後遺障害12級の主な症状と慰謝料相場を解説

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後遺障害12級

後遺障害12級には、交通事故による後遺障害として多くの人が悩まされる、いわゆるむち打ちの症状が含まれます。14級にも同じ症状がありますが、慰謝料金額には大きな開きがあるため、弁護士に依頼し確実な等級申請を行うことが重要となってきます。

後遺障害第12級認定に該当する後遺障害は?

まず、どのような後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害12級に相当するのかを見て行きましょう。

後遺障害第12級認定に必要な条件
1号 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8号 長管骨に変形を残すもの
9号 一手のこ指を失つたもの
10号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12号 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14号 外貌に醜状を残すもの

これらの条件に1つでも当てはまる症状があれば、後遺障害第12級認定が受けられます。
上記の認定条件を、それぞれ具体的に説明します。

1号)一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

交通事故によって、片方の眼球に著しい調節機能障害が残った場合、または運動障害が残った場合には後遺障害12級が認定されます。

調節機能障害とは、遠くの物や近くの物を見た時にピントを合わせる機能に障害が起こることです。この機能が2分の1以下になった場合に「著しい調節機能障害」と定義されます。また、眼だけで物を追うことができる範囲を注視野と呼び、この注視野が2分の1になった場合に「著しい運動障害」と定義されます。

しかし、眼の調節機能は年齢と共に衰えるため、55歳を超える場合は原則として後遺障害として認定されないのが現状です。

2号)一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

交通事故によって片方の眼のまぶたに著しい運動障害が残った場合は、後遺障害12級に認定されます。

具体的には、自分ではまぶたを開けているつもりでも十分に開かずに瞳孔が隠れたままの状態のもの、また自分ではまぶたを閉じているつもりでも実際には閉じられておらず、瞳孔や角膜が露出してしまう状態が「著しい運動障害」とされます。

3号)七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴(ほてつ)とは、歯科医による適切な治療を指します。交通事故により歯が失われたり欠けたりした場合に、差し歯を入れたりブリッジなどで義歯を付けたりした場合です。事故発生後に歯科に行き適切な治療を受けて、後の日常生活に不便はなくなったとしても、後遺障害として認められます。

歯に対する後遺障害は、14歯以上に対し歯科補綴を行った場合の10級、10歯以上で11級、7歯以上で12級、5歯以上で13級、3歯以上で14級と、5段階に分かれています。

4号)一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

交通事故によって、耳の機能のうち外側に張り出している耳殻(じかく。耳介(じかい)ともいう。)を半分以上失った場合には、後遺障害12級が認定されます。

5号)鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

交通事故によって、脊柱以外の大きな骨が骨折し、治癒する際に著しい変形をしてしまった場合、後遺障害12級が認定されます。変形した骨の本数は問われません。

6号)一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

片方の上肢の3大関節(肩・肘・手首)のうち、1つの関節に機能障害が残ってしまった場合には、後遺障害12級が認定されます。

関節の機能障害とは、関節の可動域が4分の3以下になってしまった場合、手のひらの回内・回外運動(手のひらを上に向けたり下に向けたりすること)の可動域が2分の1になってしまった場合、などが該当します。

7号)一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

片方の下肢の3大関節(股関節・膝・足首)のうち、1つの関節に機能障害が残ってしまった場合には、後遺障害12級が認定されます。

機能障害については、上記6号の上肢の場合とほぼ同じです。

8号)長管骨に変形を残すもの

長管骨とは腕や脚の長い骨を指し、これらの骨に障害が残れば、後遺障害12級が認定されます。

長管骨とは、腕なら上腕骨、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)、脚なら大腿骨、腓骨(ひこつ)、脛骨(けいこつ)を指します。具体的な症状は、治療の際に骨の癒着が上手くいかなかったり、骨がねじれたり曲がったりしてしまう場合が該当します。

9号)一手のこ指を失ったもの

交通事故によって左右どちらかの手の小指を失った場合に、後遺障害12級が認定されます。

手の小指を失っても日常生活には影響がないと思われがちですが、あるのとないのとでは握力に大きな差が生まれ、握力を必要とする職業では大きな労働能力損失となります。

10号)一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

片方の手の人差し指、中指または薬指の用を廃した時、後遺障害12級が認定されます。

「用を廃する」とは、身体の部位本来の働きができなくなることです。

そして、10号の場合の「用を廃した」とは、指の長さが半分になった場合、第2関節より先の可動域が2分の1になった場合、指先の痛みや温度、あるいは触感などの感覚が完全に失われた場合を指します。

11号)一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの

片方の足の、人差し指を失った場合、人差し指ともう1本の指を失った場合、または中指・薬指・小指を失った場合を指します。親指を失った場合は含まれません。

12号)一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

交通事故によって片方の足の、親指、または他の4本すべての指が用を廃した場合に、後遺障害12級が適用されます。

この場合の「用を廃した」は、親指の指先から第1関節までの長さが事故前の2分の1になった場合、親指以外の4本の指が根元から第1関節の間で切断された場合、などを指します。

13号)局部に頑固な神経症状を残すもの

局部の頑固な神経症状とは、主にむち打ち症を指します。

むち打ち症の自覚症状を画像所見(X線、CT,MRIなどにより患部の神経圧迫状態を目で確認できること)と神経学的異常所見(患部の可動域制限、筋力低下、筋委縮などがあること)により「立証」できれば、後遺障害12級の認定が得られます。

画像所見がなくても、むち打ち症の自覚症状と神経学的異常所見とが一致し、「むち打ちの症状が生じてもおかしくない状態」であると「説明」できるレベルであれば、後遺障害14級の認定となります。

ただ、画像に現れた神経圧迫が交通事故以外によるものである、一部の神経学的異常所見しか認められない、自覚症状のないときが時々あって症状が一貫していないなど、認定に該当しないケースもあるため、むち打ち症に代表される神経症状は、非常に認定判断が難しいとされる後遺障害の一つです。

14号)外貌に醜状を残すもの

「外貌(がいぼう)」とは、頭・顔・首など日常的に露出して人目に付く身体の部分をいいます。「醜状(しゅうじょう)」とは、怪我や火傷の跡が残ることです。

交通事故によって大きな外貌醜状が残ってしまった場合、後遺障害12級が認定されます。具体的には、頭にニワトリの卵大より大きい傷跡が残った場合、顔に10円玉サイズ以上の傷跡や長さ3cm以上の線上の傷跡が残った場合などです。

なお、2010年6月9日までに発生した交通事故による外貌醜状については男性より女性の方が高い等級が認定されていましたが、同年6月10日以降の交通事故から、外貌醜状の等級認定についての男女間の違いはなくなりました。外貌醜状は男性にとっても大きな精神的苦痛を伴うからです。

後遺障害12級は日常生活に大きな影響を与えない等級

後遺障害12級は、仕事や日常生活に大きな影響を与えない後遺障害とされています。確かに一見すれば健常者とそれほど変わらない症状もありますが、労働能力喪失率は13級の9%に対し、12級は14%と定められています。

交通事故に遭ってしまう前と同じ仕事や作業をする際、また外貌の変化などを考え合わせると、かなりの不便を感じたり、精神的に辛い状態に陥ったりすることも考えられます。慰謝料のみならず、逸失利益などの損害賠償請求において、適正で十分な損害賠償金を受けるため、的確な等級認定を受けておきたいところです。

後遺障害12級の慰謝料の相場

自賠責基準による後遺障害12級の慰謝料相場 

強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責)では、国が定めた基準により、後遺障害12級の慰謝料は94万円(2020年3月31日までの事故は93万円)と定められています。これが、後遺障害12級の適正な慰謝料金額を算出する際の最低水準だと考えてください。

参考リンク:国土交通省WEBサイト「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準 第3の2(1)②」※PDFファイル

任意保険基準による後遺障害12級の慰謝料相場

また、任意保険基準の場合、一般的には自賠責基準より少し高く、後述の弁護士(裁判)基準よりはるかに低い水準です。被害者の後遺障害の状態によれば、自賠責基準と同額の金額を提示してくる保険会社もあると言われています。

これまで任意保険基準は保険会社の内部情報として公にされてきませんでしたが、最近は任意保険基準をWEB上で公開している保険会社もあります。たとえば、損害保険ジャパン株式会社が定める後遺障害の慰謝料基準は、次の表のとおりです。

後遺障害者等級 父母・配偶者・子のいずれかがいる場合 左記以外
第1級 1,850万円 1,650万円
第2級 1,500万円 1,250万円
第3級 1,300万円 1,000万円
第4級 900万円
第5級 700万円
第6級 600万円
第7級 500万円
第8級 400万円
第9級 300万円
第10級 200万円
第11級 150万円
第12級 100万円
第13級 70万円
第14級 40万円

損害保険ジャパン株式会社WEBサイト「WEB約款」より転載)

第12級の慰謝料は100万円で、自賠責基準の94万円より少し高く、次に紹介する弁護士基準よりずっと安いことが分かります。

弁護士基準(裁判基準)による後遺障害12級の慰謝料相場

弁護士に加害者との示談交渉や等級認定申請の手続きを依頼すると、弁護士費用はかかりますが、得られる損害賠償金や慰謝料は、一般的には大幅に増加します。

この弁護士(裁判)基準とは、慰謝料の金額を示した裁判例を基準にして算出されたものです。そして、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)によると、弁護士(裁判)基準による12級の後遺障害の慰謝料は290万円と記載されています。

後遺障害12級の慰謝料相場を3つの基準で比較
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準)
94万円 100万円 290万円

自賠責基準や任意保険基準とこれだけの差があれば、たいていのケースでは十分に弁護士費用はまかなえるものであり、近年では弁護士によって被害者に分かりやすくて利用しやすい費用体系を用意したり、交通事故によるむち打ち認定に強いといった特徴を打ち出しているところもあります。

また、これはいわゆる相場(通常の目安)であるため、交通事故に強い優秀な弁護士の場合は、この水準以上の慰謝料を得ることができる可能性も出てくるでしょう。

後遺障害12級の逸失利益の計算方法

後遺障害が残ると働くことが難しくなり、収入が減ってしまいます。こうした収入の減少は、事故に遭わなければ得られたであろう利益(逸失利益)として、加害者に請求することができます。

後遺障害による逸失利益は、平成13年の国土交通省と金融庁の連名告示により、次の式で計算することとされています。

“収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数“
参考リンク:国土交通省WEBサイト「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準 第3の1」※PDFファイル

後遺障害12級の逸失利益の労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、後遺障害の影響により本来の仕事ができなくなるであろう将来の期間のことです。就労可能年数ともいわれます。

労働能力喪失期間は、先ほどの連名告示の別表により、後遺障害等級が確定した時の年齢ごとに定められています。この別表を見る限り、労働能力喪失期間の決め手となるのは年齢だけで、等級は問われていません。

参考リンク:国土交通省WEBサイト「就労可能年数とライプニッツ係数表」

むちうち症の労働能力喪失期間の裁判例

ただ、むち打ち症の場合は事情が異なります。むち打ち症の労働能力喪失期間を示した主だった裁判例を見てみましょう。

判決年月日 年齢・性別 等級 労働能力喪失期間
大阪地裁 平成9年12月19日 55歳 男 12級 7年
浦和地裁 平成11年3月19日 年齢性別不明 12級 5年
千葉地裁 平成12年1月25日 51歳 男 12級 10年
東京地裁 平成13年5月28日 年齢性別不明 14級 3年
東京地裁 平成13年8月29日 38歳 男 14級 5年
東京地裁 平成15年1月28日 58歳 女 14級 5年
京都地裁 平成15年2月21日 年齢不明 女 14級 5年
京都地裁 平成15年5月27日 51歳 男 14級 4年

このように、むち打ち症の場合、年齢を問わず、

  • 後遺障害12級13号なら5年から10年
  • 14級9号なら5年以下

となるのが裁判例の傾向です。

むち打ち症については、連名告示別表とは異なる労働能力喪失期間が裁判所によって認定されていることになります。

むち打ち症の労働能力喪失期間が他の後遺障害の場合よりも短めになるのは、むち打ち症の症状が痛みやしびれ等の神経症状であるため、上手に付き合っていけば元のように働ける身体に戻りやすいからであるとされています。6号や10号に該当する関節可動域の制限は改善しにくく、元のように働ける身体には容易に戻らないのと対照的といえるでしょう。

