交通事故の過失割合は誰が決める?警察それとも保険会社?

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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

保険額

「過失割合」は、交通事故が起こったら、一般的には被害者の保険会社と相手の保険会社が協議をして決めています。具体的には、交通事故証明書などを元に、保険会社が過去の裁判例を参考にして決めているのです。被害者が保険会社同士の協議に関与することはできませんが、納得のいかないものを受け入れる必要はありません。

交通事故の「過失割合」は誰が決めている?

保険会社が過去の裁判例を参考に決めている

「交通事故の『過失割合』を決めているのは誰か」ということがよく問題になります。

原則論的なことを言えば、過失割合は、当事者双方の合意によって、当事者双方の合意が得られず、訴訟になった場合には、当事者双方の主張、立証に基づいて、裁判所が過失割合を決めることになる(民法722条2項参照)と言えましょう。しかし、現実には、当事者双方には保険会社がついていますので、保険会社同士の協議によって決められるというのが、実態ということになります。

他方では、交通事故直後に警察が現場に到着し、事故の状況を調べ、実況見分を行い、供述調書を作成するなど、捜査を行うので、警察が決めているのではないか、と考えられがちです。
しかし「過失割合」は通常、過去の裁判例を参考に保険会社が決めているのです。

「過失割合」がどうやって決められるのか、その流れを見てみましょう。

交通事故の「過失割合」を決めているのは警察ではない!

交通事故が発生すると、通報により駆けつけた警察官が、まず事故の状況を確認し、事故当事者などから事情を聞きます。そして、一般的には、事故後ほどなく現場に到着した(現場の状況によっては後日)警察官が、事故当事者の立ち会いのもと、立会人の指示説明を受けて見分を行い、現場の状況や事故の経緯がわかるように、写真を撮影したり、メモをとるなどして、後日、見分の結果と立会人の指示説明などを書面にまとめ、実況見分調書を作成します。

事故現場では、特に、実況見分の際、現場の状況を確認し、事故当事者などから事情を聞くなどして、事故原因を特定するようにし、また、後日、当事者双方や目撃者などから事実関係を確認して、供述調書を作成することから、どちらがどれくらい事故に責任があるのかを示す「過失割合」が決められるのではないかと、考えるのも無理もないところと言えます。

しかし、警察が作成する資料には、示談交渉などに影響を与えるような「過失割合」の数値は記載されていません。

警察は、民事不介入であるという原則

保険金請求の際には、自動車安全運転センター発行の交通事故証明書が必要です。

交通事故証明書は、事故当事者からの事故報告や警察独自の調査の結果を、警察官が整理した記録に基づいて、作成されるものです。そのようなことから、保険会社が提示してくる「過失割合」は、警察が決めているものと思われがちです。しかし、警察には民事不介入という原則がありますので、「過失割合」を決めるようなことはしません。

警察は、交通事故の原因をハッキリさせる資料を作成しますが、民事不介入の原則により、示談や損害賠償請求といった民事の手続きに影響を与えるような「過失割合」には一切介入できないのです。

例えば、人身事故の刑事事件として、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪などの捜査に当たる場合、通報などの捜査の端緒(告訴や告発の場合もあります)を契機に、警察が捜査に着手すると言えますが、加害者が被害者にいくら損害賠償金を支払うかというような民事については、不介入が原則です。

間接的に影響を与えることはある

人身事故の示談や損害賠償といった民事の話、すなわち、何対何の割合でどちらが悪いのかということには、警察は一切口をはさみません。しかし、警察が捜査資料を作成する以上、結果的に、過失割合に間接的に影響を与えることになっていることは否めません。

要するに、加害者は何%悪いけれども、何%は被害者にも責任がある、といった数値化されたものではありませんが、実況見分調書や供述調書の作成を通して、事故の原因を明らかにすることにもなるため、「過失割合」の数値に影響を与えることは否定できないのです。

後に述べるように、「過失割合」の決定に影響を与えるような調書の作成には、十分な注意をもって当たるべきだと言えるでしょう。

「過失割合」を決めているのは保険会社

交通事故後の損害賠償を決める示談交渉において、事故の責任がどちらにあるかが問題になります。

もちろん一方の当事者に100%責任があるというケースもありますが、多くの場合は被害者にも何らかの不注意や落ち度があったとみなされることが多いのが実情です。そのため交通事故の損害賠償は、100%加害者の責任とならない限り、被害者が得る何割かは相殺されることになり、この点を巡って示談交渉が揉める原因にもなっています。

保険会社が過失割合を通知してくる

一般的な交通事故の示談交渉は、加害者が加入している保険会社の担当者と行うことになります。その担当者が「今回の事故の『過失割合』は、加害者70%で被害者様は30%になります」 と、その比率を一方的に通知してくることも珍しくはないようです。

本来ならば、交通事故の当事者同士の話し合いで決めるべきものですが、当事者が加入する保険会社が「過失割合」の交渉を代わりに行うことが通例であるため、「過失割合」の知識がない被害者としては、いきなり自分にも責任があるから補償金が減額されると聞き、戸惑う人も多いことでしょう。

「過失割合」は、保険会社の言いなりになる必要はない

交通事故に遭い、示談交渉を進めるうちに保険会社が「過失割合」を伝えてきます。

悪意のある保険会社はないと信じたいのですが、被害者の無知に付け込んで、過失割合を振りに認定したのではないかと疑念を抱くこともあるでしょう。

その疑念を解消し、正当な「過失割合」によって示談を行うためには、「過失割合」がどのように決められているのかについて、知っておく必要があります。

しかし交通事故に遭う前は全く縁のない話ですから、事故後の忙しい時に自分で調べて、交渉のプロである保険会社の担当者と示談を進めるのは容易ではありません。

伝えられた「過失割合」や損害賠償金額に不満や疑問点がある場合は、交通事故に強い弁護士などに相談するべきでしょう。

保険会社が通知してきた「過失割合」は最終決定ではありませんし、不当な場合は覆すことも不可能ではありません。

「過失割合」は、どのようにして決められているのか?

ここまで説明した通り、損害賠償金額の算出で用いられる「過失割合」を決めているのは警察ではなく、保険会社が決めています。では、保険会社が決める「過失割合」は、何を参考にして決められているのでしょうか?

その根拠を知ることで、通知された割合が適正なものかどうかが判断できるようになります。

過去の交通事故の裁判例をもとに決定されている

「過失割合」は、交通事故が発生したことを記した交通事故証明書などをもとに、過去の交通事故の裁判例を参考にして、決められています。

裁判例とは、過去の裁判の記録

実際に起きた交通事故で、裁判所が判決で示した責任の割合が、「過失割合」を決めるもとになっているのです。

裁判例は確認できるのか?

交通事故の「過失割合」を決めていると言われる書籍があります。
判例タイムズ社が刊行している、東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(2014年)です。

本書には、自動車対自動車、自動車対歩行者といった事故において、どのような状況で事故が発生した時に「過失割合」が何対何になるかといった情報が、細かく類型化されて記載されています。この書籍は、なかなか書店で見かけることはありませんが、注文することは可能ですし、オンライン書店で入手することもできます。

自身で「過失割合」を確認したいという人は、購入を考えてみても良いでしょう。

同じ交通事故はない!

過去の裁判例を参考にするという意味では、上記の「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」が、公正な資料だと言えます。しかし交通事故は、時間や場所、当事者の車種や運転技術など、寸分違わない事例などあり得ません。

結局、「過失割合」は、よく似た事故の裁判例を探し出すのはもちろん、上記の資料に掲載された事故態様ごとに、基本となる過失割合、修正すべき要素(加算要素・減算要素)を加味しながら、決めていくことになるのです。

そして、似たような事故であっても、裁判例で決められた責任の割合にはバラつきがある場合もあるということを知っておきましょう。

不当な「過失割合」の認定を避けるためには?

当事者間で「過失割合」に争いがあれば、最終的には、裁判で決められることになります。その場合、不当な「過失割合」の認定を防ぐためには、被害者が、まず交通事故直後の実況見分に立ち会い、見分官である警察官が正しく認識できるように、事実に沿った内容を正確に指示説明し、加害者の言い分だけで、実況見分がなされないように、確認することが必要です。
また、捜査官から供述を録取される際も、記憶に従って事実を述べ、読み聞けのときも、事実と違うことがないか、よく内容を確認したうえ、内容に間違いがない場合に限り、供述調書に署名押印すべきです。

救急車で搬送された場合などでは、事故直後の実況見分に立ち会えない場合もありますが、後日警察の求めに応じ、実況見分に立ち会った際にも、納得できない部分があれば、きちんと主張することが大切です。

さらに、捜査官から、不当な供述調書を作成されないためには、自身の自動車にドライブレコーダーを搭載するなど、客観的な証拠を提出できるようにしておくことも良いでしょう。

そしてもし、保険会社が通知してきた「過失割合」に不満があるときは、決して妥協せず、必要ならば弁護士などの専門家に相談するべきです。

保険会社の提示する過失割合に不満・・・

弁護士に相談することが納得いく解決の近道かもしれません。

過失割合の交渉で失敗すると、その後の損害賠償の金額に大きな影響があります。交渉に慣れた保険会社担当者に言い負けて、納得がいかないままに過失割合が決まることも決して少なくはありません。

過失割合の交渉から弁護士に相談するメリット

過失割合の交渉の段階から弁護士に相談することで、その後の交渉をスムーズに進めることができ、損害賠償額の増額も得られ、交渉のストレスからも解放されます。過失割合で気になることがあるなら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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