後遺障害第12等級には、交通事故による後遺障害として多くの人が悩まされる、いわゆるむち打ち症の症状が含まれます。第14等級にも同じ症状がありますが、慰謝料金額には大きな開きがあるため、弁護士に依頼し確実な等級申請を行うことが重要となってきます。
目次
交通事故による後遺障害の慰謝料を獲得するために
交通事故に遭って後遺障害が残ってしまった場合には、被害者は加害者に慰謝料を請求することができます。
そして後遺障害に対する慰謝料は、自動車損害賠償保障法(自賠責法)に定められている後遺障害の等級と、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準といった、請求方法による基準で決まってきます。
交通事故の損害賠償金額を算出する場合、自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士(裁判)基準と3つの基準があり、自賠責基準が...
後遺障害と認められるために必要な条件は?
交通事故による後遺障害の認定を受けるためには、以下のような条件があり、これらの条件を満たし、なおかつ医師が発行する後遺障害診断書や資料などを添え、損害保険料率算出機構に後遺障害認定の申請を行う必要があります。
- 交通事故の状況と、被害者が医師に申告する症状の程度が一致すること
- 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院していること
- 事故発生当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性があること
- 後遺障害の症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続していること
- 後遺障害の症状と矛盾のない画像診断や検査結果があること
後遺障害認定の申請においては、専門的な知識を持って書類の準備や資料の整理を行わなければならず、以上の条件が揃っていたとしても、申請時に不備があれば後遺障害の認定はもらえません。
そのため、交通事故の後遺障害認定に実績のある弁護士に依頼し、準備を万端にして認定が受けられるようにすることが望まれます。また、後遺障害の認定は申請書類と資料のみで審査されるという特徴があるため、弁護士などの交通事故に詳しい専門家の経験と実績を大いに活かすべきでしょう。
後遺障害第12級認定に該当する後遺障害は?
後遺障害の等級は、後遺障害の症状が最も重いものが第1級とされ、そこから軽くなるごとに級数の数が増え、最も軽い等級が第14級です。
本項で説明する後遺障害第12級は、仕事や日常生活に大きな影響を与えない後遺障害とさています。確かに一見すれば健常者とそれほど変わらない症状もありますが、労働能力損失率は第13級の9%に対し、第12級は14%と定められています。
交通事故に遭ってしまう前と同じ仕事や作業をする際、また外貌の変化などを考え合わせると、かなりの不便を感じたり、精神的に辛い状態に陥ったりすることも考えられます。慰謝料のみならず、逸失利益などの損害賠償請求において、適正で十分な損害賠償金を受けるため、的確な等級認定を受けておきたいところです。
後遺障害第12級の認定条件となる後遺障害の症状
次に、どのような後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害第12級に相当するのかを見て行きましょう。
1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 一手のこ指を失つたもの |
10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
11号 | 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの |
12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
これらの条件に1つでも当てはまる症状があれば、後遺障害第12級認定が受けられます。
後遺障害12級と判断される具体的な症状は?
上記の認定条件を、それぞれ具体的に説明します。
1号)一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
交通事故によって、片方の眼球に著しい調節機能障害が残った場合、または運動障害が残った場合には後遺障害第12級が認定されます。
調節機能障害とは、遠くの物や近くの物を見た時にピントを合わせる機能に障害が起こることです。この機能が2分の1以下になった場合に「著しい調節機能障害」と定義されます。また、眼だけで物を追うことができる範囲を注視野と呼び、この注視野が2分の1になった場合に「著しい運動障害」と定義されます。
しかし、眼の調節機能は年齢と共に衰えるため、55歳を超える場合は原則として後遺障害として認定されないのが現状です。
2号)一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
交通事故によって片方の眼のまぶたに著しい運動障害が残った場合は、後遺障害第12級に認定されます。
具体的には、自分ではまぶたを開けているつもりでも十分に開かずに瞳孔が隠れたままの状態のもの、また自分ではまぶたを閉じているつもりでも実際には閉じられておらず、瞳孔や角膜が露出してしまう状態が「著しい運動障害」とされます。
3号)七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯科補綴とは、歯科医による適切な治療を指します。交通事故により歯が失われたり欠けたりした場合に、差し歯を入れたりブリッジなどで義歯を付けたりした場合です。事故発生後に歯科に行き適切な治療を受けて、後の日常生活に不便はなくなったとしても、後遺障害として認められます。