むち打ち症の場合、労働能力喪失期間が短めになる結果、同じ12級や14級の他の後遺障害に比べて逸失利益は低く算定されることになります。

後遺障害12級の逸失利益の計算例

具体例で考えてみましょう。79歳で年収400万円の現役自営業者です。この人が交通事故に遭い、後遺障害12級13号の認定を受けました。先ほど紹介した告示に当てはめると、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間5年、ライプニッツ係数4.580です。

この場合の逸失利益の金額は、

年収400万円×労働能力喪失率0.14×労働能力喪失期間5年の場合のライプニッツ係数4.580=256万4,800円

となります。

本来、後遺障害を負った後、事故前と比べて労働能力を14%失った状態で5年間働くとすると、その間の逸失利益は“400万円×0.14×5年間=280万円“となるはずです。
しかし、逸失利益の計算では、中間利息を差し引くために、5ではなくライプニッツ係数4.580を掛けることとされています。
その結果、ここでは23万5,200円の中間利息が差し引かれて、256万4,800円という逸失利益が算出されたわけです。こうした差し引きを「中間利息の控除」といいます。

「中間利息」とは、被害者が逸失利益として受け取ったまとまったお金を預金などに回すことを想定し、それによって得られる利息をいいます。
こうした利息は、たまたま手に入ったまとまったお金を金融機関に預けることによる儲けであり、事故による直接の損失ではなく、被害者の逸失利益に含めるべきではありません。

そこで、5ではなくライプニッツ係数4.580を掛けることにより中間利息を控除して、適正な逸失利益を算出することにしたわけです。

後遺障害12級の認定率はどのくらい?

交通事故による後遺障害のうち、12級の認定を受ける人の割合はどのくらいなのでしょうか。

損害保険料率算出機構が発行する「自動車保険の概況」の中で示された2019年度統計によれば、後遺障害の等級認定を受けた人は全部で5万2,541人、うち12級の認定を受けた人は8,556人で、等級認定者全体の16.28%です。

後遺障害の等級を認定する損害保険料率算出機構のデータによれば、後遺障害の等級認定を申請した人のうち、いずれかの等級の認定を受けられる人は、約5%といわれています。

そのため、等級認定申請者のうち12級の認定を受けられる人は、“0.05×0.1628=0.00814”と、0.8%強にとどまるのが実状です。

後遺障害12級の認定を受けるのは、とてもハードルが高いといえるでしょう。

後遺障害12級で障害者手帳はもらえる?

後遺障害12級で障害者手帳の取得は難しい

身体障害者手帳には医療費の助成、所得税・住民税の減額、鉄道やバスといった公共交通機関の運賃割引などいくつかのメリットがあるため、後遺障害12級の認定を受けたら身体障害者手帳も取得しておきたいところです。

ただ、身体障害者手帳を取得するには、身体障害認定基準に該当しなければなりません。そして実際のところ、後遺障害12級の状態では身体障害認定基準に該当することは難しいのが実状です。障害者手帳はまずもらえないと考えてよいでしょう。

労災の場合、後遺障害12級でいくらもらえる?

後遺障害12級認定のもととなった交通事故が被害者の就業中または通勤途中に起きた場合、被害者は、業務災害または通勤災害(併せて労働災害)として、労働者災害補償保険(労災保険)から労災保険給付金をもらうことができます。

後遺障害12級の認定を受けている人がもらえる労災保険給付金は、次の3つです。すべて一時金での支給となります。

  • 障害補償給付金 給付基礎日額×156日分
  • 障害特別給付金 算定基礎日額×156日分
  • 障害特別支給金 20万円

給付基礎日額とは、事故前3か月間の賃金総額を暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
算定基礎日額とは、事故前1年間に支払われた特別給与(ボーナス、結婚手当など)の総額を365日で割った額をいいます。

障害補償給付金と障害特別給付金が後遺障害で労働能力が低下することによる減収分を補うものであるのに対し、障害特別支給金は福祉的な観点から被害者の社会復帰を促すためのお金です。

なお、労災保険給付金は労災を被った人の収入の穴埋めと社会復帰の促進を目指すものであるため、交通事故による慰謝料については労災保険からは給付されません。慰謝料は加害者側に請求することになります。

後遺障害12級認定を獲得するための重要なポイント

すべての等級において、後遺障害の認定を受けるために大切なことは、被害者が正確な申告を行い、事故当初から適切な治療と検査を受け続けていることです。

そして、事故直後に医師の診察を受けていないと、交通事故との因果関係がはっきりしないとされ、後遺障害証明書を作成してくれない場合があります。

特に、後遺障害12級13号に定められている、いわゆるむち打ちの症状を証明するためには、被害者の痛みや違和感といった訴えだけでは不十分とされています。一般的な医師ではなかなか証明することは難しく、専門的な医師によって確かな所見で後遺障害証明書を出してもらう必要が出てきます。

交通事故に多い、むち打ちの症状を証明するのは難しい

むち打ちは、被害者本人に痛みや麻痺、しびれといった自覚症状があっても、医学的な証明ができない症例が珍しくありません。そのため、むちうち症は示談の際に、たびたび問題となります。

むち打ちの症状で認定を受けようとする場合は、レントゲンやCT検査などで神経障害が起きていると判断できる医学的な証明が必要なのですが、神経障害が起きていると考えられる検査結果が出ても、それは椎間板ヘルニアと診断されるケースもあるため、認定が非常に難しい症状といえます。

しかし現在では、交通事故の衝撃が与える影響が、さまざまな症状を引き起こすことが分かってきています。むち打ちは、交通事故のメカニズムについての詳細を知る弁護士などの専門家に相談すべき症状なのです。

後遺障害12級認定の申請を弁護士に依頼すると?

後遺障害認定の申請は、交通事故に遭う前には一般人であった被害者にとって、かなりハードルの高い作業になります。特に、上記のように、交通事故の後遺障害で多いむち打ちによる症状の認定においては、認定を得ることが非常に難しいと言われています。

たとえ運よく等級認定が認められたとしても、その等級を基準として加害者が加入する保険会社が示してくる慰謝料の額は、後遺障害の慰謝料として得られるべき金額の最低ラインだという現実を知っておきましょう。

運悪く交通事故の被害者となってしまった場合には、最初から弁護士に示談や損害賠償、慰謝料の交渉を依頼した方が良いと思われます。その理由は、被害者が得る慰謝料などの金額に表れています。

交通事故の被害者が、弁護士の力を借りるべきもう一つの理由

交通事故の被害者となってしまった場合、示談交渉の相手は、たいていの場合には加害者が加入する保険会社の示談交渉担当員となります。

保険会社の示談交渉担当員というプロを相手に、一般人の被害者が有利な損害賠償の条件や慰謝料の金額を引き出すことは非常に難しいでしょう。交通事故の示談に関する知識がない被害者にとっては、必要書類の準備だけでも大変なのです。

交通事故の被害者は、一日でも早く治療を終え、後遺障害を抱えながらも会社や学校などの社会生活に戻りたいと思うのが普通でしょう。しかし手続きや交渉を被害者自身で行うとなると、身体的にも精神的にも日々の生活自体に苦労が伴うため、加害者側の保険会社とのやりとりには心底疲れてしまうことが考えられます。

また、交通事故に遭った直後に弁護士への依頼を始めるのが最も良いのですが、保険会社の提示する金額に納得がいかないという理由で弁護士への依頼を思い立つケースも考えられます。その時点からでも遅くはないので、弁護士の活用を考えてみましょう。

まとめ

交通事故の後遺障害に対する慰謝料は、前述の通り、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準によって大きく変わり、等級が1つ変化すると金額も大きく変化し、弁護士に相談すれば、認定を得るためだけではなく、等級を上げるための申請方法も示してくれることもあります。

特に、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」は、共にむち打ちの症状が該当しますが、等級が違うと慰謝料に大きな差が出ます。

12級の自賠責基準の慰謝料は94万円、弁護士(裁判)基準では290万円ですが、14級しか認められないと、自賠責基準で32万円、弁護士(裁判)基準では110万円と、かなり金額が違ってくるのです。

交通事故の被害者となり後遺障害が残ってしまった場合、もし等級の認定や慰謝料に不満がある場合は、適正かつ十分な慰謝料を得られるように、弁護士に相談することをお勧めします。

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