介護なしの後遺障害で後遺障害等級第2級は4種類に分類されており、片眼の失明や著しい視力の低下、そして手足の一部が失われた症状が認定され、自賠責補償は2,590万円が上限。
第1級ほどでもないが、やはり重篤な後遺障害なのが第2級
介護の必要がないとされる交通事故の後遺障害は14段階の等級があります。等級の数が少ないほど、重い後遺障害になるわけです。そんなわけで第2級は第1級に次ぐ等級ですが、労働力損失率は100%とされ、基本的には健康だったときに就いていた仕事へ復帰するのは無理な状態でしょう。
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当法律事務所では、自ら数多くの後遺障害診断書を含めた診断書の作成を行ってきた整形外科医でもある代表弁護士が、後遺障害等級認定の現状を踏まえ、診断書に記載すべき内容、表現方法をアドバイスいたします。
後遺障害第2級は、障害を負った部位によって1号から4号に分類
後遺障害第2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
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後遺障害第2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
後遺障害第2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
後遺障害第2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
このようになっています。
実際に認定される等級は、これらを組み合わせて「第2級1号」などというわけです。
片眼失明か、両眼の視力が著しく低下すると2級1号
第2級の1号は、片方の目が完全に失明し、なおかつ失明していない方の視力も0.02以下になった場合に認定されます。失明した方の目は眼球を失ったり、視神経に障害があったり、特に理由は問いません。視力の残った方の目は、裸眼ではなく、矯正視力で0.02以下である事が条件です。それ以上の視力があれば、後遺障害の等級は下がります。
ポイントは両眼視力が共に0.02以下! 第2級2号
第2級の2号も視力に著しい障害があるケースです。これも裸眼視力ではなく、矯正視力で両眼とも0.02以下になってしまった場合が第2級2号になります。近年矯正視力は、眼鏡ではなくコンタクトレンズでも認められますが、あくまで両眼とも0.02以下の視力であることが条件です。片眼は視力が0.02以下であっても、もう片眼がそれ以上の視力があれば等級は下がることになります。
両方の手足を失った場合が、第2級3号と4号
両方の四肢を失った場合に適用されるのが第2級の3号と4号です。第1級は、腕の付け根から肘の間で腕を切断してしまったケースですが、第2級だと肘から下をなくした場合が第2級の3号になります。
足の方も両足の付け根から膝までの間で欠損するのが第1級で、第2級の4号は両足の膝より下の部分を切断してしまったケースになります。
尚、第1級では四肢の麻痺や、可動域の著しい低下も認定の対象でしたが、第2級の場合は四肢が指定部分で失われたケースのみに適用されます。
認定次第で等級は変わる?
交通事故に強い弁護士に相談しよう!
後遺障害等級の第2級は第1級に次いで重い障害ですが、自賠責保険の補償限度額は2590万円と、第1級に比べ400万円以上も下がってしまいます。それでも高額な補償金には違いありませんので、保険会社は第2級の認定を渋る傾向にあるようです。特に視力に関しては片眼視力の検査結果によっては、第8級や第9級など、等級が相当下げられてしまう可能性もあります。
このような後遺障害を負った場合、裁判まで争い弁護士基準で億単位の補償金を勝ち取ったケースもありますので、等級の認定や補償金に不満がある場合は、弁護士などの専門家に相談した方がいいでしょう。
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