後遺障害第14級は、いわゆるむち打ち症など、交通事故による典型的な症状が対象です。金額は相対的に低いのですが、慰謝料を支払うか支払わないかの分かれ目となるため、認定を得るのも、加害者側と示談交渉を進めるのも、難しくなるケースが多いのです。
目次
交通事故による後遺障害の慰謝料を獲得するために
交通事故に遭って後遺障害が残ってしまった場合には、被害者は加害者に慰謝料を請求することができます。
また、後遺障害に対する慰謝料は、自動車損害賠償保障法(自賠責法)に定められている後遺障害の等級と、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準といった、請求方法による基準で決まってきます。
後遺障害と認められるために必要な条件は?
交通事故による後遺障害の認定を受けるためには、以下のような条件があり、これらの条件を満たし、なおかつ意志が発行する後遺障害診断書や資料などを添え、損害保険料率算出機構に後遺障害認定の申請を行う必要があります。
- 交通事故の状況と、被害者が医師に申告する症状の程度が一致すること
- 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院していること
- 事故発生当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性があること
- 後遺障害の症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続していること
- 後遺障害の症状と矛盾のない画像診断や検査結果があること
後遺障害認定の申請においては、専門的な知識を持って書類の準備や資料の整理を行わなければならず、以上の条件が揃っていたとしても、申請時に不備があれば後遺障害の認定はもらえません。
交通事故の後遺障害認定に実績のある弁護士に依頼し、準備を万端にして認定が受けられるようにするべきですし、後遺障害の認定は申請書類と資料のみで審査されるため、弁護士などの専門家の経験と実績を大いに活かすべきでしょう。
後遺障害第14級認定に該当する後遺障害は?
次に、どのような後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害第14級に相当するのかを見て行きましょう。
後遺障害第14級の認定条件となる後遺障害の症状は、以下の通りです。
後遺障害第14級認定に必要な条件 | |
---|---|
1号 |
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 |
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 |
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 |
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
7号 |
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 |
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
9号 |
局部に神経症状を残すもの |
これらの条件に1つでも当てはまる症状があれば、後遺障害第14級認定が受けられます。
後遺障害14級と判断される症状は?
上記の認定条件を、それぞれ具体的に説明していきます。
1号)一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
交通事故により片方のまぶたの一部が欠損してしまった場合、または、まつげが半分以上失われた状態を指します。片方のまぶたを閉じた状態で、黒目は隠れても白目の一部が露出してしまう場合と、眼球全体は覆えていてもまつげが半分以上なくなり生えてこない状態です。
2号)三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯科補綴とは、歯科医による適切な治療を指します。交通事故により歯が失われたり欠けたりした場合に、差し歯を入れたりブリッジなどで義歯を付けたりした場合となります。また、1本の欠損で前後の歯を削ってブリッジを入れた場合も三歯となります。
3号)一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
交通事故により片方の耳の平均純音レベルが40デシベル以上70デシベル未満となった状態を指し、小声でささやかれる程度では聞こえない状態です。
4号)上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
交通事故で上肢(腕や手)の露出面に、被害者自身の指を含まないてのひらと同じ面積の酷い傷跡が残ってしまった場合を指します。露出面とは肘関節以下と言われますが、ノースリーブを着る機会がある人には肩から手の先までという解釈もあります。
5号)下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
交通事故で下肢(足)の露出面に、被害者自身の指を含まないてのひらと同じ面積の酷い傷跡が残ってしまった場合を指します。露出面とは膝関節以下と言われますが、夏場や水泳・入浴時に傷跡が見られるため、足の付け根からつま先までという解釈もあります。
6号)一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
交通事故により片手の親指以外の指の一部が失われていることが、レントゲン写真などで医学的に確認できる状態を指します。また、遊離骨折で骨が癒着していないケースも含まれます。骨がどの程度欠けているかで等級が上がる可能性もあります。
7号)一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
遠位指節間関節とは、指の関節のうち指の先端に近い方の関節で、交通事故によりこの関節が曲がらなくなった場合を指します。屈伸させる筋が損傷し自由に屈伸ができない、またはこれに近い状態で、麻痺が第二関節に及ぶと、等級が上がります。
8号)一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
交通事故により片足の、手でいうところの中指、薬指、小指の3本のうち1本または2本の用を廃した状態です。用を廃するとは、末関節の長さの半分以上を失ったもの、指を切断したものまたは遠位指節間関節または近位指節間関節がなくなったもの、可動域が半分以下に制限されるもの、を指します。
9号)局部に神経症状を残すもの
交通事故により生じた、医学的に説明できる身体の各所の局部的な神経症状を指します。代表的には、いわゆるむち打ち症があり、症状としては首や肩の痛み、手足の痺れが挙げられますが、むち打ち症は俗称で、正式な名称ではありません。
レントゲンなどで異常が見つからない場合には、神経障害があれば表れる症状を検査して探す神経学的所見が必要となるため、後遺障害第14級の認定においてはトラブルが多く、示談の際に揉めるケースが非常に多く見られます。
後遺障害第14級認定を獲得するための重要なポイント
交通事故による後遺障害の等級は、第1級から第14級まであり、最も症状が重いものが1級で、軽いものが14級です。
第14級は最も症状が軽いものですし、慰謝料も比較的低額になるため、認定は簡単だと考える人もいるかもしれませんが、実はその逆です。
保険会社にとっては、支払う保険金がゼロとなるか、たとえ低額の保険金でも支払わなければならないかの差はものすごく大きいため、後遺障害第14級の認定を受けるのは、かなり難しいことだと言っても良いかもしれません。
正確な症状の申告と、適切な検査で関連性を示すことが重要
後遺障害第14級の認定を受けるためには、どのようなポイントに注意すればよいのでしょうか?