歯に対する後遺障害は、14歯以上に対し歯科補綴を行った場合の第10級、10歯以上で第11級、7歯以上で第12級、5歯以上で第13級、3歯以上で第14級と、5段階に分かれています。
4号)一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
交通事故によって、耳の機能のうち外側に張り出している耳殻を半分以上失った場合には、後遺障害第12級が認定されます。
5号)鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
交通事故によって、脊柱以外の大きな骨が骨折し、治癒する際に著しい変形をしてしまった場合、後遺障害第12級が認定されます。変形した骨の本数は問われません。
6号)一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
片方の上肢の3大関節(肩・肘・手首)のうち、1つの関節に機能障害が残ってしまった場合には、後遺障害第12級が認定されます。
関節の機能障害とは、関節の可動域が4分の3以下になってしまった場合、手のひらの回内・回外運動の可動域が2分の1になってしまった場合、などが該当します。
7号)一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
片方の下肢の3大関節(股関節・膝・足首)のうち、1つの関節に機能障害が残ってしまった場合には、後遺障害第12級が認定されます。
機能障害については、上記6号の上肢の場合とほぼ同じです。
8号)長管骨に変形を残すもの
長管骨とは腕や足の長い骨を指し、腕や足に関係なく、これらの骨に障害が残れば、後遺障害第12級が認定されます。
長管骨とは、腕なら上腕骨、橈骨、尺骨、足なら大腿骨、腓骨、脛骨を指します。具体的な症状は、治療の際に骨の癒着が上手くいかなかったり、骨がねじれたり曲がったりしてしまう場合が該当します。
9号)一手のこ指を失ったもの
交通事故によって左右どちらかの小指を失った場合に、後遺障害第12級が認定されます。
小指を失っても日常生活には影響がないと思われがちですが、あるのとないのでは握力に大きな差が生まれ、職種によれば大きな労働能力損失となります。
10号)一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
片方の手の人差し指、中指または薬指の用を廃した時、後遺障害第12級が認定されます。
この場合の「用を廃した」とは、指の長さが半分になった場合、第2関節より先の可動域が2分の1になった場合、指先の痛みや温度、あるいは触感などの感覚が完全に失われた場合を指します。
11号)一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
片方の足の指で、人差し指にあたる指を失った場合と、人差し指にあたる指ともう1本の指を失った場合を指します。親指は含まれません。
12号)一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
交通事故によって片方の足の親指、または他の4本の足の指が用を廃した場合に、後遺障害12級が適用されます。
この場合の「用を廃した」は、親指の場合は第1関節が2分の1の長さになった場合、親指以外の指が根元から第一関節の間で切断された、などを指します。
13号)局部に頑固な神経症状を残すもの
局部の頑固な神経症状とは、主にむち打ち症を指します。むち打ち症の自覚症状を画像所見と神経学的異常所見で立証できれば、後遺障害第12級の認定が得られますが、非常に認定判断が難しいとされる後遺障害の一つです。
14号)外貌に醜状を残すもの
交通事故によって大きな傷跡が残ってしまった場合、後遺障害第12級が認定されます。具体的には、頭にニワトリの卵大より大きい傷跡が残った場合、顔に10円玉サイズ以上の傷跡や長さ3cm以上の線上の傷跡が残った場合などを指し、男女の差はありません。
後遺障害第12級認定を獲得するための重要なポイント
すべての等級において、後遺障害の認定を受けるために大切なことは、被害者が正確な申告を行い、事故当初から適切な治療と検査を受け続けていることです。
そして、事故直後に医師の診察を受けていないと、交通事故との因果関係がはっきりしないとされ、後遺障害証明書を作成してくれない場合があります。
特に、後遺障害第12級13号に定められている、いわゆるむち打ち症の症状を証明するためには、被害者の痛みや違和感といった訴えだけでは不十分とされています。一般的な医師ではなかなか証明することは難しく、専門的な医師よって確かな所見で後遺障害証明書を出してもらう必要が出てきます。
交通事故に多い、むち打ち症の症状を証明するのは難しい
むち打ち症は、被害者本人に痛みや麻痺、しびれといった自覚症状があっても、医学的な証明ができない症例が珍しくありません。そのため、むちうち症は示談の際に、たびたび問題となります。
むち打ち症の症状で認定を受けようとする場合は、レントゲンやCT検査などで神経障害が起こると判断できる医学的な証明が必要なのですが、神経障害が起こると考えられる検査結果が出ても、それは椎間板ヘルニアと診断されるケースもあるため、認定が非常に難しい症状となります。
しかし現在では、交通事故の衝撃が与える影響が、さまざまな症状を引き起こすことが分かってきています。むち打ち症は、詳細を知る弁護士などの専門家に相談すべき症状なのです。
交通事故の後遺障害として残りやすいむち打ち症は正しい医学用語ではない。頸部(首)の神経や骨などにダメージを受けて起こる負...
後遺障害第12級認定の申請を弁護士に依頼すると?
後遺障害認定の申請は、交通事故に遭う前には一般人であった被害者にとって、かなりハードルの高い作業になります。特に、上記のように、交通事故の後遺障害で多いむち打ち症による症状の認定においては、認定を得ることが非常に難しいと言われています。
たとえ運よく等級認定が認められたとしても、その等級を基準として加害者が加入する保険会社が示してくる慰謝料の額は、後遺障害の慰謝料として得られるべき金額の最低ラインだという現実を知っておきましょう。
運悪く交通事故の被害者となってしまった場合には、最初から弁護士に示談や損害補償、慰謝料の交渉を依頼した方が良いと思われます。その理由は、被害者が得る慰謝料などの金額に表れています。
自賠責基準による後遺障害第12級の慰謝料は93万円
強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責)では、後遺障害第12級の慰謝料は93万円と定められています。これが、後遺障害第12級の適正な慰謝料金額を算出する際の最低水準だと考えてください。
また、任意保険基準の場合、保険会社は計算方法を明らかにしていませんが、一般的には自賠責基準より少し高く、下記の弁護士(裁判)基準よりはるかに低い水準です。被害者の後遺障害の状態によれば、自賠責基準と同額の金額を提示してくる保険会社もあると言われています。
弁護士(裁判)基準による、後遺障害第12級の慰謝料は290万円!
弁護士に加害者との示談交渉や等級認定申請の手続きを依頼すると、弁護士費用はかかりますが、得られる損害賠償金や慰謝料は、一般的には大幅に増加します。
この弁護士(裁判)基準とは、先例や過去の裁判における判例を基準にして算出されたものです。そして、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)によると、弁護士(裁判)基準による第12級の後遺障害の慰謝料は290万円と記載されています。
これだけの差があれば、たいていのケースでは十分に弁護士費用はまかなえるものであり、近年では弁護士によって被害者に利用しやすい費用体系や、交通事故によるむち打ち症認定に強いといった特徴を打ち出しているところもあります。
また、これはいわゆる相場であるため、交通事故に強い優秀な弁護士の場合は、この水準以上の慰謝料を得ることができる可能性も出てくるでしょう。
交通事故の被害者が、弁護士の力を借りるべきもう一つの理由
交通事故の被害者となってしまった場合、示談交渉の相手は、たいていの場合には加害者が加入する保険会社の示談交渉担当員となります。
保険会社の示談交渉担当員というプロを相手に、一般人の被害者が有利な損害賠償の条件や慰謝料の金額を引き出すことは非常に難しいでしょう。交通事故の示談に関する知識がない被害者にとっては、必要書類の準備だけでも大変なのです。
交通事故の被害者は、一日でも早く治療を終え、後遺障害を抱えながらも会社や学校などの社会生活に戻りたいと思うのが普通でしょう。しかし手続きや交渉を被害者自身で行うとなると、身体的にも精神的にも日々の生活自体に苦労が伴うため、加害者側の保険会社とのやりとりには心底疲れてしまうことが考えられます。
また、交通事故に遭った直後に弁護士への依頼を始めるのが最も良いのですが、保険会社の提示する金額に納得がいかないという理由でも構いません。その時点からでも遅くはないので、弁護士の活用を考えてみましょう。
交通事故に遭ったら、相手と示談交渉をしなければなりませんが、被害者が自分一人で示談を進めるのは難しいことが多く、弁護士に...
示談や後遺障害の等級申請は、弁護士に依頼するメリット大!
交通事故の後遺障害に対する慰謝料は、前述の通り、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準によって大きく変わり、等級が1つ変化すると金額も大きく変化し、弁護士に相談すれば、認定を得るためだけではなく、等級を上げるための申請方法も示してくれることもあります。
特に、第12級第13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と、第14級第9号の「局部に神経症状を残すもの」は、共にむち打ち症の症状が該当しますが、等級が違うと慰謝料に大きな差が出ます。
第12級の自賠責基準の慰謝料は93万円、弁護士(裁判)基準では290万円ですが、第14級しか認められないと、自賠責基準で32万円、弁護士(裁判)基準では110万円と、かなり金額が違ってくるのです。
交通事故の被害者となり後遺障害が残ってしまった場合、もし等級の認定や慰謝料に不満がある場合は、適正かつ十分な慰謝料を得られるように、弁護士に相談することをお勧めします。
北海道・東北地方 | 北海道|青森|岩手|秋田|宮城|山形|福島 |
---|---|
関東 | 東京|埼玉|神奈川|千葉|茨城|栃木|群馬 |
北陸・甲信越 | 新潟|山梨|長野|石川|富山|福井 |
東海 | 愛知|静岡|岐阜|三重 |
関西 | 大阪|京都|奈良|兵庫|滋賀|和歌山 |
中国・四国 | 広島|岡山|山口|鳥取|島根|香川|徳島|愛媛|高知 |
九州 | 福岡|熊本|大分|宮崎|佐賀|長崎|鹿児島|沖縄 |
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします