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交通事故は「犯罪」
交通事故の被害に遭ったとき、加害者の対応が酷いので、被害者が憤りを感じることはよくあります。保険会社の対応を任せきりにしていて、一回も謝りに来ない加害者もいますし、死亡事故でお葬式にも来ない加害者もいます。それどころか、自分の過失を小さくするために、嘘をついて被害者の過失を大きくしようとする加害者も存在します。
このようなとき、加害者に刑事罰を与えることができます。刑事罰は、懲役や罰金などの罪による罰のことです。交通事故の被害に遭ったら、加害者に対して「損害賠償請求」をすることができますが、これは、相手に対する罰ではありません。被害者が損害を受けているので、加害者に賠償をしてもらうだけの民事的な解決です。そうではなく、加害者が悪質な交通事故を起こしたら、国が加害者を処罰してくれるのです。それが、加害者に与えられる刑事罰です。交通事故は、一種の犯罪として取り扱われているということです。
交通事故で成立する犯罪
それでは、交通事故の加害者には、どのような犯罪が成立する可能性があるのでしょうか?以下で、見てみましょう。
過失運転致死傷罪
最も基本となる交通事故の犯罪は、過失運転致死傷罪です(自動車運転処罰法5条)。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転者に要求される通常の注意を払わずに、交通事故によって人を死傷させた場合に成立します。たとえば、前方不注視や脇見運転、軽度なスピード違反などをしていて交通事故を起こしたら、過失運転致死傷罪が適用されます。
過失運転致死傷罪の刑罰
与えられる刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金刑です。
過去には、刑法上の業務上過失致死罪(刑法211条)として処罰されていたのですが、量刑が軽すぎるということで、刑罰の内容が引き上げられています。(業務上過失致死傷罪の刑罰は、5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金刑)
危険運転致死傷罪
自動車運転処罰法には「危険運転致死傷罪」という犯罪類型も定められています(自動車運転処罰法2条)。
これは、故意とも同視できるような危険な方法で自動車を運転していて、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。もともと業務上過失致死傷罪として処罰されていた中でも、特に悪質な交通事故加害者を罰するために規定されました。危険運転致死傷罪が適用されるのは、たとえば、酩酊状態で運転していたケース、歩行者などが歩いているところに高速で突っ込んでいったケース、高速度で信号無視をして事故を起こしたケースなどです。
危険運転致死傷罪の刑罰
危険運転致死傷罪が適用される場合、刑罰は、被害者がケガをしたのか死亡したのかで異なります。
ケガをした場合には危険運転致傷罪となって、15年以下の有期懲役となります。
死亡した場合には、危険運転致死罪となり、1年以上の有期懲役となります。
過失致傷罪、過失致死罪
加害者が自転車の場合、自動車運転処罰法の適用はありません。また、免許制度がないため、基本的に業務上過失致死傷罪の適用もないと考えられています。そこで、自転車が加害者の場合、成立するのは「過失致傷罪」か「過失致死罪」です。
被害者がケガをした場合には過失致傷罪が成立しますし、死亡した場合には過失致死罪が成立します。
過失致傷罪、過失致死罪の刑罰
過失致傷罪の刑罰は、30万円以下の罰金または科料であり(刑法209条)、過失致死罪の刑罰は、50万円以下の罰金です(刑法210条)。科料というのは、1000円以上1万円未満の支払いを要する刑事罰です。罰金というには1万円以上である必要があるので、9999円までは科料になります。
物損事故では、犯罪は成立しない
交通事故には、人身事故と物損事故があります。物損事故とは、人が死傷せず、単に車やその他の物だけが傷ついたケースです。
交通事故の加害者が処罰されるのは、事故の結果、被害者をケガさせたり死亡させたりした場合のみです。物損事故では、加害者に刑事罰を与えることはできません。
起訴する権限は検察官にしか認められない
以上のように、交通事故の加害者には、ケースに応じていろいろな犯罪が成立しますが、実際に刑罰を適用してもらうためには、刑事裁判が起こり、加害者が「被告人」となって裁かれることが必要です。そして、加害者が刑事裁判の被告人になるためには、加害者が「起訴」されることが必要です。起訴というのは、刑事裁判を起こすことです。
起訴ができるのは、検察官のみです。被害者は、起訴することができません。そこで、どんなに悪質な相手でも、被害者が自分で刑事裁判を起こすことはできないのです。悪質な事案なら、被害者が放っておいても検察官が起訴をしてくれることもありますが、通常一般の交通事故では、起訴されずに終わってしまうことも多いです。
被害者ができる「刑事告訴」とは
それでは、被害者は、加害者に刑罰を与えるために、何もすることができないのでしょうか?
実は、被害者にもできることがあります。それは「刑事告訴」です。刑事告訴をすると、被害者の言い分が聞き入れられて、検察官が起訴してくれる可能性が高くなります。
刑事告訴とは
刑事告訴とは、被害者による「犯人を処罰してほしい」という意思表示のことです。被害者が警察や検察などの捜査機関に対して行います。
刑事手続においては、被害者の感情も評価の対象になります。被害者の処罰意思が強ければ、加害者の情状が悪くなって、起訴される可能性が高くなります。反対に、被害者が加害者を許していると、加害者の情状が良くなります。また、刑事告訴が受理されると、捜査機関には、該当する犯罪事実について捜査をすべき義務が発生します。さらに、被害者の処罰感情が強い場合、起訴された後の刑事裁判においても、加害者に適用される罪が重くなります。
そこで、刑事告訴をして被害感情が強いことを明確にすることにより、捜査機関が動いて加害者を起訴してくれる可能性が高くなりますし、許せない相手に重い刑罰を適用してもらうことも可能となるのです。
刑事告訴できる人
刑事告訴ができる人は、基本的には被害者本人です。ただし、被害者に法定代理人がいる場合には、法定代理人が刑事告訴をすることができます。たとえば、子どもが交通事故に遭ったときには、親が刑事告訴することができるということです。法定代理人は、本人の意思に反しても刑事告訴することが可能です。
被害者が死亡している場合には、被害者の配偶者、親、子ども、兄弟姉妹が刑事告訴をすることができます。ただし、被害者本人が、生前に「刑事告訴をしない」という意思を明確にしていた場合には、告訴はできません。
被害者の法定代理人が被疑者になっているケースがあります。たとえば、親が過失で子どもを轢いてしまった場合などです。この場合には法定代理人以外の被害者の親族(配偶者、四親等以内の血族、三親等以内の姻族)に告訴権が認められます。
親告罪とは
ところで、犯罪の類型には「親告罪」というものがあります。親告罪とは、被害者による刑事告訴がない限り、処罰することができない犯罪です。
先に紹介した交通事故関連の犯罪の場合「過失致傷罪」のみが親告罪です。たとえば、相手が自転車で交通事故に遭い、ケガをした場合には、相手を刑事告訴しないと処罰してもらうことができません。
これに対し「過失致死罪」は親告罪ではありません。そこで、相手が自転車でも、被害者が死亡したケースでは、被害者の遺族が刑事告訴しなくても、検察官がその判断により、起訴してくれる可能性があります(ただ、刑事告訴した方が、起訴される可能性は上がります)。
刑事告訴は取り下げも可能
刑事告訴をしても、その後いろいろな事情があって、気が変わることがあります。その場合、刑事告訴を取り下げることができます。取り下げをすると、告訴はなかったことになるので、親告罪の場合には、加害者が起訴されることはなくなります。
これに対し、親告罪以外の罪の場合、刑事告訴がなくても検察官がその判断によって起訴することができるので、加害者が起訴される可能性が残ります。
刑事告発との違い
刑事告訴と似た制度に「刑事告発」があります。この2つを混同している方も多いので、違いを確認しておきましょう。
刑事告発とは、被害者以外の人(正確には、上記で説明をした告訴権者以外の第三者)が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示のことです。自分は被害を受けていないけれども、犯罪を見過ごすことはできないという場合に刑事告発をします。刑事告発を受理したら、捜査機関には捜査を行う義務が発生します。
ただし、刑事告発があっても、被害者が厳罰を望んでいるわけではないので、加害者に対する処分内容にはさほど影響しません。刑事告発の意義は、捜査機関が犯罪事実を把握できることです。どこかでこっそりと犯罪が行われた場合、目撃者が存在することがあります。被害者が死亡したり被害者自身が被害届を出さなかったりすると、警察や検察は、被害があったことを知ることができません。そこで、第三者が刑事告発をすることにより、捜査機関が犯罪事実を把握して、捜査を開始することができます。
被害届との違い
刑事告訴は、被害届ともよく混同されるので、違いを説明します。
被害届は、被害者が捜査機関に対し、「犯罪の被害に遭った」ことを申告することです。刑事告訴の違いは「厳罰を希望しているかどうか」です。刑事告訴の場合には「加害者を処罰してほしい」という意思が明確になっています。これに対し、被害届の場合には、「単に被害があった」ということを申告しているだけで、加害者に対する処罰希望は明らかになりません。また、親告罪の場合には、被害届が出ているだけでは、検察官が起訴することはできません。
そこで、被害者として、どうしても加害者を処罰してほしい場合、できるだけ重い刑罰を与えてほしい場合には、被害届の提出だけではなく刑事告訴をする必要があります。
刑事告訴する方法
刑事告訴をするときには、以下の手順で進めます。
告訴状の作成
まずは、告訴状を作成しなければなりません。告訴状とは、加害者を処罰してほしいという意思を明確にした書類です。刑事告訴は、形式的には口頭でもすることが出来ることになっていますが、実際には告訴状をもって書面で行わないと、受理してもらうことができません。
告訴状には、犯罪事実が行われた日時、場所と犯罪事実の内容、当事者名などを明らかにする必要があります。その上で、「犯人(加害者)」を厳重に処罰してください」と記載します。
証拠を添えて提出する
刑事告訴をするときには、証拠を添えて提出する必要があります。捜査機関は、告訴状を受理したら捜査を開始しないといけないので、証拠なしに刑事告訴しても、受理してもらうことが難しいためです。たとえば、交通事故証明書や現場写真、被害者の受傷状況を示す書類(診断書や通院記録など)や発生した損害内容(治療費や葬儀費用の支払いに関する書類など)を提出すると良いでしょう。
告訴状の受理
刑事告訴を成功させるためには、告訴状が受理される必要があります。受理されなければ、刑事告訴していないのと同じ扱いになってしまいます。
ところが、一般的に、刑事告訴や刑事告発をしても、受理してもらえないことがかなり多いです。刑事告訴や告発を受理すると、捜査機関には捜査をすべき義務が発生してしまうからです。警察に告訴状を持っていっても「今日のところは被害届で良いのではないか?」などと言われることがあります。そこで、告訴状を受理してもらうためには、明確な犯罪の証拠が必要となるのです。
また、告訴状において、犯罪事実を正確に、わかりやすく記載することも必要です。どうして加害者が悪質なのかが捜査機関にわかるように説得的に書いておくと、捜査機関としても受理しやすいです。
刑事告訴すると、必ず起訴されるのか?
被害者自身が相手を起訴することはできない
刑事告訴をすると、加害者の情状が重くなって起訴される可能性が高くなることは事実です。しかし、刑事告訴をしたからと言って、必ず加害者が起訴されるわけではないことには注意が必要です。
刑事告訴は、被害者による処罰意思を明確にするものに過ぎません。確かにこれは起訴不起訴の決定時に評価はされますが、最終的に起訴するかどうかを決めるのは、検察官です。検察官が最終的に不起訴の決定をしてしまったら、基本的に、被害者が代わりに起訴をすることはできません。
被害者は、検察審査会に申立ができる
ただし、被害者において、不起訴決定に不服がある場合には、検察審査会に対する申立ができます。検察審査会は、20歳以上で選挙権がある人の中から、くじによって選ばれた11人の「検察審査員」が組織する会です。刑事告訴や告発をした人が、検察官による不起訴決定を不服として検察審査会に訴えると、審査会が開かれて、不起訴の決定が妥当であったのかどうかを判断します。検察審査会が起訴相当であったという判断をすると、その旨検察官に通知されます。そして、検察官は、再度起訴するかどうかを判断します。このとき、検察官は、起訴することも不起訴にすることも可能です。
再度不起訴処分が選択されたとき、被害者は、再度検察審査会に申立をすることができます。再度の検察審査会でも、やはり起訴相当の決定が出たときには、「強制起訴」の手続きがとられます。このとき起訴の手続きをとるのは検察官ではなく、「指定弁護士」と言われる弁護士です。
加害者に対する刑事告訴後の流れ
加害者を刑事告訴したら、どのような流れで捜査や裁判が進んで行くのか、確認しましょう。
捜査
捜査機関は、被害者の告訴状を受理すると、捜査を開始すべき義務があります。そこで、捜査を開始して、加害者を逮捕すべきかどうか、判断します。
逮捕と勾留
捜査の結果、逮捕の必要性があると判断すると、警察は加害者(被疑者)を逮捕します。このときの逮捕方法は、通常逮捕です。
逮捕後、被疑者の身柄は48時間以内に、検察官の元に送られます。このことを、送検と言います。そして、検察官は、引き続き被疑者の身柄を拘束するかどうかを決定しなければなりません。身柄拘束を続ける場合には、送検後24時間以内に勾留決定を受ける必要があります。その場合、検察官から裁判所に勾留請求が行われて、被疑者は警察の留置場内に勾留されます。身柄拘束をせずに捜査を継続する場合には、勾留は行われずに被疑者の身柄が解放されます。交通事故事件で被疑者の身元がはっきりしている場合には、勾留が行われずに在宅捜査になることも多いです。
捜査
被疑者が身柄拘束をされている身柄事件であっても、在宅捜査になったとしても、捜査機関による捜査が続きます。被疑者が身柄拘束されている場合には、勾留期間は原則10日ですが、さらに10日延長することができるので、最大20日間です。
逮捕から勾留までの72時間を合わせると、被疑者の身柄は最大23日間拘束されることになります。
起訴または不起訴の決定
検察官は、勾留期間が切れるまでに、起訴か不起訴かの決定をする必要があります。決定をしないと、被疑者の身柄を解放しなければならないからです。
在宅捜査の場合、このような期間制限はありません。そこで、時効までの間に、起訴か不起訴かを決めれば良いことになります。交通事故では在宅捜査になることが多く、その場合には、捜査開始から起訴決定まで3ヶ月以上かかることも普通です。
検察官が起訴決定をしたら、刑事裁判が始まります。不起訴の決定をすると、刑事裁判にはならず、被疑者は無罪放免となります。
刑事裁判
刑事裁判が始まると、被疑者は被告人という名称に変わります。そして、だいたい月に1回くらいのペースで審理が行われます。被告人が起訴内容を争っていない場合には、刑事裁判は2ヶ月程度で終わります。被告人が事実関係を争っている場合(無罪を主張している場合など)には、刑事事件が長びいて、1年くらいかかることもあります。
判決言い渡し
裁判で、必要な証拠の取り調べや被告人質問などを終えると、裁判官から判決言い渡しが行われ、被告人に対する刑罰の内容が決まります。懲役刑が選択されたら、執行猶予が着かない限り、加害者は刑務所に行かなければなりませんし、罰金刑が選択されたら、加害者は罰金を払う必要があります。
被害者参加制度とは
被害者参加制度で、被害者も加害者の刑事裁判に参加できる
加害者が刑事裁判になったとき、被害者は、基本的に部外者です。刑事事件では、被害者は裁判の当事者になることがないからです。基本的に、証人としての役割しかありません。
しかし、これでは被害者保護にならないという批判があり、近年「被害者参加制度」という制度が作られました。被害者参加制度とは、被害者が、当事者に近い立場で加害者の刑事裁判に関与することができる制度です。被害者参加制度を利用できる犯罪は限定されていますが、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪の場合、被害者参加することが認められます。被害者参加制度を利用できるのは、被害者本人や法定代理人、遺族などです。
ただ、被害者参加制度が適用される場合でも、必ずしも参加しなければならないわけではなく、参加するかしないかは、被害者が自由に選ぶことができます。
被害者参加制度を利用する方法
被害者参加制度を利用したい場合には、担当の検察官に、被害者参加を希望することを申し出ます。すると、検察官が、被害者参加を認めるべきかどうかの意見をつけて、裁判所に通知します。裁判所は、被告人やその弁護人の意見を踏まえて、事件全体を評価した上で、被害者参加を認めるかどうか、決定します。
裁判所が許可をすると、被害者や遺族などは、「被害者参加人」という立場で、加害者の刑事裁判に参加することができます。
被害者参加制度で、被害者に認められること
被害者参加制度を利用すると、被害者には以下のような権利が認められます。
在廷権(刑事訴訟法316条の34) | 検察官の近くの席に座って、加害者の刑事裁判に参加することができます。 |
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検察官に対する意見表明権と説明要求権(刑事訴訟法316条の35) | 検察官に対し、事件についての意見や希望を伝えたり、説明を求めたりすることができます。 |
証人尋問権(刑事訴訟法316条の36) | 裁判の証人に対し、加害者の情状について、質問することができます。 |
被告人質問権(刑事訴訟法316条の37) | 被告人に対し、質問をすることができます。被告人質問の内容は情状に関する事実に限られず、広くいろいろなことを聞くことが許されます。 |
被害者論告権(刑事訴訟法316条の38) | 検察官による論告求刑の後、被害者自身が意見を述べて、求刑をすることが認められます。 |
被害者参加制度でも、弁護士に依頼できる
被害者が被害者参加制度を使って加害者の刑事裁判に参加するとき、自分一人では心細いことが多いです。意見を言ったり説明を求めたり、被告人質問をしたりすることができるとは言っても、実際に何を聞いて良いのかわからないこともあるでしょう。裁判官と加害者本人の前で緊張してしまって、うまく言いたいことを言えない可能性もあります。
そこで、被害者参加制度を利用する場合、被害者は被害者の弁護士を選任することができます。被害者が弁護士を雇ったら、その弁護士が代わりに意見を言ったり証人尋問や被告人質問をしたりしてくれるので、被害者は安心です。被害者が自分で質問や尋問をするときにも、必要なアドバイスを受けられるので、適切に手続きを進めることができます。
示談すると、刑が軽くなる
被害者が、加害者になるべく重い刑罰を与えたい場合、示談成立時期に注意が必要です。刑事事件では、示談が成立すると、加害者への処分が軽くなってしまうからです。
加害者をどうしても起訴してほしい場合や、重い刑罰を与えてほしい場合には、示談が成立すると難しくなってしまうおそれが高いです。相手に厳罰を与えたいなら、相手の刑事裁判が終わるまでは示談しない方が得策です。
以上のように、被害者が加害者に厳罰を与えたい場合、基本的には刑事告訴するところから始めます。刑事告訴の手続きも、弁護士に依頼することができます。交通事故に遭って相手を許せないと感じているなら、まずは交通事故や刑事事件に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。
北海道・東北地方 | 北海道|青森|岩手|秋田|宮城|山形|福島 |
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関東 | 東京|埼玉|神奈川|千葉|茨城|栃木|群馬 |
北陸・甲信越 | 新潟|山梨|長野|石川|富山|福井 |
東海 | 愛知|静岡|岐阜|三重 |
関西 | 大阪|京都|奈良|兵庫|滋賀|和歌山 |
中国・四国 | 広島|岡山|山口|鳥取|島根|香川|徳島|愛媛|高知 |
九州 | 福岡|熊本|大分|宮崎|佐賀|長崎|鹿児島|沖縄 |
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