第14級だけではなく、すべての等級においても後遺障害の認定を受けるために大切なことは、被害者が正確な申告を行い、事故当初から適切な治療と検査を受け続けていることです。
特に第14級は日時が経過するほど関連性を証明することが難しくなってきますので、交通事故直後の最初の段階から通院などを怠らないことが大切です。
第14級には、交通事故によって負った怪我から復帰して仕事に戻ることが可能な症状もありますが、忙しさにかまけて通院を怠ると、後に後遺症状が現れたとしても、認定を受けることが難しくなってしまいます。
後遺障害第14級が認められないケース
後遺障害第14級は最も軽い等級であり、この等級の症状に満たないものは後遺障害ではないとされるため、以下のケースなどでは後遺障害が認められない場合があります。
その事例と対応方法は、以下の通りです。
軽い事故の場合
自動車が低速走行中の事故で、車体の損傷が軽かったりなかったりした場合、この程度では後遺障害は出ないと判断される場合があります。車体の傷や凹みの確認は警察任せではなく、自分でしっかり確認して撮影を行うことによって自衛手段を講じておきましょう。
特に第14級に多いむち打ち症の場合、激しい衝突でなくとも後遺障害の症状が残ってしまう場合があります。
通院実績が少ない場合
後遺障害第14級の労働能力損失は5%となっており、少し苦痛を我慢すれば仕事ができてしまうので、忙しさのために通院できないこともあるでしょう。交通事故の直後に病院に行ったとしても、その後通院を止めてしまえば、その時点で負傷が治癒してしまっているとみなされ、後遺障害は認められなくなります。
少しでも症状が残っている場合には定期的に通院を続け、自分には治療の必要があると明らかにしておくことが大事です。
症状に一貫性が見られない場合
後遺障害の認定には、病状が一貫して連続した所見があること、が条件となります。特に後遺障害第14級の場合は、身体の調子が良くなり、症状がない感じる日があるかもしれませんが、完治したと通院を止めてはいけません。
調子が悪い時に症状が続くのであれば、交通事故の後遺障害として認められるべきなので、しっかりと症状を見極めることが必要です。
重篤な、常時性のある症状ではない場合
後遺障害の認定には、重篤な症状であることが必要とされます。疲れた、とかだるい、雨が降ると痛い、だけでは後遺障害は認めてもらえません。しかし、しびれや痛みなど、具体的な症状が続くとなると、その裏に重大な怪我が隠れていて、何年も苦しむことになってしまいます。
普段の症状を記録に残しておいて、医師に伝えておきましょう。後遺障害診断書を作成できるのは医師だけですので、しっかりと通院を続け、医師との信頼関係を築いておくことも大切です。
後遺障害第14級認定の申請を弁護士に依頼すると?
