自動車と歩行者が事故を起こすと、過失割合のほとんどが自動車側に科せられる傾向にあるが、飛び出しなど条件によっては歩行者側の過失が認められる事もあります。
目次
自動車と歩行者との事故は、ほぼ100%自動車が悪い!
交通事故の過失割合で、被害者と加害者がハッキリしており、なおかつ加害者の過失割合がどうしても高くなってしまうのが、“自動車 対 歩行者”でしょう。
これは自動車と歩行者がぶつかった場合、自動車の方はボディが凹んだり、ウィンドガラスにヒビが入る位の事はあっても、普通ドライバー自身はほとんどダメージを負いません。それに比べて歩行者の負うダメージは甚大で、最悪命まで落とすこともあるわけです。
歩行者と自動車の交通事故の場合の図式
加害者 | 自動車 |
---|---|
被害者 | 歩行者 |
自動車 対 歩行者の過失割合は、加害者である自動車のドライバーがほぼ100%です。
自動車 対 歩行者で過失相殺される条件とは?
確かに自動車と歩行者が事故を起こした場合、普通は怪我を負うのは歩行者ですし、自動車を運転するするドライバーには危険回避義務があります。ですから損害賠償の責任が高くなるのは当然といえば当然なのですが、全ての交通事故がホントに加害者だけの過失だけで起きるわけではありません。
そこで自動車 対 歩行者の場合も、条件によって過失相殺される条件が設定されています。
過失相殺される主な条件
- 歩行者が横断歩道を渡っていたか?
- 歩行者がわたっていた時、信号は赤だったか、青だったか?
歩行者が横断歩道を渡っていた場合の過失割合
歩行者が道路を横断する場合、横断歩道を渡らなければいけないというのは道交法で定められています(第12条)。ですから歩行者が近道をしようとして、横断歩道ではない道を横断している時に自動車と事故を起こした場合、被害者にも過失があるとして過失相殺が認められるわけです。
過失相殺のパーセンテージは、昼間か夜間かとか、自動車が直進していたのか、あるいは右左折の途中だったのかなどで変動します。しかしその幅は5%~20%程度です。
信号の色によっては、歩行者の過失は大きくなる!
次に歩行者の過失割合が高くなる要素としてあげられるのが“信号の色”になります。信号のない横断歩道を歩行者が横断していたケースは上記のように単純ですが、信号機のある交差点では信号の色によって過失割合は変わってきますし、歩行者の過失割合も大きくなるケースがあるわけです。
歩行者側の信号が「青」だった場合
当然自動車側の信号は「赤」になっています。ですからその状態で起きた事故は完全に自動車側の過失ですので、過失割合は歩行者がゼロ%、自動車が100%です。
歩行者側の信号が「黄色」だった場合
歩行者にも事故の責任が問われます。一般的に「黄色」は“注意して進め”と勘違いしている方が多いのですが、「黄色」は基本的に“止まれ”です。「青」の状態で横断歩道に侵入してしまった場合、本来なら「黄色」に変わったときには横断を中止して戻るか、速やかに道路を渡りきらなければなりません。
ましてや「黄色」状態で横断を開始するというのは、交通ルールに違反しているのです(これでホントにお巡りさんに捕まることはまずないが…)。そんなわけで、歩行者側の信号が「黄色」の状態で発生した事故の過失割合は、歩行者が10%、自動車が90%になることがあります。
そして歩行者側の信号が「赤」だった場合は、明らかに事故原因の一端は歩行者にあるわけです。したがってドライバーの過失割合が高くなりがちな自動車 対 歩行者の事故であっても、歩行者の信号無視で事故が発生した場合、過失割合は歩行者が70%、自動車が30%になることがあります。
横断歩道も信号もない道路を横断した場合は?
道路に横断歩道や信号がついている場所での交通事故は、上記に示したとおりですが、ニッポンの道路は必ずしも信号や横断歩道が設置されていません。むしろ郊外や住宅街の裏通りなど、信号も横断歩道もない道など珍しくはないわけです。そうした場所で起こった自動車と歩行者の事故では、100%自動車の責任になる事はありません。
歩行者も横断するときの安全確認を怠ったとされます
ですから横断歩道も信号もない道路での事故の過失割合は、歩行者が10~30%で自動車が70~90%程度です。
自動車 対 歩行者 その他の状況での過失割合
交通事故が起きるのは、色々な状況が考えられます。歩行者が道路を横断するだけでなく、駐車場や歩行者専用の歩道など、どこでも事故が発生すると言っていいでしょう。
そんな状況ごとに過失割合は、微妙に変わってきます。
過失割合まとめ
- 歩道や横断歩道など、歩行者が優先されるエリアに自動車が侵入して事故を起こした場合、自動車の過失割合がほぼ100%になる。
- 横断歩道のない道など、「車道」とされるエリアに歩行者が侵入して事故を起こした場合は、歩行者にも過失割合が発生する。
- 歩行者が信号無視や路上で寝るなど、明らかな過失がある場合、過失割合は五分五分以上になることもある。
過失割合はあくまで基準! 納得いかないなら弁護士に相談しよう!
書籍やネットで得られる過失割合は、過去の裁判の判例に基づくものです。したがって事故の当事者となってしまった場合、それとよく似た判例の過失割合を当てはめてみるわけですが、実際の事故と場所や状況が完全に一致しているわけではありません。
上記にあげた信号のケースにしても、もっと細かく見れば事故の直前に信号が「青」から「黄色」に変わった場合などもあわけです。また事故の発生状況も昼間と夜間では変わってくることもあります。自分が交通事故に巻き込まれてしまったとき、保険会社の示す過失割合に納得がいかない時には、弁護士などの専門家に相談したほうがいいでしょう。
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