平均賃金額を基礎収入とします。

しかし金銭収入が平均賃金額以上の場合は、給与所得者として損害額の算定が行われます。

生徒・学生など

本来ならば休業損害は発生しませんが、アルバイトをしている者については、休業損害が認められます。また、交通事故による受傷の治療が長引き就職の時期が遅れた場合は、就職していれば得られたであろう給与額が損害として認められます。

無職者・不労所得者

無職の場合は、休業損害は生じないとされています。しかし、就職が内定していた場合や、治療期間が長くなった場合には、休業損害が認められる場合もあります。

以上の例は、一般的な収入額算定方法です。

個別ではさまざまな状況や特殊事情もあると考えられますので、弁護士などの専門家に相談して損害賠償請求を行うことをお薦めします。

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