交通事故の示談交渉には必要書類を揃え、準備万端にして交渉

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交通事故に遭い被害者となってしまった場合、被った損害の賠償を加害者に請求し、支払ってもらわなければなりません。一般的には損害に見合った賠償金を加害者に請求し、支払いを受けますが、この交渉を示談と呼びます。

示談交渉にはどのような書類を準備しておけばよいのでしょうか。

示談書を作成する前に準備しておくことと、揃えておくべき書類などについて説明します。

交渉のプロと交渉するためには、書類の整理と示談の知識が必須

交通事故の示談交渉においては、加害者と被害者が直接当事者間で話し合いを持つというケースは減っています。大抵の運転手が任意保険に加入しているため、示談は保険会社の担当員が加害者の代理人として交渉を行うパターンが普通になってきました。

加害者と被害者の直接交渉に比べて、変に双方が感情的にならず、交渉に慣れていて同様の事例を多く扱っているため、被害者としては保険会社の担当員と交渉した方が簡単かもしれません。

書類を整理と損害賠償金額を把握しておく

しかしその反面、事前の準備を怠ると、交渉にかけては百戦錬磨の担当員に言い包められて、不利な条件で示談に応じなければならなくなるといった危険性もあります。

いきなり書類を要求されたり、金額を提示されたりして慌てないようにするためには、次の2点に分けて示談交渉の準備を入念にしておきましょう。

  • 事故の書類や資料を整理しておく
  • 損害賠償額を正確に把握しておく

物損事故か人身事故かで必要書類は違う

まず、交通事故証明書を自分用に入手します。交通事故証明書には交通事故の詳しい内容が記されているわけではありませんが、事故が物損事故か人身事故かが確認できます。

自動車安全運転センターで交通事故証明書を入手

受付交通事故が発生した時に警察への通報を行えば交通事故証明書が作成され、自動車安全運転センターで発行してもらうことができます。事故直後に物損事故にするか人身事故にするかの判断が問われますが、交通事故証明書でも改めて確認しておきましょう。

被害者が怪我を負っているのに物損事故として処理されてしまうと、怪我の損害が補償されなくなってしいます。その場合は事故証明自体を物損事故から人身事故に書き換える手続きも必要になりますので、示談交渉を始める前に必ず確認が必要です。

物損事故の場合に必要な書類は?

物損事故の場合、示談交渉に必要な書類は以下の通り

  • 交通事故証明書
  • 修理の見積書
  • 事故車両の写真

前述の通り自動車安全運転センターにて交通事故証明書を入手し、損害額の算定のために修理工場などから事故車の修理にかかる見積書を作成してもらい、損害状況を明らかにするために事故車両の写真を用意します。

人身事故の場合に必要な書類は?

人身事故の場合、物損事故よりもはるかに多くの書類を準備し、整理しておかなくてはいけません。

示談交渉において揃えておくべき書類は以下の通り

傷害・死亡事故共通

  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診療報酬明細書
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書の控え
  • 各種領収書

傷害事故の場合(共通書類に加え)

  • 診断書
  • 後遺障害診断書
  • 休業損害証明書

死亡事故の場合(共通書類に加え)

  • 死亡診断書、死体検案書
  • 除籍謄本
  • 戸籍謄本

死亡事故の場合に重要なもの

死亡事故の場合は、交通事故証明書や収入証明書などに加え、被害者の除籍謄本と遺族の戸籍謄本が必要となります。

示談交渉に臨むのは遺族となるため、被害者との関係を証明する書類として提示する必要があります。収入証明書などについては、傷害事故と同様ですので、後述します。

傷害事故の場合に必要なもの

事故発生状況報告書

自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書に加え、事故発生状況報告書を作成しておく方が良いでしょう。

交通事故証明書には簡単な事故状況のみが記載されているだけで、負担割合を正しく算出するためには十分ではないため、事故当事者が作成する状況報告書が重要となります。メモや記録用紙でも代替可能で、事故の状況を写した写真も交渉を有利に進める手段となるでしょう。

収入を証明する書類

被害者の収入を証明することによって、損害賠償額を正しく算出させることが可能になります。被害者が事故前にどれだけの収入があり、事故によってどれだけの収入が失われてしまったかを示すことで、損害賠償額に反映させるのです。

客観的にこの金額を証明するには、勤務先からの給与証明書または源泉徴収票があれば十分です。勤務先に休業損害証明書を発行してもらえば、万全と言えます。但し自営業などの場合は給与明細書がありませんので、確定申告の際に税務署に提出する確定申告書の写しが必要となります。

税務署の受付印が押印されている確定申告書がない場合、申告に基づいて作成される納税証明書でも構いません。

診療報酬明細書、診断書

傷害事故の場合、どのような治療が行われたのか、どれくらいの期間入院、あるいは通院したかが記載された診療報酬明細書を出すことによって、治療にかかった費用を損害賠償額に反映させることができます。

医療機関からの領収書でも証明可能ですが、治療内容や入院・通院日数の詳細を明らかにするため、医療機関に発行を依頼しましょう。また、治療した傷害が交通事故に由来するものだと証明するために、診断書を準備しておくことも重要です。

後遺障害診断書

交通事故による怪我が後遺障害として残ってしまった場合、損害賠償額や慰謝料に加算させることが可能なので、症状固定の後に後遺障害診断書を作成します。

この際注意が必要なのが、決して診断を急がないこと

交渉相手の保険会社の担当者は示談を急ごうとしますが、示談は一度確定させてしまえば後に後遺障害が発覚したといっても訂正することはかなり難しくなります。後遺障害に詳しい医療機関で診断を受け、的確な時期に後遺障害の病状固定を行うようにしましょう。

領収書など

交通事故が原因となって生じた費用については、すべて領収書を保管しておくことを徹底してください。死亡事故の場合は、葬儀などにかかった費用はすべて領収書をつけ記録し、傷害事故の場合は入院、通院にかかった交通費もきちんと整理して記しておくことが大切です。

どこまで損害賠償として請求できるか、認められるかは加害者との交渉次第ですが、証明するものがなければ請求すら難しくなります。

傷害事故の場合でも、損害賠償額を確定するために、病院の治療費や薬代、あるいは入院費や通院費など支払ったお金に関しては、すべて領収書や明細を保管して整理しておきましょう。

また人身事故の場合、負担割合などで揉めそうな場合には、実況見分調書や供述調書などを入手しておいた方が良い場合もあります。

被害者自身で損害賠償額を算定することが大事

保険会社が示談交渉を行う場合、被害者側の事情はあまり考慮されず、担当員が加害者側の立場で損害賠償金額を提示してきます。被害者に交通事故の損害賠償額に関する知識が全く無い時、この示された金額が妥当なのかどうかの判断ができません。

事前に自分が遭った事故について、以上のような書類などを万全に揃え、損害賠償金や慰謝料の相場を調べておくと、示談交渉において気後れすることも少ないでしょう。

不安が少しでもあるなら、弁護士に相談を

現実的には、加害者側から最初に示される損害賠償金は、自賠責基準とさほど変わらず、弁護士基準(裁判基準)に比べれば相当安い可能性が高いと考えられます。交渉事は苦手、あるいは事前に準備をする時間が取れないという人は、交通事故問題に詳しい弁護士に相談した方が良いでしょう。

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