後遺障害認定の申請は、交通事故に遭う前には一般人であった被害者にとって、かなりハードルの高い作業になります。
たとえ運よく等級認定が認められたとしても、その等級を基準として加害者が加入する保険会社が示してくる慰謝料の額は、後遺障害の慰謝料として得られるべき金額の最低ラインだという現実を知っておきましょう。
運悪く交通事故の被害者となってしまった場合には、最初から弁護士に示談や損害補償、慰謝料の交渉を依頼した方が良いと思われます。
その理由は、被害者が得る慰謝料などの金額に表れています。
自賠責基準による後遺障害第14級の慰謝料は32万円
強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責)では、後遺障害第14級の慰謝料は32万円と定められています。これが、後遺障害第14級の適正な慰謝料金額を算出する際の最低水準だと考えてください。
慰謝料の算出に用いられるのは、この自賠責基準と、運転手が任意で加入する任意保険会社が算出する任意保険基準、弁護士に依頼した場合の弁護士(裁判)基準があります。
任意保険基準の場合、保険会社は計算方法を明らかにしていませんが、一般的には自賠責基準より少し高く、弁護士(裁判)基準よりはるかに低い水準です。被害者の後遺障害の状態によれば、自賠責基準と同額の金額を提示してくる保険会社もあると言われています。
交通事故の慰謝料計算基準には3種類があり、中でももっとも高額なのは弁護士基準です。弁護士費用を払っても大きなおつりがくる...
弁護士(裁判)基準による、後遺障害第14級の慰謝料は110万円!
弁護士に加害者との示談交渉や等級認定申請の手続きを依頼すると、弁護士費用はかかりますが、得られる損害賠償金や慰謝料は、一般的に大幅に増えます。
弁護士(裁判)基準とは、先例や過去の裁判における判例を基準にして算出されたものです。そして、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)によると、弁護士(裁判)基準による第14級の後遺障害の慰謝料は110万円と記載されています。
これだけの差があれば、たいていのケースでは十分に弁護士費用はまかなえるものであり、近年では弁護士によって被害者に利用しやすい費用体系を提供しているところもあります。
また、これはいわゆる相場であるため、交通事故に強い弁護士の場合は、この水準以上の慰謝料を得ることができる可能性も出てくるでしょう。
交通事故の被害者が、弁護士の力を借りるべきもう一つの理由
交通事故の被害者となってしまった場合、示談交渉の相手は、たいていの場合には加害者が加入する保険会社の示談交渉担当員となります。
保険会社の示談交渉担当員というプロを相手に、一般人の被害者が有利な損害賠償の条件や慰謝料の金額を引き出すことは非常に難しいでしょう。交通事故の示談に関する知識がない被害者にとっては、必要書類の準備だけでも大変なのです。
交通事故の被害者ということは、多かれ少なかれ怪我をしているわけですし、一日でも早く治療を終え、会社や学校などの社会生活に戻りたいと思うのが普通でしょう。身体的にも精神的にも、日々の生活自体に苦労が伴い、加害者側の保険会社とのやりとりに心底疲れてしまうことが考えられます。
弁護士への依頼というと、ハードルが高いと思われがちですが、近年では初回相談手数料を無料にしているところも多いのです。また、交通事故に強い、むち打ち症の認定に強いといった、専門性を打ち出している弁護士事務所もあります。
交通事故に遭った直後に弁護士への依頼を始めるのが最も良いのですが、保険会社の提示する金額に納得がいかないという理由でも構いません。その時点からでも遅くはないので、弁護士の活用を考えてみましょう。
示談や後遺障害の等級申請は、弁護士に依頼するメリット大!
交通事故の後遺障害に対する慰謝料は、前述の通り、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準によって大きく変わり、等級が1つ変化すると金額も大きく変化します。
第14級の自賠責基準の慰謝料は32万円、弁護士(裁判)基準では110万円ですが、第13等級に1つ上がると、自賠責基準で57万円、弁護士(裁判)基準では180万円となります。
弁護士に相談すれば、認定を得るためだけではなく、等級を上げて申請する方法も示してくれることもあります。もし等級の認定や慰謝料に不満がある場合は、弁護士などの専門家の力を借りましょう。
特に第14級という、慰謝料ゼロか支払いかのレベルでは、示談交渉はよほど上手に進めないと、交渉相手からは、少しの怪我で慰謝料が欲しいだけだと取られてしまうケースも珍しくないのです。
交通事故の被害者となり後遺障害が残ってしまった場合には、適正かつ十分な慰謝料を得られるように、弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故に遭って辛い後遺症が残ってしまったら、「後遺障害等級認定」を受けて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの補償を...
北海道・東北地方 | 北海道|青森|岩手|秋田|宮城|山形|福島 |
---|---|
関東 | 東京|埼玉|神奈川|千葉|茨城|栃木|群馬 |
北陸・甲信越 | 新潟|山梨|長野|石川|富山|福井 |
東海 | 愛知|静岡|岐阜|三重 |
関西 | 大阪|京都|奈良|兵庫|滋賀|和歌山 |
中国・四国 | 広島|岡山|山口|鳥取|島根|香川|徳島|愛媛|高知 |
九州 | 福岡|熊本|大分|宮崎|佐賀|長崎|鹿児島|沖縄 |
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします