交通事故が起きたら警察に通報を。ドライバーの通報義務で警察に伝えるべきこと

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パトカー

交通事故が起こったら、必ず警察へ通報しなければならいません。これは道路交通法に規定されている義務で、通報を怠ると刑罰の対象です。被害者であっても車両を運転・同乗していたら警察への報告は義務ですし、交通事故証明書交付のためにも必ず通報しましょう。

警察への通報と事故の報告は事故当事者の義務

加害者も被害者も警察への報告は正しく行うこと!

交通事故が起こったらすぐに警察と消防に連絡しなければならない、というのは常識です。

ところが、いざ事故当事者になってしまうと危急に行わなくてはならない負傷者救護や110番・119番通報を必ずしもすぐに行動に移せない、または移したくない人が少なくありません。

しかし負傷者救護と同じく警察に通報し、事故の報告を行うことは交通事故当事者の義務ですので、必ずすぐに実行しましょう。

道路交通法に定められている警察への通報義務

道路交通法に、交通事故が起こったときの措置として、以下のように行うべきことが定められています。

(交通事故の場合の措置)

第七十二条 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

交通事故が起こったら自動車の運転を停止して負傷者を救護し、危険防止を行って警察に通報し、警察官が来たら事故の内容を報告しなければなりません。

警察への通報義務を怠ると、処罰の対象になる

道路交通法第七十二条の後段に規定されている警察への報告を怠った場合、以下の通り同法一一九条に定められている処罰を受けることになります。

(罰則)

第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかった者

交通事故の通報は「車両の運転者や乗務員」です。被害者であっても車両を運転していたり同乗していたりすると通報義務が及びます。相手が通報しないなら自分で110番通報しましょう。

加害者が警察への通報を渋る場合に取るべき対応

お互いに特に大きな怪我がない場合、加害者が警察への通報を渋るケースがよくあります。被害者として、どういう対応をすれば良いのでしょうか?

軽い物損事故であっても、必ず警察への通報を

加害者が警察への通報を渋るのには、さまざまな理由があります。例えば、過去に事故や違反を繰り返し、事故を起こしたことが知れると免許停止や取り消しの処分を受けてしまう場合が典型例です。

業務中に事故を起こしてしまい会社にばれたくない、仕事上どうしても自動車を運転しなければならないので免許停止や取消にされると困る、といった事情も考えられます。刑事事件にしたくない意図もあるでしょう。

しかし警察に通報しないと加害者に利はあっても被害者には何の得もありません。

そもそも被害者であっても車両を運転していたり同乗していたりすると通報義務が及びます。歩行者であっても通報してはならないわけではありません。相手には警察に報告を行わないことは違法と説明し、自分で警察に通報を入れましょう。

その場での示談には絶対に応じないこと!

加害者が警察への通報を逃れようとして「その場で示談」を申し入れてくるケースもよくあります。

確かに相手が運転免許証や仕事を失ってしまうのは切実な事情ですが、情けをかけてその場で示談に応じてしまうと、被害者は後悔するリスクが高まります。そもそも警察への通報は道路交通法で規定されている法的な義務ですし、通報しなければ後に「交通事故証明書」が発行されません。

交通事故証明書なしだと、事故の補償をいっさい受けられなくなる可能性

交通事故証明書がないと、事故で負った怪我の治療費や自動車の修理代、あるいは被害者が仕事を休まなければならなかった場合の休業損害などの損害賠償金を保険会社へ請求しても、応じてもらえない可能性があります。

大した怪我はしていないし、加害者がその場で十分な示談金を提示してきたとしても、後にむち打ちなどの後遺障害が出るケースが少なくありません。

相手が示談を求めてきても応じずに警察を呼び、事故の事実を伝えましょう。
示談するのは病院で医師の診察を受け、交通事故に起因する症状が定まってからです。

示談は口約束だけでも成立したと見なされることがあり、一度成立してしまった示談内容を覆すことは非常に難しいので、その場の示談には絶対に応じてはなりません。

警察に報告すべき内容と留意点

通報して駆け付けた警察官に、次のことを報告することが道路交通法によって義務付けられています。

  • 事故が発生した日時および場所
  • 死傷者の数および負傷者の負傷の程度
  • 事故によって損壊した物と、損壊の程度
  • 事故に関係する車両などの積載物
  • 事故について行った措置

事故の状況はなるべく詳しく、正確に伝えましょう。

不利益な供述は行わなくて良い

交通事故は加害者と被害者の双方の過失で起こるケースが多数です。道路の欠陥などの諸事情が影響する場合もあるでしょう。

警察官への報告は、誠実かつ正確に行わなくてはなりませんが、あえて「自分の過失で事故が起こった」などと言う必要はありません。
自分が起こした事故だと思い込んでいても、事故状況を的確に分析すると相手の過失の方が大きいケースも多いので、責任を背負い込もうとしないでください。

警察に自分の認識の主張はハッキリと

警察から事情聴取を受けるとき、自分の認識と食い違う部分については必ず訂正を求めるべきです。

また自分が怪我をして話ができない、または救急車で搬送されてしまった場合には、後日でも構いませんので自分の主張を警察へ伝えましょう。

警察の実況見分調書は過失割合に大きな影響を与える

警察は当事者の証言と現場検証を元に、事故の状況について実況見分調書を作成します。実況見分調書は後に「過失割合」を決定する際の重要資料になるため非常に重要です。実況見分に立ち会うときには、自分の主張をしっかりと行っておかねばなりません。

警察への通報や報告を行わないと実況見分調書が作成されず、過失割合の決定に際しても不利になるリスクが高まります。

救急車要請や警察への通報のコツ

誰もが携帯電話やスマートフォンを持つ時代、交通事故が起こったとしても、簡単に救急車を呼び警察への通報ができると思っていませんか?

ところが、いろいろな落とし穴があり、迅速な通報ができない場合が少なくありません。

以下の点を普段から注意しておきましょう。

緊急通報ができない電話がある?

格安スマートフォンやIP電話など、一部の機種や通話契約内容によっては119番や110番の電話ができない可能性があります。

自分のケータイでの通報方法をきちんと把握しておこう

自分の携帯電話やスマートフォンは緊急通報に対応しているのか、通常時に確認しておきましょう。できない場合は事故の際にどうやって連絡すれば良いのか対策を行っておく必要があります。たとえば契約する保険会社が提供するアプリや、緊急通報アプリなどがありますので、ダウンロードして事前に準備をしておきましょう。

警察や救急に正確な場所を伝えるには?

救急車の要請や警察への通報の際、事故が起こった場所を伝える必要があります。しかし遠方で交通事故が起こった場合などには正しく場所を伝えられる人は少ないでしょう。

町中にあるポイントを確認して、事故の発生場所を伝える

町中では次のようなポイントに住所が記載されているので、周囲を確認してみてください。

  • 自動販売機の住所表示ステッカー
  • 信号機の地名表示や制御機の管理番号
  • 電柱に取り付けられている街区表示板や電柱番号

他にも、交差点の名称表示版、歩道橋や橋の名前、バス停や建物の名前などを伝えれば、正確な場所を判断してもらいやすいでしょう。

携帯電話・スマートフォンのGPS情報で正確な位置を特定する

携帯電話やスマートフォンで消防へ通報するとGPS測位情報や基地局情報により場所を特定できる場合もあります。通報の際にはGPS機能をオンにしてより正確な位置を特定してもらえるようにしましょう。

家族や会社への電話は行わない!

世間ではあまり知られていませんが、交通事故の通報を消防や警察に行った後、 パトカーや救急車が駆け付けるまでに折り返し電話がかかってくることがあります。正確な位置を尋ね、現場の状況を知るためにかけてくるのですが、その際に話し中だと到着が遅れることもあります。

家族や会社に早く連絡したい気持ちは分かりますが、救急車と警察が到着するまでは、電話連絡を控えるのが無難でしょう。

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